改正後 |
改正前 |
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(本学教職員として在職した後引き続いて役員になった者に対する退職手当に係る特例)
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(本学教職員として在職した後引き続いて役員になった者に対する退職手当に係る特例)
- 第5条 本学教職員が,学長の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の本学教職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
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- 2 前項の場合における本学教職員としての在職期間の計算については,第3条の規定を準用するほか,国立大学法人群馬大学教職員退職手当規則(以下「教職員職手当規則」という。)の適用を受ける者の例による。
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- 3 第1項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて本学教職員となった場合においては,この規定による退職手当は支給しない。
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- 4 第1項の規定に該当する役員が退職した場合(前項に該当する退職の場合を除く。)における退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず,当該退職の日における本給月額に役員としての引き続いた在職期間を教職員退職手当規則に規定する在職期間とみなして,同規則の規定を準用して算出して得た額に相当する額とする。この場合において役員の在職期間については,その者の業績に応じ,経営協議会の議を経てこれを増額し,又は減額することができる。
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- 4 第1項の規定に該当する役員が退職した場合(前項に該当する退職の場合を除く。)における退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず,当該退職の日における本給月額に役員としての引き続いた在職期間を教職員退職手当規則に規定する在職期間とみなして,同規則の規定を準用して算出した支給率を乗じて得た額に相当する額とする。この場合において役員の在職期間については,その者の業績に応じ,経営協議会の議を経てこれを増額し,又は減額することができる。
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- 附則
- この規則は,平成19年3月31日から施行する。
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