資料4‐3 大学設置基準等の改正について

17文科高第790号
中央教育審議会

 次の事項について,理由を添えて諮問します。

大学設置基準等の改正について

平成18年3月2日

文部科学大臣 小坂 憲次

理由

 昨年1月の答申「我が国の高等教育の将来像」において提言された大学等の教員組織に係る制度改正事項のうち,法律改正が必要なものについては,既に「学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)」により改正がなされており,これに関連して大学設置基準等の省令改正が必要となっている。また,昨年9月の答申「新時代の大学院教育」においては,大学院教育の実質化等のための制度改正事項が提言されており,大学院設置基準の改正が必要となっている。
これらの理由により,文部科学省において,別紙のとおり大学設置基準等を改正するため,学校教育法第60条等の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --