2‐7 大学共同利用機関について

○基本的な定義

 大学共同利用機関とは、大学と等質の学術研究を、自律的運営のもとで研究者の共同により推進するために設けられた我が国独特の仕組み。

○特性(大学との相違)

(1)その存立が研究者コミュニティの合意に依っていること。

(2)共同研究を促すため、

  1. 大型の研究施設・設備の提供
  2. 大規模な学術資料の収集・保存・提供
  3. 共同研究を行うにふさわしい流動的な教員組織
  4. 展示と研究が一体となった研究活動

などを実施している。

○運営上の特徴

 大学共同利用機関には、委員の半数程度は当該機関以外の研究者によって構成される運営会議が設けられ、研究活動のみならず人事もゆだねられている。

○大学院教育との関係

 大学共同利用機関は、各大学の要請に基づき大学院の研究指導を受託、又は自ら総合研究大学院大学の大学院を設置し教育を行う。

参考

 平成16年4月の国立大学の法人化に際し、大学共同利用機関法人については、複数の大学共同利用機関を設置する法人として設立した。その設置根拠及び運営については、国立大学法人法に定められている。

各大学共同利用機関法人の概要(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます
(※国立大学法人評価委員会 大学共同利用機関法人分科会(第14回)議事録・配付資料へリンク)
大学共同利用機関の創設経緯等について
(※研究環境基盤部会(第16回)・学術研究の推進体制に関する作業部会(第4回)配付資料へリンク)

お問合せ先

研究振興局学術機関課

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-- 登録:平成21年以前 --