資料5‐1 学位規則等の改正の概要

1.趣旨

 学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の一部(短期大学卒業者への短期大学士の学位授与に係る部分)が平成17年10月から施行されることに伴い、学校教育法施行令等の政令や学位規則等の省令について所要の規定の整備を行う必要がある(別紙参照)。

改正が必要な政令

  1. 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)
  2. 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)

改正が必要な省令

  1. 学位規則(昭和28年文部省令第9号)
  2. 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)
  3. 高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)
  4. 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)
  5. 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)

 これらの政省令のうち、学位規則については学校教育法第68条の2第4項により、高等専門学校設置基準については同法第60条及び第70条の10により、中央教育審議会に諮問の上で改正する必要がある(参考資料を参照)。

2.改正の概要

(1)学位規則の一部改正について

 学校教育法上、新たに短期大学の卒業者に短期大学士の学位が授与されることとなることに伴い、

  1. 学位規則に短期大学士の学位授与の要件に関する規定を追加する
  2. 短期大学士についても他の学位と同様に、専攻分野の名称及び授与した大学の名称を付記する等の改正を行うこと。

(2)高等専門学校設置基準の一部改正について

 学校教育法上、新たに短期大学の卒業者に短期大学士の学位が授与されることとなることに伴い、高等専門学校の助手となる資格を有する者として、短期大学士の学位を有する者を追加すること。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --