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2 地方公共団体の取組状况

(2) 販売店・レンタル店において、各地域の条例に基づき他のソフトとの区分陳列、店員が容易に監視できる位置への配置、青少年へ販売・貸付けしないことの徹底等を行うことを各店舗に要請するなど、その効果的な運用を図ること
都道府県 取組状況
北海道  北海道青少年保護育成条例の規定により知事が指名した立入調査員が、随時書店やコンビニエンスストア等の立入調査を行っているほか、7月と11月に一斉調査を実施し、区分陳列の確認、依頼をしている。
 また、「成年向けコーナー」区分陳列プレートを作成、書店、コンビニ等に配付し区分陳列の徹底を図っている。
青森県  以前から継続して毎月、書店、コンビニ等に対し要請している。
岩手県  条例に基づき、県内に立入調査員を指定し、立入調査員研修会を開催するとともに、毎月立入調査を実施している。改善が必要な店舗等に対しては「成人向け図書コーナー」の表示プレートを配付するなどして指導している。
さらに、毎月、書店やコンビニ等に対して、指定通知ハガキを送付して、区分陳列等の呼びかけをしている。
宮城県
 毎月1回、地域を定めての定期実態調査活動、青少年環境浄化モニターの指導・要請活動、同モニターからの通報に基づく臨時調査等を実施している。
 「成人コーナー」表示プレートを作成、配付し、区分陳列制度の徹底を図っている。
秋田県  県条例に基づき、立入調査員が区分陳列等の指導を行っている。また「成人コーナー」の表示プレートを作成し、書店、コンビニ等に配付し区分陳列の徹底を図っている。
山形県  年9回、保護審議会の答申を得て「山形県青少年保護条例に基づく有害図書類の指定」の通知を各関係業者に送付し徹底を図っている。また、毎月立入調査を実施し、改善が必要な店舗に対しては条例に基づき指導を実施している。
福島県  条例において、区分陳列等の具体的方法を規定(平成16年7月施行)しており、販売店、レンタル店、漫画喫茶に対して立入調査を行い、区分陳列の指導徹底を図っている。また、図書類の有害指定時には、指定された図書類の名称等とともに青少年への販売等禁止と区分陳列の徹底について記載した通知を送付している。
茨城県  県においては青少年育成者や関係業者との意見交換を行う「環境浄化懇談会」を開催し、県環境条例の周知・徹底を行うとともに、「青少年の健全育成に協力する店」の登録活動を行いながら、協力を要請するとともに趣旨の徹底を図っている。
栃木県  県職員及び市町村職員を立入調査員として指定し、毎月立入調査を実施し、区分陳列等を要請するなど各店舗へ条例の趣旨を徹底している。
群馬県  区分陳列、容易に監視できる場所への店員の配置及び青少年への販売・貸付をしないこと等については、青少年保護育成審議会において審議した都度、包括指定の例示とともに、各販売店、レンタル店に対し文書により通知している。また、群馬県青少年育成推進会議会長が委嘱しているブックモニターによる店舗への立ち寄りを実施するとともに、青少年こども課員による立入調査を実施し、店舗ごとに指導・警告を実施して、取組の徹底を図っている。
埼玉県  毎年定期的に、県の職員が書店、ビデオ等レンタル店の立入調査を行い、区分陳列、青少年への販売・貸し付けしないことの徹底等を指導している。
千葉県  書店、コンビニ、ビデオ販売店等に立入調査を行い、有害図書等の区分陳列、年齢確認等の指導を行っている。
東京都  東京都青少年の健全な育成に関する条例第9条第3項において、図書類(ビデオテープ・ディスク、電磁的記録媒体等を含む。)販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならないと規定している。
 同条例第9条の2第4項において、表示図書類も指定図書類と同様の措置をとることの努力義務を課すことを規定している。
 不健全指定図書類については、東京都で告示するとともに、図書類販売業者等にはがきを送付し、周知を図っている。
 また、平成16年度より条例第9条の4に基づく青少年健全協力員制度を設置し各区市町村の地域団体等から推薦された協力員による書店等への環境浄化活動を行っている。また、条例17条に基づく立入調査を励行し、行政指導に当たっている。
神奈川県  ビデオ販売店・レンタル店等を対象に神奈川県青少年保護育成条例に基づく立入調査を随時実施し、必要に応じ店舗に対し指導・啓発を行っている。
新潟県  7月の非行防止強調月間に全販売店・レンタル店を対象に「青少年を取り巻く社会環境実態調査」を行い、是正措置が必要な店舗に対する指導の基礎資料としている。また、調査結果に基づき「社会環境懇談会」を開催し、条例の周知、協力要請を行っている。
山梨県  有害図書類等の購入・確認、調査等の際、区分陳列やステッカーの貼付、青少年への販売・貸付しないことの周知徹底を図るとともに、やまなし社会環境健全化推進会議を中心とした非行防止パトロールや関係業界の積極的な自主規制を実施している。
長野県
 青少年保護育成に関する条例を制定していないが、「青少年に有害な社会環境排除県民運動推進要綱」(昭和53年4月)を制定し、長野県自主規制業界(長野県書店商業組合、長野県インターネットプロバイダ防犯連絡協議会等27団体加盟)、青少年育成関係機関・団体(長野県青少年対策本部、市町村、長野県青少年補導センター連絡協議会、長野県PTA連合会、東日本電信電話株式会社長野支店等31団体)、及び地域住民等の理解と協力の下、
 
1 有害環境排除県民運動推進会議の開催(毎年6月上旬開催)
2 有害環境チェック活動の推進(通年実施、環境浄化強化月間7月、11月、2月)
   青少年育成関係機関・団体の関係者や地域住民などが、「有害環境チェック票」を所持し、地域の店舗などを巡回して、「青少年への有害な環境の有無等について」点検し、改善の必要等がある場合は、「要望書」等により営業者・商店主等へ改善等を求める活動
等を積極的に行っている。
 有害環境チェック活動の対象店舗等の「個別チェック項目」
  −有害環境チェック票の内容
《一部事例》
書籍雑誌販売店
 
1 青少年に有害と思われる出版物・ビデオ等(以下「有害物等」)を、店頭で販売していないか。
2 有害物等は、店員の目の届く場所に展示しているか。
3 有害物等は、成人コーナー等を設けて区分陳列されているか。
4 有害物等は、18歳未満者へ販売しない旨を、店頭等に表示されているか。
5 有害物等の仕入れを拒否したり、送本された場合に返本しているか。
ビデオ販売店、ビデオレンタル店
 
1 成人ビデオは、成人コーナー等を設置して、区分陳列・管理がされているか。
2 成人コーナー等の入口等に、未成年者の立入を禁止する表示がなされているか。
3 成人向けビデオを提供する際には、年齢確認が確実に行われているか。
4 海賊版成人向けビデオ等を取り扱っていないか。
静岡県  7月の非行防止強調月間に書店等にチラシを配付し、区分陳列等の要請を毎年行っている。
富山県  年3回、知事が委嘱する立入調査員による一斉立入を行ない、指導の徹底を図っている。また、随時立入調査を実施している。
石川県  書店、コンビニエンスストア、ビデオレンタル店等に対し、県の職員による立入調査を随時実施している。また、定期的に、有害図書の個別指定及び包括指定図書の参考例示の通知と合わせ区分陳列の徹底について周知を図っている。
 また、平成17年11月には、業界の関係団体が自ら集い、「県青少年健全育成支援協議会」が発足、自主規制の推進が図られている。
福井県  県職員(青少年担当課)・警察職員のうち青少年の補導を担当する職員を立入調査員に指定し、県内のコンビニエンスストア・書店・ビデオレンタル販売店において、適宜、立入り調査を実施し、区分陳列や店内を容易に監視できる場所への陳列、成人向けコーナーの掲示がなされているか点検・確認を実施している。
愛知県  各コンビニ本部や書店組合、古書店組合に対し、区分陳列等の徹底について文書や直接訪問などにより依頼するとともに、条例調査員が県内全ての書店、古書店、新古書店、コンビニを対象に現地調査を行い、条例が遵守されるよう努めている。
三重県  三重県青少年健全育成条例第36条に、知事の指定した者(指定立入調査員)、任命した者(任命立入調査員)及び三重県警察官に立入調査権を付与する旨を規定している。
 そのうち、指定立入調査員と任命立入調査員に対しては、三重県青少年健全育成条例に基づく立入調査員要綱により、毎月1回の定期立入調査等を規定している。当該規定に基づいて書店やコンビニ、漫画喫茶等に立入調査を行い、有害図書類の区分陳列や青少年への販売等の禁止について指導を徹底している。
岐阜県  「岐阜県青少年健全育成条例」により有害図書等を他の図書等と区分し、営業所の屋内の容易に監視することのできる場所に置き、規則で定めるところにより青少年の目にふれないような方法をとらなければならないことになっている。
  「岐阜県青少年健全育成条例施行規則」における陳列方法の定め
 
陳列場所に青少年の購入、借り受け、閲覧、視聴及び聴取を禁ずる旨の掲示をし、かつ次のいずれかに該当する措置をとること。
 
カーテン等で仕切り、青少年が自由に出入りできない場所を設ける。
有害図書類をビニール包装、紐掛け等で中が見えない放送をする。
有害図書類を床面から150センチメートル以上の高さに陳列すること
有害図書類を背表紙のみが見えるように陳列すること(背表紙が有害でない場合のみ)
上記について、違反しているものに対しては、改善勧告をし、改善勧告に従わないものには措置命令を発することができる。
 毎月青少年育成審議会から答申された有害図書類について指定し関係業者・や立入調査員等へ通知し、区分陳列の徹底を図るとともに、定期的に行う立入調査時に各店舗へ区分陳列等、条例に関するリーフレットを配付して説明し遵守することを求めている。
 平成17年10月、岐阜県青少年健全育成条例の改正において、業界団体等が自ら取り組んでいる自主規制を尊重して、各事業者に対する自主規制遵守の気運を促進するための規定を設けた。この規定を一層有効なものとするため、図書やゲームソフト等の販売及び閲覧、視聴させる事業者や青少年の深夜入場制限を行う事業者等を委員とする懇談会を設け、事業者と行政機関の積極的な連携と問題への取組を図り、自主規制の気運を促進することとする。
滋賀県  図書およびビデオテープ取扱店等に対して立入調査を実施し、有害図書等が青少年に販売、貸付されていないか、また、一般の図書等と区分して常時監視の行き届く成人コーナー等により適切な管理が行われているかなどを調査し、指導するとともに、自主規制の要請を行っている。
京都府  毎年、7月の「非行防止強調月間」等に実施している立入調査等で、各店舗への指導・要請を行っている。平成17年は、有害図書類の具体的な区分陳列方法等を定めた改正条例が施行されたことから、状況に応じ追加の立入調査も実施している。また、調査結果を活用してもらうため、関係業界団体を集めた懇談会を開催し、各業界団体を通じ指導・要請等を実施している。
大阪府  地域において青少年育成活動に取り組んでいる青少年指導員等の団体に「青少年社会環境実態調査」を委託し、書店やコンビニエンスストア等における有害図書類の区分陳列や青少年への販売等の制限等について調査を実施する。また、調査の結果、改善を要すると認められる店舗等については、専任の職員を派遣し、適切な指導・助言を行い、必要に応じて業界団体への働きかけや条例に基づく立入調査によって改善を図ることとしている。
兵庫県  平成18年4月1日施行の兵庫県青少年愛護条例に区分陳列を明確に定め、その規定に基づき、実地調査の際指導を実施することとしており、指導に従わない場合には期限を定めて改善命令を発出し、これに違反した場合には罰則を科すこととしている。
奈良県  毎月、定期的に県担当職員による書店等の立入調査を実施しているほか、例年、「青少年の非行問題に取り組む強調月間」及び「青少年健全育成強調月間」中の活動の一環として、県・市町村・警察等関係機関並びに青少年団体等が合同で店舗に立入調査を行い、区分陳列の徹底等条例の遵守を指導している。
また、これに限らず、県民からの通報等に応じて、随時立入調査を行い、必要な指導を行っている。
和歌山県  青少年の育成保護に従事する行政・警察・教育の者を立入調査員に指定しており、立入調査等により、各店舗に協力要請している。
鳥取県  条例第11条の2で区分陳列を義務付け、区分陳列がなされていない場合は、知事(県職員)による助言・指導を行っている。また、県下に青少年健全育成協力員50名を配置し、区分陳列等の実態把握を依頼し、報告を受けている。
島根県  指定した図書類を販売店・レンタル店に通知する際に、その書面に、本県青少年健全育成条例の趣旨や陳列方法等を、併せ、記載している。また、年2〜3回の立入調査時において、知事部局・教育委員会・県警察本部の本庁及び出先機関の担当者が、販売店・レンタル店をまわり、区分陳列や年齢確認の徹底を指導している。
岡山県  岡山県青少年保護育成条例に基づき、県職員、県立高校職員、警察職員を立入調査員に指定し青少年健全育成強調月間(7月、11月、3月)に合わせ、書店、コンビニ、ビデオ店等に立入調査を実施し、陳列方法、監視体制等有害図書等の取扱について、条例が遵守されるよう指導を行っている。
広島県  県青少年健全育成条例に基づく、立入調査を行い、区分陳列の徹底等を指導している。
山口県  市町の青少年担当者に立入調査証を交付するとともに、随時、立入調査を実施し、区分陳列・青少年への販売禁止等の指導を行っている。
徳島県  昨年12月に徳島県青少年保護育成条例及び同施行規則を改正し、区分陳列の具体的方法と規制の強化を図った。これにより違反者には、勧告、命令及び罰金を科すことができることとした。また、4月の改正条例施行にあわせ、図書類取扱業者及び関係者への周知を図った。
香川県  有害図書等の区分陳列の徹底を図るため、昨年条例を改正した。また、規則で具体的に陳列例を示し、違反者には、勧告、命令及び罰金を課すことができることとした。この改正条例の施行にあわせ、事業者への周知及び立入調査・指導を行っている。
愛媛県  有害図書類等の氾濫から青少年を保護するため、区分陳列を義務化した条例に改正(平成18年1月1日施行)した。また、規則で具体的に陳列方法を示し、違反者には、改善命令及び罰金を科すことができることとした。この条例改正に合わせ、図書類等取扱業者へ周知するとともに立入調査により指導している。
高知県  7月の青少年の非行問題に取り組む全国強調月間や11月の児童健全育成強調月間の期間中、福祉事務所や市町村補導センターなどが地域の店舗に要請する取組を行っている。
福岡県  条例の規定(有害図書類の陳列規制及び立入調査)に基づき、販売店・レンタル店等に対して区分陳列に関する立入調査を実施し、その効果的な運用を図っている。
 書店商業組合、新古書店、コンビニエンスストアなど関係団体に対して、具体的な陳列方法の通知文書を交付するなど、個別店舗に対して本県条例の趣旨を効果的に周知している。
 また、区分陳列方法の明確化のため、平成18年3月に条例及び施行規則を改正して、具体的な陳列方法と青少年への販売・貸し付け等ができない旨の表示を規定した(平成18年7月1日施行)。
佐賀県  11月の強調月間に「地域環境点検活動」や「青少年サポート協力認定店」運動を実施し、市町村民会議等による関係店舗への点検活動や協力依頼を通じて、実態把握に努め、青少年への配慮を要請している。
長崎県  毎月1回県教育委員会職員がブロック別に県内の書店、コンビニ、ビデオレンタル等の立入調査を実施している。また、7月、11月には県下立入調査員等による県内一斉の立入調査及び市町村等による環境実態調査をそれぞれ実施し、不備な点については適宜指導を行い改善を求めている。
 特に書店については、県書店商業組合を通じて有害図書の適正な陳列方法等の徹底を図っている。
熊本県  「有害環境点検マニュアル」を作成し、地域振興局の青少年行政担当、県内に6カ所設置された青少年センター、市町村の青少年行政担当、及び市町村民会議にそれぞれ配付し、販売店等と連携した調査・指導を実施している。
大分県  条例に基づく立入調査員により、書店、ゲームソフト販売店、ビデオレンタル店、コンビニ等に対して区分陳列と青少年に販売、貸付しないように指導することとしている。
宮崎県  上記指導については、自販機、書店、コンビニ等を対象に年3回の県内一斉調査を行っている。
鹿児島県  県下一斉立入調査(毎年7月)等を通じて、書店、コンビニ、ビデオレンタル店などに区分陳列の徹底、条例の趣旨説明等を行っている。
沖縄県  市町村等を通じてボランティア等を立入調査員に指定し、毎月第3金曜日の「少年を守る日」などの街頭指導の際に立入指導を行ってもらっているほか、青少年への販売・貸付防止措置が不十分であった店舗については担当者が直接出向き、徹底するよう指導している。平成18年3月31日に成立した、改正沖縄県青少年保護育成条例において、区分陳列の方法を明確化するとともに、関係業者への説明会を実施し区分陳列等の周知徹底を図る。(本年7月1日施行)
札幌市  知事より立入調査員として指名されている青少年健全育成担当の市職員が、「北海道青少年保護育成条例」に基づき立入調査を実施している。立入調査時には、区分陳列の徹底や、青少年への有害図書の販売・貸出し等を行わないよう指導・要請を行うとともに、「青少年を見守る店」の登録推進運動にも取組みながら、条例の効果的な運用を図っている。
仙台市  市内各中学校区の巡回指導の際に、区別陳列などの依頼をしている。
さいたま市  青少年育成埼玉県民会議より委嘱を受けた青少年育成推進員により、各店舗への県条例等(区分陳列方法を含む)の啓発活動を展開している。
千葉市  各地域の青少年補導員や青少年健全育成団体の方々が、定期的に各中学校区内の販売店やレンタル店を訪問し、千葉県青少年健全育成条例に基づく対応をお願いしている。また、千葉県とも協力して、書店やコンビニの実態調査を実施し、改善が見られない場合には、立入調査等も行っている。
横浜市  平成17年度、市民が自らの地域で主体的な取組により、県条例の規定による有害図書類の販売・陳列がより適切に行われるように、継続的な調査活動等を実施する「青少年有害環境調査協力員」を委嘱し、地域ぐるみの取組を推進する活動を開始した。
川崎市  平成14年度に、川崎市と川崎市青少年の健全な育成環境推進協議会にて、コンビニエンスストア等を統括している日本フランチャイズチェーン協会、書店組合、古書店組合、ビデオレンタル商業共同組合等に対し、神奈川県青少年保護育成条例に基づく有害図書等の区分陳列の徹底依頼と、青少年に有害な図書等を売らないことを目的とした啓発ステッカーの作成・配付を行った。
静岡市  7月に、県条例に基づき県知事の委嘱を受けた立入調査員(市青少年育成センター職員、中学・高校の教員)が、書店、コンビニエンスストア、玩具店等に対し立入調査を実施し、県条例の遵守について確認して必要な指導を行っているほか、日頃から街頭補導等を通して実態把握に努めている。
名古屋市  書店商業組合、ビデオストア協会等の関係業界と地域の青少年育成団体等が社会環境問題について協議するため、毎年、「青少年と社会環境に関する懇談会」を開催し、関係業界に自主規制の促進を要請している。また、懇談会において行った青少年を取り巻く社会環境の浄化に向けた取組についての「申し合せ事項」により、地域パトロール時に要請活動等を行っている。
京都市  毎年7月の「非行防止強調月間」等に京都府が実施する立入調査に協力し、各店舗に対する指導・要請を行っている。
大阪市  これらの取組の促進について、大阪府青少年健全育成条例を所管する大阪府に対し意見表明を行なっている。
神戸市  区分陳列等に関する取組については、「兵庫県青少年愛護条例」に基づき行われているとともに、「こども110番 青少年を守る店」に協力をいただいている店舗に対して、同様の趣旨の協力を呼びかけている。
広島市  立入調査の権限がないため、直接的な指導、取締りは行っていないが、市長が委嘱している地区青少年指導員(全市で805名)が月2回程度実施している地区巡回等の機会に、環境浄化のための点検活動を行っている。この際、業者に対して、区分陳列や陳列場所の変更、青少年への販売自粛等について要請を行っている。
福岡市  県下一斉の立入調査重点期間(毎年7月及び11月)に併せ、各店舗への立入調査を重点的に行うとともに、青少年の健全育成に関する指導を徹底している。
北九州市  毎年7月に実施される県の立入調査の際、北九州駐在員として、販売店、レンタル店での実態調査を行い、条例に基づく区分陳列を徹底するよう要請している。指導に対して必要な是正措置も講じない店舗については、県青少年課に報告し、その後、改善の状況を確認している。

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