大学共同利用機関とは、大学と等質の学術研究を、自律的運営のもとで研究者の共同により推進するために設けられた我が国独特の仕組み。
(1)その存立が研究者コミュニティの合意に依っていること。
(2)共同研究を促すため、
などを実施している。
大学共同利用機関には、委員の半数程度は当該機関以外の研究者によって構成される運営会議が設けられ、研究活動のみならず人事もゆだねられている。
大学共同利用機関は、各大学の要請に基づき大学院の研究指導を受託、又は自ら総合研究大学院大学の大学院を設置し教育を行う。
平成16年4月の国立大学の法人化に際し、大学共同利用機関法人については、複数の大学共同利用機関を設置する法人として設立した。その設置根拠及び運営については、国立大学法人法に定められている。
(※国立大学法人評価委員会 大学共同利用機関法人分科会(第14回)議事録・配付資料へリンク)
(※研究環境基盤部会(第16回)・学術研究の推進体制に関する作業部会(第4回)配付資料へリンク)
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --