中央教育審議会「今後の教員給与のあり方について」(平成19年)

  主な提言事項 主な取組
(◇:法令改正、○:予算措置、▲:検討中等、□:その他)
今後の課題
(◇:答申に記述、○:部会における意見、□:その他)等
 第二章 教員の校務と学校の組織運営体制の見直し 1 教員の校務と学校事務の見直し    
  •  校長及び教頭のマネジメント等による校務の軽減、効率化
  • 法令改正 副校長、主幹教諭、指導教諭の設置(学校教育法の改正(19年6月))

 7月、9月、10月、11月の通常期の小中学校の教諭の残業時間は、1日あたり平均2時間
(18年度)
→ 学校の運営に関わる業務・外部対応多くの時間が割かれている

  • 部会における意見 教員が一人一人の子どもに向き合える時間や新たな教育ニーズに対応する教材研究の時間を確保する環境整備(教職員定数の改善、校務の軽減、効率化)
  •  事務職員の学校運営への参画等による教員の事務負担を軽減
  • 予算措置 学校の組織運営に関する調査研究事業〔19年度予算額0.5億円〕
  • 答申に記述 教員の事務負担を軽減するため、事務の共同実施の促進、事務長(仮称)制度の整備や、民間人や退職教員等を活用したアウトソーシングの検討
  • 予算措置 教員の校務用パソコン等の整備に要する経費の地方財政措置〔19年度措置額 約1,500億円〕

 校務用コンピュータの整備状況
→43パーセント(平成19年3月現在)

  • その他 IT新改革戦略の目標である「教員1人1台のコンピュータ整備」の達成に向けた、地方の整備の促進
  • その他 ICT活用を支援する職員等の確保
  •  地域対応に関連する活動や放課後・休日の活動について、地域住民や退職教員等が積極的に参画するようにし、教員の負担を軽減するサポート体制を構築
 
  • 部会における意見 教員が全て対応するのではなく、地域の力や専門家の活用、事務のアウトソーシング等による学校マネジメントの改善
2 学校の組織運営体制の見直し    
  •  教頭の複数配置や、副校長(仮称)、主幹(仮称)制度の整備するとともに、校務分掌や役割分担のあり方を整理
  • 法令改正 副校長、主幹教諭、指導教諭の設置
    (学校教育法の改正(19年6月))
 
3 学校の指導体制の充実    
  •  指導教諭(仮称)の創設
  • 法令改正 副校長、主幹教諭、指導教諭の設置
    (学校教育法の改正(19年6月))
 
第三章 メリハリある教員給与の在り方 1 優秀な人材の確保    
  •  人材確保法の堅持
 
  • 答申に記述 人材確保法における教員給与の優遇措置についてその基本を維持しながら、教員給与にメリハリをつける所要の経費の確保について、教員勤務実態調査の結果等を踏まえて、20年度予算について対応
  • 部会における意見 団塊世代の大量退職、民間企業の雇用改善が進む中で、優秀な人材を確保するため、人材確保法の堅持の下で、優遇措置及びメリハリのある給与を構築(新しい職に応じた処遇、諸手当の改善、教員評価及び処遇への反映等)
  •  優れた教員の表彰/教員の事務負担の軽減/研修の充実/大学院修学休業制度の活用
  • その他 文部科学大臣優秀教員表彰
  • その他 大学院修学休業制度の活用状況
     平成13年155人から平成15年378人から平成18年239人
  • 部会における意見 19年度も引き続き文部科学大臣優秀教員表彰を実施
<都道府県・指定都市の教員表彰の実施状況>
  •  優秀な教員の表彰等の取組を実施 → 46教育委員会
  •  表彰に伴う給与上の優遇措置を実施 → 8教育委員会
  •  表彰に伴い給与以外の優遇措置を実施 → 7教育委員会
2 教員の給料の見直し    
  •  主幹(仮称)、指導教諭(仮称)の職務に対応した新たな級の創設/通常の教員とは別の義務教育国庫負担金の算定根拠
  •  副校長(仮称)の職務に応じた処遇
 
  • 答申に記述 副校長、主幹、指導教諭の職にふさわしい処遇と、教職員定数の改善等の条件整備
3 教職調整額の見直し  
  • 答申に記述 教員の時間外勤務の在り方とそれに対する評価については、教員勤務実態調査の最終報告の結果も見ながら、今後更に専門的・技術的な検討を実施
4 諸手当等の見直し  
  • 答申に記述 意義が薄れてきているものは廃止・縮減、重要なものは充実の方向で検討
5 教員評価と処遇の反映    
  •  教員評価の取組の一層の促進し、その結果を任用や給与などの処遇に適切に反映
  • 予算措置 学校の組織運営に関する調査研究事業
    〔19年度予算額0,5億円〕【再掲】
  • 答申に記述 学校現場の特殊性を考慮した、客観性のある教員の評価制度の検討
    〈教員評価制度の改善・充実への取組状況(18年10月)
    •  新しい教員評価システムを試行又は実施 → 60教育委員会/62都道府県・指定都市教育委員会
    •  評価結果を処遇へ反映 → 7教育委員会/62都道府県・指定都市教育委員会
  •  指導力不足教員の人事管理システムの厳格な運用
  • 法令改正 指導が不適切な教員の人事管理の厳格化
    (教育公務員特例法の改正)(19年6月)
  • 答申に記述 「指導が不適切な教員」の人事管理システムに関するガイドラインを作成し、各任命権者の参考となるよう、情報提供。
 第四章 教員の勤務時間・勤務体系の在り方 1 教員の勤務時間の適正化  
  • 答申に記述 教員の時間外勤務の現状を改善していくため、教員の職務の見直し、学校事務の軽減・効率化、教員のサポート体制の充実等により、教員の勤務負担を軽減し、積極的に時間外勤務を縮減
2 教員の勤務時間の弾力化  
  • 答申に記述 1年間の変形労働時間制の導入について、教員勤務実態調査最終報告の結果を踏まえつつ、今後更に検討
  • 答申に記述 部活動や学校行事等における週休日の勤務について、代休日の指定など弾力的な運用について検討
3 部活動に係る勤務体系等の在り方  
  • 答申に記述 外部指導者の活用を促進するとともに、部活動による時間外勤務が可能な限り生じることがないように、校長が適切に管理・監督するよう指導

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