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ドイツ

1.留学生政策の概要

  • (1)2001年から、連邦・州政府、各州文部大臣会議、大学長会議、ドイツ学術交流会等関係団体が協力し、外国人学生、研究者のドイツにおける教育・研究・研修を促進するための「共同歩調行動」が行われている。
    • インターネットを中心とするドイツの大学・研究機関に関する情報の提供
    • 留学生の労働許可緩和などの移民法等関係法令改正を含めた留学生等の受入支援(後述)
    • エリート大学の創設、博士・修士課程の導入をはじめとする大学等研究機関の国際化
    • 外国の大学との共同博士課程の設置をはじめとする大学教育の「輸出」
    • ジュニアプロフェッサー制度の導入をはじめとする頭脳流出の防止
  • (2)国際学術関係を育成するために大学等高等教育機関が共同で設置した自主的機関として、ドイツ学術交流会(DAAD)がある。
    • DAAD予算(2006年度):
    約263百万ユーロ
    (内訳) 連邦外務省 125百万ユーロ
    連邦教育研究省 64百万ユーロ
    連邦経済開発省 23百万ユーロ
    経済省 1百万ユーロ
    各州 0.4百万ユーロ
    EU 34百万ユーロ

2.国費留学生制度

  • 一般年間奨学金(原則学部卒業生を対象。期間1年(延長1年可)。2006年実績2,953人。)
  • 短期奨学金(博士号の取得を目指す者を対象。2〜6ヶ月。2006年実績1,490人。)
  • 語学コース奨学金(学部生または学部卒業生を対象。特定の国が対象。3〜4週間〜2ヶ月。2006年実績2,957人。)
  • その他、途上国向けプログラム、特定国向けプログラムがある。

3.私費外国人留学生に対する支援制度

  • (1)ホームページにより、受入機関や関係機関などの情報提供を行っている。なお、ドイツの大学の授業料は無償であり、学生が加入を求められる健康保険費も低額である。
  • (2)各州や財団などにより各種の奨学金制度が提供されている。
  • (3)「行動歩調行動」により、DAAD、連邦政府、州政府等関係機関が、総合的な情報提供や関連法令の改正(注)などを行っている。
    • (注)2002年3月に外国人留学生に係わる関係法令を改正。主な改正点は以下のとおり。
      • 他の在留資格への変更を行う際の一時出国を不要とする
      • 留学後、1年間の求職活動期間を含め、労働目的の滞在を可能とする
      • 留学生、研究者の呼び寄せ可能な家族の年齢を16歳から12歳に引き下げ
      • 留学生の就労可能日数の変更(90日から半日就労日数180日)
  • (4)私費留学のため、原則として、大学入学時のドイツ語能力の証明に係わる統一的な試験の受験が求められる。

5.留学生宿舎の整備

 学生互助会により低廉な学生用宿舎が整備されている。

6.留学生の送り出し政策

  • (1)奨学金等支援策
    • DAADによる奨学金
      • 一般年間奨学金
        学生及びマギスター(ドイツの伝統的な大学修了資格)等取得者を対象。2006年実績1,463人。
      • 短期奨学金
        博士号等の取得を目指す者を対象。2〜6ヶ月。2006年実績1,224人。
      • 研修
        外国におけるインターンシップなどの研修を対象。2006年実績4,425人。
    • 連邦奨学法に基づく奨学金(財政的には連邦及び州等が負担):留学を行う者にも支給可能。
    • このほかにEUプログラムによる奨学金があり、DAADが事務を行っている。(2006年度実績ソクラテス・エラスムスプログラム26,608人、レオナルドプログラム2,302人)
  • (2)DAADは2002年から、連邦教育・研究省の助成により、ドイツの研究者、学生が中・東欧・CIS諸国に研究、研修で滞在する際の奨学金の支給などの支援を行う「Go EAST」キャンペーンを関係機関と協力し行っている。