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主な提言事項 |
主な取組
(◇:法令改正、○:予算措置、▲:検討中等、□:その他) |
今後の課題
(◇:答申に記述、○:部会における意見、□:その他)等 |
1.教職課程の質的水準の向上 |
- 大学における組織的指導体制の整備
- 教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実
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教職課程の質的水準の向上を図るため、「教職実践演習(仮称)」を新設・必修化や教育実習の改善・充実を図るとともに、大学の教職課程について、是正勧告・認定取消しを可能とする仕組みを整備
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大学の学部段階の教職課程が、教員として必要な資質能力を確実に身につけさせるものであるためには、大学全体としての組織的な指導体制を整備することが重要
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2.「教職大学院」制度の創設 |
- 教員養成に特化した専門職大学院である「教職大学院」制度を創設
- 実践的な指導力を備えた新人教員の養成
- 現職教員を対象に、スクールリーダー(中核的中堅教員)の養成
を行うとともに、力量ある教員養成のモデルを制度的に提示することにより、学部段階をはじめとする教員養成に対してより効果的な取組を促す。
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専門職大学院設置基準等の改正(平成19年3月)
- 名称:「教職大学院」・教職大学院の標準修業年限:2年
(但し、1年以上2年未満の短期履修コース、2年以上の長期在学コースの設定も可能)
- 教職大学院の修了要件:2年以上在学し、45単位以上修得
(うち10単位以上は小学校等を活用した小学校等の教育に関する実習とする)
- 教職大学院は連携協力を行う小学校等(連携協力校)を確保
- 教職大学院の授与する学位:「教職修士(専門職)」
- 実務家教員の割合:4割以上
(小学校等の教員としての実務の経験を有する者を中心に構成)
- 教育課程:体系的に開設すべき授業科目の領域(5領域)を設定
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平成20年度開設予定の教職大学院の設置認可申請(計画)状況
平成20年度開設を予定している教職大学院設置認可申請計画書類が7月2日に締め切られ、国私立あわせて21大学(国立15・私立6)から申請(計画)書類が提出。
文部科学省においては、申請のあった教職大学院の設置について、大学設置・学校法人審議会(会長:永田眞三郎関西大学法学部教授)に諮問し、同審議会の答申を経て、順調にいけば11月末認可の予定で作業を実施中。 |
3.教員免許更新制の導入 |
1. 教員免許更新制の導入(教育職員免許法)【一部再掲】
- 教員免許更新制を導入し、教員免許状に10年間の有効期間を定める
- 免許状更新講習を修了できず有効期間の更新ができない場合は失効
- 現に免許状を有している現職教員について、10年ごとに同様の講習の修了が必要であり、修了できない者の免許状は、その効力を失う
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教育職員免許法の改正(19年6月)
- 普通免許状及び特別免許状に10年間の有効期間を定める
- 有効期間は、満了の際、申請により更新することができる
- 免許管理者は、免許状更新講習を修了した者等について、免許状の有効期間を更新する
- 災害その他やむを得ない事由があると認められる場合には、有効期間を延長できる
- 施行前に授与された免許状を有している教員等は、10年ごとに免許状更新講習を修了したことの確認を受けなければならない
- 講習を修了できなかった者の免許状の失効
- 分限免職処分を受けた者の免許状の失効
教育職員免許法施行規則の改正により、具体的な運用方法を策定
- 免許状更新講習の受講免除対象者
- 免許状更新講習の開設者
- 免許状更新講習の内容
- 施行前に授与された免許状を持つ者の最初の修了確認期限 等
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免許状更新講習の内容の充実と修了認定基準の明確化等が必要
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2.更新制等の円滑な実施のために |
更新講習の受講の趣旨や制度の仕組み等についての周知(平成20年度概算要求予定)
免許更新制の試行(平成20年度概算要求予定)
国が中心となっての、「免許管理システム」の整備(平成20年度概算要求予定)
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現職教員の計画的な定期講習の受講のための諸準備の遺漏なき実施
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