東京海洋大学

改正後 改正前
  • (略)
  • (略)
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は,退職の日におけるその者の基本給月額に,在職期間1月につき100分の12.5を乗じて得た支給率を乗じた金額とする。ただし,第4条の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は,退職の日における基本給月額に,それぞれの役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)に応じた支給率を乗じて得た額の合計額とする。
  • 2 (略)
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,その額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
  • 3 前項による退職手当の額の増減の決定に当たっては,経営協議会の議を経るものとする。
 
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は,平成17年4月1日から施行する。
 
改正後 改正前
  • (略)
  • (略)

(退職手当の返納等の取扱い)

  • 第9条 退職手当の返納等の取り扱いについては,職員退職手当規則第21条の規定を準用する。

(退職手当の返納等の取扱い)

  • 第9条 退職手当の返納等の取り扱いについては,職員退職手当規則第17条の規定を準用する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は,平成17年6月24日から施行する。
 

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(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)