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31.国立大学法人の授業料等免除の概要
【免除制度の趣旨】
経済的理由などにより、授業料等の納付が困難である者などを対象に、修学継続を容易にし、教育を受ける機会を確保する。
【国立大学法人における授業料等免除の取扱い】
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文部科学省令において、国立大学法人は、経済的理由等により授業料等の納付が困難な者に対し、授業料等免除など経済的負担の軽減を図るために必要な措置を講ずる旨を規定。
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○ |
運営費交付金算定に当たっての授業料収入予定額は、免除相当分を控除しており、授業料の免除に必要な運営費交付金を措置している。
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国が運営費交付金の使途を限定することは、法人化の趣旨や交付金の性格上、困難であることから、具体の免除の実施等については、各国立大学法人の判断。
国が示してきた経済的な基準である家計基準等は廃止し、各国立大学法人において学生の修学支援の観点から独自の基準で実施 |
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<参考>
国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)(抄)
(経済的負担の軽減のための措置) |
第十一条 |
国立大学法人は、経済的理由によって納付が困難であると認められる者その他のやむを得ない事情があると認められる者に対し、授業料、入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予その他の経済的負担の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。 |
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