福井大学

改正後 改正前
(略) (略)
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人福井大学職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額に退職手当の調整額を加え,国立大学法人福井大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年福大規程第15号)附則第2項から第5項までの規定を適用した額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人福井大学職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
  • 2 (略)
  • 2 (略)
(本給月額が減額された場合の退職時の本給月額)
  • 第8条の2 国立大学法人福井大学役員給与規程の改正により本給月額が減額され,かつ,退職の日に当該減額前の本給月額が支給されている場合には,当該減額後の額をもって役員退職時の本給月額とする。
 
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は,平成19年3月22日から施行する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)