室蘭工業大学

改正後 改正前
  • (略)
  • (略)
(本学職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当の特例)
  • 第18条 本学職員が,学長の要請に応じ,引き続き役員となり,退職した場合の退職手当の額は,当該役員を退職した日に,職員として退職したと仮定し,役員としての在職期間を,国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則(平成16年度室工大規則第23号。以下「職員退職手当規則」という。)第10条に規定する在職期間とみなし,第5条に定める俸給月額を基に,同規則を準用して計算した退職手当の額を支給する。
     ただし,第5条第1項中「別表第1」とあるのは,「職員給与規則別表第1-5」と読み替えて適用するものとする。
(本学職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当の特例)
  • 第18条 本学職員が,学長の要請に応じ,引き続き役員となり,退職した場合の退職手当の額は,当該役員を退職した日に,職員として退職したと仮定し,役員としての在職期間を,国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則(平成16年度室工大規則第23号。以下「職員退職手当規則」という。)第10条に規定する在職期間とみなし,同規則を準用して計算した退職手当の額を支給する。
  • (略)
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  • 附則(平成18年度室工大規則第56号)
    • この規則は,平成19年2月9日から施行する。
 

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