都道府県 |
取組状況 |
北海道 |
北海道青少年保護育成条例第36条に次のとおり規定
(北海道青少年保護育成条例第36条〜何人でも興行、図書類または広告物の全部又は一部が著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけ、青少年の健全な育成を害するおそれがあると思料するときは、知事又は審議会に対し、その旨の申出をすることができる。がん具類の形状、構造又は機能が青少年の健全な育成を害するおそれがあると思料するときも、また同様とする。) |
青森県 |
申し出制度に基づく住民からの申し出は、現在のところ行われていない。 |
岩手県 |
本年度から県内に青少年育成委員198名を委嘱し、青少年に不健全な環境の実態把握と環境浄化の参考となる事項について、ハガキにより毎月報告を受けているほか、県政提言などにより、指定の参考としている。 |
宮城県 |
青少年健全条例第25条に、何人も有害図書類等の指定を、知事に要請できる旨の規定があり、さらに県内に112人の青少年有害環境浄化モニターを委嘱し、毎月1回以上の実態報告の中で、有害図書類の指定が必要な雑誌類の発見を依頼している。 |
秋田県 |
「県への提言」などにより、県民の声を受け、指定の参考にしている。 |
山形県 |
青少年モニター制度を活用し住民から有害図書に関する要望があれば指定の参考にしている。 |
福島県 |
条例に申し出制度が規定されており、その周知を図るほか、県民からの意見・要望があれば指定の参考にすることとしている。 |
茨城県 |
有害図書の指定に当たっては、住民からの申し出に基づき、茨城県青少年健全育成審議会の意見を聴いたうえ行っている。住民の申し出は随時受け付けている。 |
栃木県 |
申し出は、口頭、文書、電話等により、各関係機関(女性青少年課、福祉センター、市町村担当課、補導センター等)を通じて行うことになっており、申し出等の意見があり、必要があれば、県で指定する立入調査員が買い求めた図書等を、直後の栃木県青少年健全育成審議会に諮問し、有害であるとの答申を得て指定を行うこととしている。 |
群馬県 |
青少年育成推進員の中から101名のブックモニターを委嘱し、図書類自動販売機等及び図書類販売店などに対する立ち寄り等の監視活動並びに違反情報等の通報、意見を依頼し、必要に応じて青少年保護育成審査会により指定している。 |
埼玉県 |
有害図書等の指定を受けていない作品について、住民からの意見を受け付けて、審議会へ諮問し、有害であるとの答申を得た場合に個別指定する。 |
千葉県 |
包括指定に該当しない図書等で、図書等の内容が青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして住民等から通報があった場合は、購入し必要に応じて個別指定または審議会にかける。 |
東京都 |
東京都青少年の健全な育成に関する条例第4条の3には、都民が知事に対し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるものに関して、申し出ができる旨規定している。
都民(主に少年補導員、母の会等)からは、「不健全図書」の通知が随時寄せられているとともに、毎月の調査購入図書等の中に含まれていないものがある場合には追加購入し、規則で定める基準に該当する内容があれば不健全指定図書としている。 |
神奈川県 |
フリーダイアル式の電話の設置や「知事への手紙」などにより、図書類をはじめ神奈川県青少年保護育成条例にかかる情報を収集している。 |
新潟県 |
新潟県青少年健全育成条例には有害図書等に関する県民からの申出が規定されており、住民からの意見があった場合には、最大限その申し出を尊重して、青少年健全育成審議会で審議することとしている。 |
山梨県 |
住民から意見のあった図書類が包括指定に該当しない場合、その内容が青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものについては、有害図書類に指定することが適当か、購入して指定の参考にする。 |
静岡県 |
平成17年度については、有害指定について申し出はなかったが、申し出があれば条例に基づき青少年環境整備審議会において審議を行う。 |
富山県 |
住民から意見が寄せられるシステムは構築していないが、県民から意見のあった図書等については、内容を調査し、審議会に諮ったうえで有害指定している。 |
石川県 |
石川県青少年健全育成条例第32条の規定により、何人も知事に対して図書類を有害図書として指定するよう要請できることになっている。近年県民からの有害指定の要請の事例はないが、要請があれば指定の参考としていく。 |
福井県 |
福井県青少年愛護条例第45条の規定に基づき、何人も知事に対し有害と思われる図書等を指定、申出ができることになっている。この申出方法は、書面、口頭、電話等いずれでもよいこととしている。 |
愛知県 |
直接県民から意見を受け付ける機会は設けていないが、「県政への提言」などにより、県民から情報が寄せられた場合は参考にしていく。 |
三重県 |
有害図書類の指定について、「著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、又は犯罪を誘発するおそれがあるもの」は個別指定で対応しているが、その大部分を占める「著しく性的感情を刺激するもの」は基本的に包括指定で対応している。
また、条例第37条は、知事の有害図書類の指定について、広く県民の協力を求めるため、何人も有害図書類の指定を知事に口頭又は文書で申し出ることができる旨を規定しており、平成17年度中、警察を介して県民から指定の申し出があった図書1冊が犯罪を誘発するおそれがあると認められたため、三重県青少年健全育成審議会に諮り、有害図書に指定している。 |
岐阜県 |
地域の青少年育成指導員を条例上の「立入調査員」として委嘱し、立入調査において指定外図書等を発見した場合には報告を受けることとしており、県民からの情報提供を含めて有害審査の参考としている。 |
滋賀県 |
条例により何人も図書等、興行およびがん具等の推奨、有害指定および指定の解除、広告物もしくは遊技機の措置命令をすることが適当であると認めるときは、知事へ申し出ることができ、これを指定の参考としている。 |
京都府 |
住民やNPO等から指摘があった図書等については購入し、指定の参考にしている。 |
大阪府 |
大阪府青少年健全育成条例に、何人も有害図書類としての指定を申請できる旨の規定を設けるなど、広く府民の意見を聴いて、有害図書類指定制度を運用している。 |
兵庫県 |
包括指定制度導入後、個別指定の実績は無い。なお、住民からの意見があれば、当該意見の内容を検討し、有害性の有無を調査のうえ、包括指定対象とならない場合には、個別指定を検討する。 |
奈良県 |
有害図書類の指定については基本的には包括指定で対応することとしている。包括指定に該当するか判断に迷う図書類については、その指定について奈良県青少年問題協議会に諮っている。当該図書類に関して住民からの意見があれば参考にしていく。 |
和歌山県 |
有害図書等の指定について、毎月、官報に登載するとともに関係機関・団体(1,300カ所)に通知しており、指定・通知作業については、県民に周知されている。
昨年は関係機関から「地方風俗誌」を指定し、「デリバリーヘルスの求人広告が掲載されている。」旨の通報があり、該雑誌を購入、審議会に諮問のうえ有害指定した。 |
鳥取県 |
条例第23条に県民が指定の申請ができることを明記している。
平成17年度、住民からの意見はなかったが、意見があれば有害図書類指定審査会において審査し、意見を反映させていく。また、有害図書類指定審査会委員を見直し、表現者(写真家)1名を指定した。 |
島根県 |
有害指定を行う審議会委員は民間人であり、男女の別、また、図書やがん具について知識のある者、児童生徒の保護者の立場の者、学識経験者など、委員選出時に考慮している。また、青少年育成島根県民会議が設置する「地域環境整備モニター」からの情報を共有することで、指定の上で参考としている。 |
岡山県 |
広く県民の協力を得るため、岡山県青少年保護育成条例第33条で、県民が有害図書の指定について、申し出ることができる規定を設けている。 |
広島県 |
包括指定を運用しているため、個別に有害指定は行っていない。
住民からの意見は特に無いが、あれば個別指定の検討をする。 |
山口県 |
有害図書類について包括指定方式を導入後、住民からの指定の申し出はない。 |
徳島県 |
有害図書類の指定については、包括指定方式を導入しているが、徳島県青少年保護育成条例により、何人も有害図書類の指定を知事に申し出ることができるように規定している。また、「知事への提言」等でメールも受け付けている。 |
香川県 |
香川県青少年保護育成条例に基づく有害図書等の指定の参考とするため、毎月県内書店等に出向き、有害図書等を購入している。住民から意見があった場合には、調査し指定を行う。 |
愛媛県 |
県民から意見のあった図書類等については、内容について調査し、審議会に諮ったうえで指定している。 |
高知県 |
「高知県青少年保護育成条例」において有害図書は包括指定することとしており、住民からの意見を受け付けて指定の参考とする事例はない。
住民等からの有害図書の自動販売機の設置に対する意見等については、現地確認などを行い、条例違反等の事実がある場合は、設置業者に是正を求めることとしている。 |
福岡県 |
条例に基づく図書類等の有害指定の方法は、住民等からの有害指定の要請書の提出を受けて、当該図書類の指定の可否を審議会に諮ることとしており、住民等からの意見は、図書類等の有害指定において必要不可欠な要素となっている。 |
佐賀県 |
有害図書等の指定については、県内各地のコンビニ等で販売されている図書等を対象としている。県民から意見があった図書等については、内容を調査し、指定の検討を行うこととしている。 |
長崎県 |
県少年保護育成審議会での審議や県政モニター、メール、文章等による住民からの意見を指定の参考にしている。 |
熊本県 |
住民から有害図書等を販売している自動販売機等に関する通報等があった場合は、現場に赴き、有害図書等を購入の上、内容調査を実施し、収納物撤去命令等の手続を進めている。 |
大分県 |
包括指定制度導入後、個別指定の実績はないが、県民からの意見があれば、当該図書等の有害性を確認のうえ、必要により審議会に諮問し、有害図書として個別指定する。 |
宮崎県 |
特別な仕組みは構築していないが、意見・苦情は随時受け付け、指定の参考にしている。 |
鹿児島県 |
各地区で開催している環境づくり懇談会等で意見を聴取しているほか、住民から意見や苦情があった図書については購入して審査を実施している。 |
沖縄県 |
有害図書等の指定については、審議会に諮る個別指定の他に包括指定方式による指定がある。住民からの意見により有害図書等の個別指定を行うことは可能ではあるが、指定した実績はない。バタフライナイフを使用した事件が発生したため緊急に審議会を開催し、有害器具に指定した経緯がある。 |
札幌市 |
地域住民から通報等があった場合は、指定の参考として、指定権限のある北海道の担当部局に情報を提供している。 |
仙台市 |
有害図書指定事務を所管する県の青少年課に情報を提供し、指定の参考にしてもらっている。 |
さいたま市 |
埼玉県青少年健全育成条例のもと標記事項を進めている。 |
千葉市 |
千葉県青少年健全育成条例に基づき、有害図書等の指定方法として「包括指定」方式をとっている。「個別指定」方式であれば、住民等の意見等を参考に指定することも考えられるが、現在は上述のような取り組みは実施していない。 |
横浜市 |
住民から意見が寄せられた場合は、神奈川県青少年保護育成条例に基づき、指定の権限を有する県担当課に連絡している。 |
川崎市 |
意見が市民から寄せられたときは、神奈川県青少年保護育成条例に基づき有害図書を指定できる神奈川県へ連絡を行っている。 |
静岡市 |
有害図書等の指定は、静岡県が「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」に基づいて行っているため、住民から意見があった場合は県担当課に連絡することとしている。 |
名古屋市 |
有害図書等の指定については、愛知県が愛知県青少年保護育成条例に基づき行っている。住民から意見があれば県所管課に伝える。また、市職員が県青少年保護育成審議会の委員となり、審議に加わっている。 |
京都市 |
有害図書の指定については、京都府が「京都府青少年の健全な育成に関する条例」に基づいて行っているため、住民から意見があった場合は、概要を府の担当課に連絡している。 |
大阪市 |
大阪府青少年健全育成条例に基づく有害図書等の規制や取締りの促進について、大阪府に対し意見表明を行なっている。 |
神戸市 |
有害図書等の指定については、兵庫県の「兵庫県青少年愛護条例」に基づき行われており、市独自での取り組みは行っていない。 |
広島市 |
有害図書等の指定については、広島県において青少年健全育成条例に基づき行っている。広島市においては指定の権限はない。 |
福岡市 |
有害図書の指定については、福岡県が「福岡県青少年健全育成条例」に基づいて行っているため、住民から意見があった場合は、概要を県の担当課に連絡している。 |
北九州市 |
有害図書の指定については、福岡県が「福岡県青少年健全育成条例」に基づいて行っているため、住民から意見があった場合には、概要を県の担当課連絡している。 |