長岡技術科学大学

改正後 改正前
  • (略)
  • (略)
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第4条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額を国立大学法人長岡技術科学大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)第5条に規定する退職日基本給月額と,役員としての引き続いた在職期間を同規則第10条に規定する在職期間とそれぞれみなし,同規則の規定を準用して得られた額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第4条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人長岡技術科学大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)第10条に規定する在職期間とみなし,同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
  • 2 (略)
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は,平成19年4月1日から施行する。
 

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