国の研究開発全般に共通する
評価の実施方法の在り方についての大綱的指針


第3章  評価実施主体、研究者及び評価者の責務


  各評価実施主体は、本指針を踏まえて、それぞれの使命や任務に応じて評価のための 具体的な仕組みを整備し、厳正な評価を実施するとともに、国民に対する積極的な情報 提供を図り、本指針策定の目的と意義が達せられるよう努力しなければならない。その 際、特に、各省庁においては、そのような評価とその結果の活用が適正に行われるよう、 所管省庁としての責務の重要性を十分に認識しなければならない。

  研究開発の現場にある研究者(技術者を含む。以下同じ。)は、研究開発の評価が、 本来研究開発活動に不可分のものとして、自主的に行うべきことを念頭に、評価の重要 性を十分に認識の上、自発的に評価に協力するとともに、評価の結果を十分に生かして、 積極的に研究開発に取り組むことが肝要である。

  評価者にあっては、厳正な評価を行うべきことを常に認識するとともに、また、優れ ている研究開発はさらに伸ばし、より良いものになるよう、研究者を励まし、適切な助 言を与えるということも忘れてはならない。また、自らの評価結果が、後の評価者によ って評価されることになるとともに、最終的には国民によって評価されるものであるこ とを十分に認識しなければならない。



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