筑波大学

改正後 改正前
  • (略)
  • (略)
第3章 退職金
(適用範囲)
  • 第13条 役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合には,退職金を支給する。ただし,解任の場合において,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号,同条第3項又は同条第2項各号列記以外の部分に規定する「その他役員たるに適しないと認めるとき」のいずれかに該当するときは,学長が役員会の意見を聴いて,退職金の一部又は全額を支給しないことができるものとする。
第3章 退職金
(適用範囲)
  • 第13条 役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合には,退職金を支給する。
  • (略)
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(職員との在職期間の通算)
  • 第18条 役員が,引き続いて職員(国立大学法人筑波大学職員の退職金に関する規則(平成16年法人規則第8号。以下「職員退職金規則」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)又は他の国立大学法人等(職員退職金規則第11条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の職員若しくは役員(当該職員又は役員として退職金が支給される場合に限る。)となったときは,この法人規則による退職金は,支給しない。
(職員との在職期間の通算)
  • 第18条 役員が,引き続いて職員(国立大学法人筑波大学職員の退職金に関する規則(平成16年法人規則第8号。以下「職員退職金規則」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)となったときは,この規則による退職金は,支給しない。
  • 2 役員が引き続いて職員又は他の国立大学法人等の職員若しくは役員(当該職員又は役員として退職金が支給される場合に限る。)から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員又は他の国立大学法人等の職員若しくは役員としての在職期間を含むものとする。
  • 2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
  • 第19条 前条第2項の役員が退職した場合の退職金の額は,第14条の規定にかかわらず,役員退職時の俸給月額に役員としての引き続いた在職期間を職員退職金規則第10条に規定する在職期間とみなし,職員退職金規則の規定を準用して得られた額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
  • 第19条 前条第2項の役員が退職した場合の退職金の額は,第14条の規定にかかわらず,役員退職時の俸給月額に役員としての引き続いた在職期間を職員退職金規則第10条に規定する在職期間とみなし,職員退職金規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
  • 2 (略)
  • 2 (略)
(退職金の支給)
  • 第20条 退職金は,他の法令によりその退職金から控除すべき額を控除し,原則として,その残額を本人又は本人が死亡したときはその遺族の指定する預貯金口座に振込むことによって支払う。
(退職金の支給)
  • 第20条 退職金は,他の法令によりその退職金から控除すべき額を控除し,原則として,その残額を本人又は本人が死亡したときはその遺族の指定する預貯金口座に振込むことによって支払う。ただし,役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号の規定により解任されたときは,当該役員には退職金は支給しない。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この法人規則は,平成19年3月22日から施行する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

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