別紙4 短期大学設置基準改正要綱

第一 教員組織に関する事項

 短期大学は、授与する学位の分野に応じ必要な教員を置くものとすること。教育上主要と認められる授業科目については、原則として専任の教授又は准教授に、それ以外の授業科目については、なるべく専任の教授、准教授、講師又は助教に担当させるものとし、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目についてはなるべく助手に補助させるものとすること。また、短期大学は、教員の適切な役割分担及び組織的な連携体制を確保し、かつ、教育研究上の責任体制が明確になるよう教員組織を編制するものとすること。

第二 専任教員に関する事項

 専任教員は、一の短期大学に限り専任教員となるものとすること。また、専ら当該短期大学において、教育研究活動に従事するものとすること。ただし、教育研究上特に必要があり、かつ、当該短期大学における教育研究活動の遂行に支障がないと認められる場合は、当該短期大学における教育研究活動以外の活動に従事する者を専任教員とすることができることとすること。

第三 専任教員数に関する事項

 専任教員の数は、教授、准教授、講師又は助教の数を合計した数とすること。また、授業を担当しない教員は、専任教員の数に含めないこととすること。

第四 助教の資格に関する事項

 助教となることのできる者について、「教授又は准教授となるための資格を有する者」「修士の学位又は専門職学位医学、歯学、薬学6年制)又は獣医学の課程を修了した者については学士の学位)を有する者」「専攻分野について知識及び経験を有する者」であって、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者であることを基本的な資格として定めること。

第五 施行期日

 この改正は、平成19年4月1日から施行するものとすること。

第六 その他の規定の整備

 その他所要の規定の整備を行うこと。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

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(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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