【別紙】「学校教育法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(案)」の概要

趣旨

 学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の一部の施行により、短期大学の卒業者に「短期大学士」の学位が授与されることとなることに伴い、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)等について所要の規定の整備を行うものである。

規定の概要

1.学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の一部改正について

  • 標題及び柱書きについて、学校教育法改正に伴う号ズレを処理するとともに、「短期大学の通信教育」に係る部分を「大学の通信教育」に係る規定にまとめて規定(第23条の2)
    • → 「法第4条第2項第4号」を「法第4条第2項第3号」と修正
    • → 第1項第4号を削除し、関連の表現もあわせて削除

2.防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)の一部改正について

  • 学校教育法改正に伴う項ズレを処理(別表第1の3)
    • →「法第68条の2第3項」を「法第68条の2第4項」と修正

施行期日

 「学校教育法の一部を改正する法律」中「短期大学士」に係る部分の施行に合わせて、平成17年10月1日とする。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --