資料8‐1 認証評価制度の概要

 国公私の全ての大学、短期大学、高等専門学校(以下「大学等」という。)は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度を導入

1.目的

  • 評価結果が公表されることにより、大学等が社会による評価を受ける
  • 評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図る

2.制度の概要

  1. 大学等の総合的な状況の評価
     大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価(7年以内ごと)
  2. 専門職大学院の評価
     専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)
  • 各認証評価機関が定める評価基準に従って実施
  • 大学等は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択

3.文部科学大臣による評価機関の認証

  • 評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定
  • 認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証

4.認証評価機関

  • 文部科学大臣から認証された評価機関(平成17年3月現在)
    財団法人大学基準協会 (大学の評価)
    独立行政法人大学評価・学位授与機構 (大学、短期大学、法科大学院の評価)
    短期大学基準協会 (短期大学の評価)
    財団法人日弁連法務研究財団 (法科大学院の評価)

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --