埼玉大学

改正後 改正前
  • (略)
  • (略)
(教職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 第5条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,役員退職時の給与を基礎に,教職員の在職期間と引き続いた役員の在職期間を通算し,国立大学法人埼玉大学教職員退職手当規程(以下「教職員退職手当規程」という。)の支給率を乗じて得た額に教職員退職手当規程の定める退職手当の調整額を加えた額とする。なお,役員の在職期間には,第3条の業績評価を反映させるものとする。
(教職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 第5条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,役員退職時の給与を基礎に,教職員の在職期間と引き続いた役員の在職期間を通算し,国立大学法人埼玉大学教職員退職手当規程の支給率を乗じて得た額とする。なお,役員の在職期間には,第3条の業績評価を反映させるものとする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は,平成19年4月1から施行する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

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