北海道教育大学

改正後 改正前
  • (略)
  • (略)
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額を国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則(平成16年規則第41号)第4条に規定する退職日俸給の月額と,役員としての引き続いた在職期間を同規則第10条に規定する在職期間とそれぞれみなし,同規則の規定の例により計算して得られる額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を,国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則(平成16年規則第41号)第10条に規定する在職期間とみなし,同規則の規定により算出して得た額とする。
  • 2 (略)
  • 2 (略)
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は,平成19年4月1日から施行する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)