改正後 |
改正前 |
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(職員との在職期間の通算)
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(職員との在職期間の通算)
- 第5条 役員が引き続いて職員(広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号。以下「職員退職手当規則」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)となったときは,この規則による退職手当は,支給しない。
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- 2 役員が退職し,かつ,引き続き職員として在職した後引き続いて再び役員となった場合における在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
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- 3 職員又は他の国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に定める国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。)の職員(以下「職員等」という。)が,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の職員等としての引き続いた在職期間(当該他の国立大学法人の職員の退職手当に関する規定によりその者が他の国立大学法人の役員となった場合において,退職手当を支給しないと定められているときに限る。)を含むものとする。
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- 3 職員又は他の国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に定める国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。)の職員(以下「職員等」という。)が,学長の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の職員等としての引き続いた在職期間(当該他の国立大学法人の職員の退職手当に関する規定によりその者が他の国立大学法人の役員となった場合において,退職手当を支給しないと定められているときに限る。)を含むものとする。
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- 4 前項の規定に該当する役員が引き続いて職員となったときは,この規則による退職手当は,支給しない。
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