認証評価制度について ‐新たな第三者評価制度の導入‐
平成16年4月から、国公私の全ての大学、短期大学及び高等専門学校が、定期的に、国の認証を受けた評価団体の評価を受け、その結果が公表される制度(認証評価制度)が導入。
認証評価制度の趣旨
- 我が国の大学の質的向上
- 行政改革の流れとしての事前規制から事後チェックへの移行

大学等の質の保証の一環として
第三者による継続的な大学評価の制度を導入
認証評価制度の目的
- 評価結果が公表されることにより、大学等(大学、短期大学、高等専門学校をいう。以下同じ。)が社会による評価を受ける
- 評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図る

大学等の教育研究水準の向上に資する
認証評価制度の概要
- 認証評価の種類は、次の2種類
- 大学等の総合的な状況の評価
大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況についての評価(7年以内ごと)
- 専門職大学院の評価
専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況についての評価(5年以内ごと)
- ※ 専門職大学院の評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合、各大学は、次のいずれかの措置を講じることが必要
- 文部科学大臣の指定する外国の国際的に認められた評価機関の評価を受け、その結果を公表し、文部科学大臣に報告すること。
- 自己点検・評価の外部検証を実施し、その結果を公表し、かつ文部科学大臣に報告すること。
- 評価は、各認証評価機関が定める「評価基準」に従って実施。
- 大学等は複数の認証評価機関の中から選択して、評価を受けることとなる。
- ※ この制度においては、大学等の理念や特色は多様であることから、個性輝く大学づくりを推進する評価の在り方に配慮するとともに、様々な評価機関がそれぞれの特色を生かして評価を実施することにより、大学等が多元的な評価を受けられるようにすることとしている。
文部科学大臣による評価機関の認証等
- 評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)が、法令により定められている。
- 認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が、法令に定められた認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証。
- 認証評価機関が、公正かつ適確な評価の実施に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、文部科学大臣は、資料等の提出、改善の求め、認証の取り消し等の措置を講ずることができる。