【別紙】「学校教育法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令(案)」の概要
趣旨
学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の一部の施行により、短期大学の卒業者に「短期大学士」の学位が授与されることとなることに伴い、学位規則(昭和28年文部省令第9号)等について所要の規定の整備を行うものである。
規定の概要
1.学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部改正について
- 学校教育法改正に伴う項ズレを処理(第70条第1項第1号)
2.学位規則(昭和28年文部省令第9号)の一部改正について
- 短期大学士の学位授与の条件について新たに規定(第5条の4)
- 学校教育法改正に伴う項ズレを処理(第1条及び第6条)
3.高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)の一部改正について
- 助手の資格を有する者として、従来の「準学士の称号を有する者」に加え「短期大学士の学位を有する者」を規定(第14条第1号)
4.専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正について
- 専門課程及び高等課程の教員の資格を有する者として、従来の「準学士の称号を有する者」に加え「短期大学士の学位を有する者」を規定
(第18条第2号及び第19条第3号)
5.教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の一部改正について
- 規定中、「準学士の称号」という文言を「短期大学士の学位」という文言に置き換えるとともに、学校教育法改正に伴う項ズレを処理
(第66条の2、第66条の5、第66条の8、附則第23項)
施行期日
「学校教育法の一部を改正する法律」中「短期大学士」に係る部分の施行に合わせて、平成17年10月1日とする。