大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとすること。
大学院は、教育研究上の目的を達成するため、授与する学位の種類及び分野に応じ必要な教員を置くものとするとともに、教員の適切な役割分担及び教員相互の連携体制を確保し、もって組織的な教育が行われるよう教員組織を編制するものとすること。また、博士課程を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、修士課程を担当する教員のうち博士課程を担当する資格を有する者が一個の専攻に限り兼ねることができることとすること。
大学院は、教育研究上の目的を達成するため、必要な授業科目を開設するとともに研究指導計画を策定するなど、体系的に教育課程を編成すること。また、教育課程の編成に当たっては、学校教育法上に定める大学院の目的を踏まえつつ、関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮すること。
大学院が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習及び実技のうち複数の方法を組み合わせて行う場合の学修時間を、以下のように計算すること。
「講義及び演習に係る授業時間数」をx、「実験、実習及び実技に係る授業時間数」をyと置き、以下の計算式に当てはめて計算し、これを満たすxとyの値を合計した授業時間数をもって1単位とする。
ax+by=45
ただし、aは1.5から3までの間で大学が定める数、bは1から1.5までの間で大学が定める数とする。
大学院は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとすること。
大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法や内容、年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示すること。また、学修の成果、学位論文に係る評価や修了認定に当たっては、客観性や厳格性を確保するため、その基準をあらかじめ明示するとともに、これにしたがって適切に行うものとすること。
修士課程の目的に応じ、修士論文の審査に代えて、特定課題についての研究の成果の審査を修士課程の修了要件とすることができることとすること。
この改正は、平成19年4月1日から施行するものとすること。
その他所要の規定の整備を行うこと。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --