国の研究開発全般に共通する
評価の実施方法の在り方についての大綱的指針


第2章  本指針が対象とする国の研究開発の範囲


  本指針は、国費によって実施される研究開発全般を対象とするものである。したがっ て、まず、国立試験研究機関、国立大学、特殊法人等が自ら実施する研究開発が対象と なる。また、委託先や共同研究の相手先となる民間機関で国費の支出を受けて実施され る研究開発や、公設試験研究機関等で国費による支援を受けて実施される研究開発、更 には国費により海外で実施される研究開発等であっても対象となるものである。



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大綱的指針の目次