文部科学大臣による評価機関の認証等について
文部科学大臣が認証を行う際の基準、手続き等は次のとおりとなっており、全ての基準等が満たされれば、文部科学大臣から認証を受けることになる。
(1)認証基準
文部科学大臣が認証を行う際の基準は次のとおり。
(基準1)大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
<基準1に係る細目>
- ア 評価基準が学校教育法及び各設置基準に適合していること。また、評価基準の項目を、大学の特色ある教育研究の進展に資する観点から設定していること。
- イ 評価基準の決定に際し、案の公表など公正性・透明性の確保のための措置を講じていること。
- ウ 評価方法として自己点検・評価の分析及び実地調査を含むこと。
- エ 評価結果の公表の方法は、刊行物への掲載、インターネットの利用が必須であること。
- オ 法科大学院の評価においては、評価方法が適格認定を行うに足るものであること。
- カ 大学評価基準の設定に当たり、以下の事項について評価することとしていること。
- 大学の総合的な状況の評価については、
- 1)教育研究上の基本組織
- 2)教員組織
- 3)教育課程
- 4)施設及び設備
- 5)事務組織
- 6)財務
- 7)その他教育研究活動等に関することについて
- 専門職大学院の評価については、
- 1)教員組織
- 2)教育課程
- 3)施設及び設備
- 4)その他教育研究活動に関することについて
- 法科大学院の評価については、
- 1)教育活動等の状況の情報提供
- 2)入学者の多様性の確保
- 3)教員組織
- 4)学生数の適正管理
- 5)教育課程の編成
- 6)授業科目ごとの学生の数の設定
- 7)授業の方法
- 8)学修成果の評価及び修了認定の客観性・厳格性の確保
- 9)授業内容・方法の改善の組織的な実施
- 10)履修科目の登録の上限の設定
- 11)法学既修者の認定
- 12)教育上必要な施設及び設備
- 13)図書その他の教育上必要な資料の整備について
(基準2)認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
<基準2に係る細目>
- ア 評価の業務は、大学関係者及びそれ以外の者が従事(専門職大学院評価にあっては、さらに分野に関する実務経験者が従事)するとともに、大学教員が所属大学の評価に従事しない措置を講じていること。また、評価に従事する者に研修等を実施すること。
なお、法科大学院の認証評価においては、法曹実務経験者が評価の業務に従事すること。
- イ 機関別評価と専門職大学院評価を同時に実施する場合には、それぞれ実施体制を整備するとともに、それぞれ経理を区分すること。
(基準3)評価結果の公表・報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
(基準4)認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
(基準5)認証を取り消され、その日から二年を経過しない法人でないこと。
(基準6)その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
<基準6に係る細目>
- ア 大学評価基準、評価方法、評価の実施体制等を公表すること。また、大学から評価の要求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、評価を行うこと。
- イ 評価の実績などにより、評価を公正・適確に実施する見込みがあること。
- ウ 専門職大学院の評価の実施後、教育課程又は教員組織に重要な変更があった場合、その変更を把握し、必要に応じ、その変更を評価結果に付記する等の措置を講ずること。
(2)認証申請の手続き等
認証申請の際の手続き、及び、認証評価機関として実施しなければならない手続き等については、次のとおり。
- 評価機関の認証の申請は、大学の総合的な状況の評価は大学・短期大学・高等専門学校の区分ごと、専門職大学院の評価はその専攻分野ごとに行う。
- 認証の申請を行う際には、法人の基本情報(所在地や役員の氏名等)、評価の仕組み(大学評価基準や評価方法、実施体制、公表方法、評価の周期、手数料)等を記載した申請書とともに、必要な添付書類(定款又は寄附行為、財産目録や貸借対照表、評価の実施状況等)を提出。
- 認証評価機関が評価基準・評価方法等を変更しようとする場合や、業務の廃止等を行おうとする場合には、文部科学大臣への届出が必要。
- 認証評価機関は、評価結果について、大学への通知し、社会に公表するとともに、文部科学大臣へ届け出が必要。
(3)高等専門学校への準用
上記の内容は、高等専門学校を評価対象とする認証評価機関へ準用。