和歌山大学

改正後 改正前
  • (略)
  • (略)
(教職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の俸給月額に,役員としての引き続いた在職期間を教職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定を準用して算出した支給率を乗じて得た額とする。
(教職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の俸給月額に,役員としての引き続いた在職期間を教職員退職手当規程第3条から第8条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
  • 2 (略)
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この改正規程は,平成19年4月1日から施行する。
 

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