資料5
本年6月に成立した「学校教育法等の一部を改正する法律」により創設された大学等における履修証明制度について、法律に規定された「文部科学大臣の定め」を学校教育法施行規則に規定する。
また、大学の入学時期については、現在、原則4月としつつ学年の途中においても入学できることとされているが、大学の秋季入学を促進する観点から、大学の入学時期を更に弾力化する。
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
大学の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わることとし、学年の途中においても学期の区分に従い入学・卒業させることができることとされているが(第72条)、秋季(9月)入学を更に促進するため、各大学の判断により秋季(9月)を学年の始期とすることができるよう、学年の始期及び終期は学長が定めることとする。
9月18日 | 中央教育審議会大学分科会制度・教育部会 |
9月下旬〜10月下旬 | 意見募集(パブリック・コメント) |
11月中旬 | 中央教育審議会大学分科会 |
11月下旬〜12月上旬 | 改正省令公布 |
12月下旬 | 施行 |