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資料3
中央教育審議会大学分科会
(第52回)平成17年8月25日

「我が国の高等教育の将来像」(答申)を受けた制度改正について

1.

大学における教員組織の在り方の見直し(別紙1参照)

 教育・研究の活性化及び国際的な通用性の観点から、大学の教員組織の在り方について見直しを行う。

(1) 助教授・助手に関する学校教育法の改正

平成17年7月8日、国会において学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)が成立。

(2) 講座制・学科目制に関する大学設置基準の改正

(1)に伴う改正も含め、早期に改正案を諮問する予定。


2.

短期大学、高等専門学校、専門学校に係る制度改正

(1) 短期大学(別紙2参照)

 短期大学卒業者に「短期大学士」の学位が授与されることとする。

1 平成17年7月8日、国会において学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)が成立。

 

2 学位規則等の改正 ⇒ 本日、改正案を諮問。

(2) 高等専門学校(別紙3参照)

 高等専門学校の単位の計算方法を改める。

高等専門学校設置基準の改正 ⇒ 本日、改正案を諮問。

(3) 専門学校(専修学校専門課程)(別紙4参照)

 専修学校専門課程のうち一定の基準(注)を満たしたものの卒業者に大学院入学資格を認める。

 (注)例えば、修業年限4年以上、修業年限の期間全体を通じた体系的な教育課程の編制、総授業時間数が3400時間以上等

現在、制度改正の手続中(諮問は要しない)。近く、公布・施行予定。



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