改正後 |
改正前 |
|
|
(退職手当の額)
|
(退職手当の額)
- 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日における当該役員の本給月額に100分の12.5を乗じて得た額に,次項に規定する業績評価率を乗じて得た額とする。ただし,第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5を乗じて得た額に当該異なる役職ごとの業績評価率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
|
- 2 業績評価率は,当該役員の業務に対する貢献度等を考慮し,経営協議会の議を経て決定する。
|
- 2 業績評価率は,当該役員の業務に対する貢献度等を考慮して別に定める。
|
|
|
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の特例)
|
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の特例)
- 第5条 役員が,引き続いて職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
|
|
- 2 職員(国立大学法人東北大学職員退職手当規程(平成16年規第56号。以下「職員退職手当規程」という。)第10条第5項に規定する他の国立大学法人等の職員で当該機関において退職手当の支給を受けていないものを含む。以下この項において同じ。)が,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての在職期間には,その者の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
|
|
- 3 前項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第10条に規定する在職期間とみなし,職員退職手当規程の規定により算出して得た額とする。
|
- 4 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,経営協議会の議を経て,これを増額し,又は減額することができる。
|
- 4 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
|
|
|
|
|