国の研究開発全般に共通する
評価の実施方法の在り方についての大綱的指針


第1章本指針の位置付けと目的

1.科学技術基本計画と本指針の位置付け

現在、我が国は、科学技術基本法の成立及び同法に基づく科学技術基本計画の策定に より、科学技術の振興を最重要課題の一つとして推進している。科学技術基本計画は、 我が国の科学技術振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、今後10 年程度を見通し、平成8年度から12年度までの5年間の科学技術政策を具体化するも のとして策定されたものであり、新産業の創出等の社会・経済ニーズに対応した研究開 発の強力な推進や、基礎研究の積極的振興を図るとともに、新しい時代に向けて研究者 の創造性の発揮に基礎を置いた新たな研究開発システムを構築することを目指している。

この新たな研究開発システムを構築するに当たり、極めて重要なことの一つは、研究 開発についての厳正な評価が行われることである。科学技術の振興を図るためには、国 費が投入された研究開発活動について、厳正な評価を実施し、その適切さを判断すると ともに、評価の結果を適切に研究資金等の研究開発資源の配分に反映するなどにより、 研究開発活動の効率化・活性化を図り、より優れた成果を上げていくことが必要である。 本指針は、こうした評価を実施する上でのガイドラインとなるものであり、科学技術基 本計画の目的を達成するための重要な柱となるものである。

2.本指針策定の目的と意義

本指針は、各省庁等の研究開発実施・推進主体又は各国立試験研究機関・国立大学・ 特殊法人等の研究開発機関(以下「評価実施主体」(注)という。)が実施する研究開 発の評価を対象とするものであり、その策定の目的と意義は以下の通りである。

(注)研究開発機関等が当該研究開発機関等自身を機関評価の対象とする場合は、評価 実施主体と被評価主体が同じものになる。

(1)目的
本指針が対象とする研究開発の評価とは、研究開発課題及び研究開発機関の評価を指 すものであり、本指針の策定は、各評価実施主体が行うこれらの評価について、外部評 価の導入、評価結果の公開、研究資金等の研究開発資源の配分への適切な反映等を求め ることにより、研究開発評価の一層効果的な実施を図ることを目的とする。

(2)意義
本指針の策定及び本指針に沿った評価の実施によって各種の効果が期待されるが、それらを意義としてまとめれば、以下の点を挙げることができる。



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