主な提言事項 |
主な取組
(◇:法令関係、○:予算措置、▲:検討中等、□:その他) |
施策の効果・実施状況・今後の課題
(◇:答申に記述、○:部会における意見、□:その他)等 |
○ |
義務教育の目標の新設
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○ |
幼稚園から大学までの各学校段階の目的・目標の見直しと学校種の規定順について幼稚園を最初に規定 |
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学校教育法の改正(19年6月)
- 各学校種の目的及び目標の見直し等
改正教育基本法の新しい教育理念を踏まえ、新たに義務教育の目標を定めるとともに、幼稚園から大学までの各学校種の目的・目標を見直す
学校種の規定順について、幼稚園を最初に規定
- 新しい職(副校長、主幹教諭、指導教諭)の設置
- 学校評価及び情報提供に関する規定の整備
- 大学等における履修証明制度の創設
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教育基本法及び学校教育法の改正を踏まえた学習指導要領の見直し |
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<公立学校における自己評価の実施状況>
平成14年38,289校(88.4パーセント)から平成17年42,070校(97.9パーセント)
<公立学校における学校関係者(外部)評価の実施状況>
平成17年22,119校(51.5パーセント) |
↓
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学校の第三者評価の在り方について更に検討 |
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○ |
副校長(仮称)、主幹(仮称)、指導教諭(仮称)の職の創設 |
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副校長、主幹、指導教諭の職にふさわしい処遇を行い、教職員定数の改善等の条件整備を図る |
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大学の履修証明の社会的評価を高めるための具体的な方策等の検討 |
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主な提言事項 |
主な取組
(◇:法令関係、○:予算措置、▲:検討中等、□:その他) |
施策の効果・実施状況・今後の課題
(◇:答申に記述、○:部会における意見、□:その他)等 |
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教員免許更新制の導入(教育職員免許法)【一部再掲】
○ |
教員免許更新制を導入し、教員免許状に10年間の有効期間を定める
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○ |
免許状更新講習を修了できず有効期間の更新ができない場合は失効
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○ |
現に免許状を有している現職教員について、10年ごとに同様の講習の修了が必要であり、修了できない者の免許状は、その効力を失う。 |
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教育職員免許法のの改正(19年6月)
- 普通免許状及び特別免許状に10年間の有効期間を定める
- 有効期間は、満了の際、申請により更新することができる
- 免許管理者は、免許状更新講習を修了した者等について、免許状の有効期間を更新する
- 災害その他やむを得ない事由があると認められる場合には、有効期間を延長できる
- 施行前に授与された免許状を有している教員等は、10年ごとに免許状更新講習を修了したことの確認を受けなければならない
- 講習を修了できなかった者の免許状の失効
- 分限免職処分を受けた者の免許状の失効
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その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるための、定期的な刷新がなされる。
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免許状更新講習の内容の充実と修了認定基準の明確化 |
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指導が不適切な教員の人事管理の厳格化(教育公務員特例法)
○ |
任命権者は、審査会の意見を聴いて「指導が不適切な教員」を認定
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○ |
任命権者は、指導が不適切と認定した教員に対し、研修を実施
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○ |
研修終了時に指導が不適切であると認定した者は免職等の措置を講ずる |
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分限免職処分を受けた者の免許状の取扱い(教育職員免許法)
○ |
教員が、適格性を欠く等の理由で分限免職処分を受けた時はその免許状は失効 |
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教育公務員特例法の改正(19年6月)
- 任命権者は、教育や医学の専門家や保護者などの意見を聴いて、「指導が不適切な教員」を認定
- 任命権者は、指導が不適切と認定した教員に対し、研修を実施しなければならない
- 指導改善研修中の教員は、免許状更新講習を受講できない
- 任命権者は、研修終了時に、教育や医学の専門家や保護者などの意見を聴いて、指導の改善の状況について認定を行う
- 任命権者は、研修終了時の認定において、指導が不適切であると認定したものに対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする
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「指導が不適切な教員」の判定基準等に関する全国的なガイドラインの策定を検討指導が不適切な教員の人事管理システムに関するガイドラインを作成し、各任命権者の参考となるよう、情報提供を行う。 |
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主な提言事項 |
主な取組
(◇:法令関係、○:予算措置、▲:検討中等、□:その他) |
施策の効果・実施状況・今後の課題
(◇:答申に記述、○:部会における意見、□:その他)等 |
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正(19年6月) |
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(教育委員会の責任体制の明確化) |
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- 教育委員会が自ら管理・執行する必要がある事項の明確化
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- 合議制の教育委員会は、
基本的な方針の策定、 教育委員会規則の制定・改廃、 教育機関の設置・廃止、 職員の人事、 活動の点検・評価、 予算等に関する意見の申し出については自ら管理執行することを規定する。
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- 教育委員会は第三者の知見を活用しつつ、事務の管理・執行状況の点検・評価を行い、議会に報告する。
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- 教育委員会は学識経験者の知見を活用し、活動状況の点検・評価を行うこととする。
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(教育委員会の体制の充実) |
- 市町村は広域で教育行政事務を処理する体制の整備・確立に努める。
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- 市町村は近隣の市町村と協力して教育委員会の共同設置等の連携を進め、教育行政の体制の整備・充実に努めることとする。
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- 市町村教育委員会は指導主事を置くように努めることとする。
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- 教育委員の責務を明確化し、国・都道府県が教育委員の研修等を進めることとする。
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(教育における地方分権の推進) |
- 教育委員の数の弾力化
- 教育委員へ必ず保護者が含まれるようにする。
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- 教育委員の数を弾力化し、教育委員への保護者の選任を義務化する。
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- 文化・スポーツに関する事務は、首長が担当できるとする。
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- 文化・スポーツの事務を首長が担当できるようにする。
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- 県費負担教職員の同一市町村内における転任については、市町村教育委員会の意向に基づいて行う。
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- 県費負担教職員の同一市町村内の転任については、市町村教育委員会の内申に基づき、都道府県教育委員会が行うこととする。
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県費負担教職員の人事権を全面的に移譲することについては、小規模市町村の教育行政体制の整備の状況を踏まえつつ、広域での人事調整や給与負担の在り方などとともに、今後引き続き検討 |
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(教育における国の責任の果たし方) |
- 改正教育基本法の立法趣旨を踏まえ、法令違反等の場合には、国の法律上の責任を果たすことができるよう、適切な仕組みを構築
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- 教育委員会の法令違反や怠りによって、緊急に生徒等の生命・身体を保護する必要が生じ、他の措置によってはその是正を図ることが困難な場合、文部科学大臣は是正・改善の「指示」ができる旨の規定を設ける。
- 教育委員会の法令違反や怠りによって、生徒等の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかである場合、文部科学大臣は、講ずべき措置の内容を示して、地方自治法の「是正の要求」を行う旨の規定を設ける。
- 上記の「指示」や「是正の要求」を行った場合、文部科学大臣は、当該地方公共団体の長及び議会に対してその旨を通知する。
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知事部局に学校教育に関する専門的知識を有する者を配置するなど体制の充実を促す |
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- 普通教育の法定された最低限の基準を担保するため、適切な措置を講ずる
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(私立学校に関する教育行政)
- 知事は、私立学校に関する事務について、必要と認めるときは、教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言・援助を求めることができる旨の規定を設ける。
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