改正後 |
改正前 |
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(教職員との在職期間の通算)
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(教職員との在職期間の通算)
- 第4条 役員が,引き続いて教職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
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- 2 役員が引き続いて教職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その引き続いた教職員としての在職期間を含むものとする。
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(教職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
- 第5条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の基本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人静岡大学教職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出して得た額とする。
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(教職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
- 第5条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の基本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人静岡大学教職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
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- 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
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- 附則
- 1 この規程は,平成19年3月20日から施行する。
- 2 この規程施行後の「国立大学法人静岡大学役員退職手当規程」の適用に当たっては,同規程中「基本給月額」とは「国立大学法人静岡大学役員報酬規程(平成18年4月1日施行)附則第3項」に規定する差額を含まない額とする。
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