短期大学、高等専門学校、専門学校に係る制度改正
(1) 短期大学(別紙2参照)
短期大学卒業者に「短期大学士」の学位が授与されることとする。
(2) 高等専門学校(別紙3参照)
高等専門学校の単位の計算方法を改める。
高等専門学校設置基準の改正 ⇒ 本日、改正案を諮問。
(3) 専門学校(専修学校専門課程)(別紙4参照)
専修学校専門課程のうち一定の基準(注)を満たしたものの卒業者に大学院入学資格を認める。
(注)例えば、修業年限4年以上、修業年限の期間全体を通じた体系的な教育課程の編制、総授業時間数が3400時間以上等
現在、制度改正の手続中(諮問は要しない)。近く、公布・施行予定。
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