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3 生涯学習社会関係

(1) 学習機会の整備・充実、学び直しへの支援について
生涯学習の理念は、もともと学校教育等、全てをカバーするマスターコンセプトとして打ち出されてきたものであるが、今回の改正で、教育基本法第3条に位置づけられ、基本法上も明確になったと考える。これを受け、生涯学習振興法を見直す必要がある。
60歳になって高校へ行きたい、定年になってから大学へ行きたい人々も含め、大学等における社会人受入れの拡大と質の充実をどのように考えるか検討すべき。
大学にとってインパクトのある社会人教育をしなければならない。大学では経営上役に立つ、一つのリソースになるような社会人教育の充実も必要。
(社会の要請に応じた生涯学習を強調するという観点ばかりではなく、)教養講座的、生きがい的な生涯学習も軽く扱うべきではない。こういったものも精神的な意味があり、社会の役に立っている。高齢者の生きがい的な学びのチャンスをつくることも重要であり、具体論を出すべきではないか。
高齢化社会が進む中、(定年後の)再教育について、「多様な学習機会の提供」だけでなく、新しい雇用機会にあった「新しい職場に対応するための教育」が必要ではないか。
新しい技術や知識を学び直すリカレントと、人生を豊かにするリカレントエデュケーションがあるが、実学だけで大学の生涯学習を語るのではなく、両方の視点から検討すべき。
地域の需要で一番要望が強く、現状への不満が大きいのは社会人教育。地方公共団体の役割として、地域の特有の社会人教育に係るニーズをきちんと捉え、大学に伝えていくことが重要である。
社会人の生涯学習の機会として、放送大学は大きな役割を果たしている。放送大学などが実施している科目群の認証制度などは、社会のニーズに対応しており、今後、高等教育機関全体で広めていくべき。
働いて喜ぶという若者を育てることが今の日本にとって大事。教育振興基本計画の中にニート等若年無業者がもっと減少するような対策が必要。専修学校は、職業の喜びを伝えるために、職業について教え育むことを理念としており、基本計画においてニート対策などにおける専修学校の活用について盛り込むことが必要である。
教育においては社会問題化したものがピンポイント的に問題にされるが、日本社会の変化に合わせて教育全体をどう変えていくかという視点がない。初等中等教育、高等教育、さらには社会教育を含めて、生涯を通じての対応を整理することが重要な課題である。

(2) 学習成果の評価・活用について
生涯学習社会の構築のためには、1教育・学習機会等の提供の仕組み、2学習機会の選択を援助するための学習相談の仕組み、3学習成果の評価・活用の仕組みの3つの仕組みが必要。
学習成果の評価については、講座等の修了証を出すなどの方策があるが、狭い地域でしか適用していない。全国的に通用する方策を検討すべき。将来的には国際的な基準が設けられて通用することになれば、これから国際社会を行き来する場合にも非常に有効。
地域の学校支援・次世代育成・文化の継承等のため、学んだ人が地域の不登校対策や安心・安全のための活動へ主体的に参加し、生涯学習コーディネーターとして活躍するなど、学んだことを地域に還元し、生かせるような方策を検討する必要がある。
団塊世代・高齢者が経験を生かし、何か新しいことを始める際に大学がどのようなことができるのか、地域のニーズに応じたカリキュラムを大学・専門学校が開発し、地域の人材を育成する地域におけるコンソーシアムを形成し、受け手側、養成側とチャレンジする側の3者をうまくコーディネートする仕組みをつくることが重要。
生涯学習の成果が個人の人生を豊かにするだけではなく、地域コミュニティの再生、地域の教育力、学校の教育力の向上につながっていくような仕組み・体制作りが必要。
学習成果の評価・活用の促進については、例えば、民間団体が第三者的に、いろいろな資格を評価し、そのような学習成果を社会全体で活用していくような仕組も考えられる。
学習成果については、ある県や地域を越えて全国的に通用しない資格が多く、これは隠れた規制と考える。国レベルで全てをまとめるのは難しいが、県レベルではいろいろな領域を超えてまとまっているところもある。民間のいろいろな仕組みをうまく国のものと一緒に併せて検討する必要がある。
学習成果をいかに社会で適切に評価し、生かすことができるかが生涯学習社会の最終目的であるが、他省庁と連携して国民全体の目標を策定し、その目標に向かって、政府全体で努力することが必要ではないか。

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