資料5

学校教育法施行規則の一部改正について(大学等の履修証明及び入学時期の更なる弾力化)

1.改正の趣旨

 本年6月に成立した「学校教育法等の一部を改正する法律」により創設された大学等における履修証明制度について、法律に規定された「文部科学大臣の定め」を学校教育法施行規則に規定する。
 また、大学の入学時期については、現在、原則4月としつつ学年の途中においても入学できることとされているが、大学の秋季入学を促進する観点から、大学の入学時期を更に弾力化する。

2.改正の概要

(1)大学等の履修証明制度

○プログラムの質を保証する観点から以下の要件を規定。

  • 履修証明の課程は、学生以外の者を対象に開設される講座、大学の授業科目これらの一部により体系的に編成すること
  • 履修証明の課程は、120時間以上とすること
  • 履修証明の課程の名称、目的、教育方法(講義、実習等)、教育内容、総時間数、受講資格(高卒程度以上を想定)、定員、修了要件その他大学が必要と認める事項をあらかじめ公表すること
  • 履修証明書に、課程の名称、総時間数、その他大学が必要と認める事項を記載すること
  • 履修証明の課程の編成、実施状況の評価、履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備すること
    (※ 高等専門学校及び専門学校についても準用)
(参照条文)新学校教育法第105条

 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

(2)大学の入学時期の更なる弾力化

 大学の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わることとし、学年の途中においても学期の区分に従い入学・卒業させることができることとされているが(第72条)、秋季(9月)入学を更に促進するため、各大学の判断により秋季(9月)を学年の始期とすることができるよう、学年の始期及び終期は学長が定めることとする

3.改正のスケジュール

9月18日 中央教育審議会大学分科会制度・教育部会
9月下旬〜10月下旬 意見募集(パブリック・コメント)
11月中旬 中央教育審議会大学分科会
11月下旬〜12月上旬 改正省令公布
12月下旬 施行