資料1 副校長(仮称)の在り方について
「教職員給与の在り方に関するワーキンググループにおける審議経過報告」
- 副校長(仮称)の在り方について、引き続き検討することが必要である。
- 副校長(仮称)の在り方を検討する場合、必要に応じて、その職務に対応した新たな級を創設することが望ましい。
- 副校長(仮称)の在り方を検討する場合にも、必要に応じて、義務教育費国庫負担金の算定との関連を検討することが必要である。
教育再生会議第一次報告書(平成19年1月24日)
国は、学校に責任あるマネジメント体制を確立するため、学校教育法等を改正し、副校長、主幹等の管理職を新設し、複数配置を実現することにより、学校の適正な管理・運営体制を確立する。
2 「副校長」の実施状況
(1) 東京都方式【別紙2 参照】
「東京都立学校の管理運営に関する規則」に基づき、「教頭」を、「副校長」に名称変更。
(2)埼玉県方式【別紙2 参照】
「埼玉県立高等学校管理規則」に基づき、「教頭」は、従来通り教頭のまま存在する一方、例えば、全日制・定時制併置の高等学校の定時制教頭を「副校長」とするなど、一部の学校の特定分野について校長の権限の一部を担う職として「副校長」を設置。
3 「副校長」の設置の論点
- 教頭以外の校長を補佐する職の在り方(職務内容及び権限など)について
- 新しい職を設ける場合の処遇の在り方について
参考条文
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)
- 第28条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
- 4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
- 5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。
【参考】「教頭」の職務内容等
職務内容 |
- 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。(学教法第28条第4項)。
- 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。(学教法第28条第5項)。
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必置の是非 |
- 原則として必置の職(但し、特別な事情があるときは置かないことができる)。(学教法第28条第1項)。
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身分
選考 任命 |
- 昇任(教特法第11条)
- 任命権者である教育委員会の教育長が選考試験を実施(同条)
- 任命権者が任命(地公法第17条)
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権限 |
- 校長を補佐する立場から、校長の命を受け、校長以外の所属職員(事務職員を含む)に対して職務命令を発しうる。
- 校務分掌の総合調整や校内人事の調整その他校務全般に関して整理し、校長以外の所属職員の監督を行う。(ともに学教法第28条第4項)。
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処遇 |
- 教頭の俸給表が適用(条例事項)。(教特法第13条)
- 管理職手当が支給(教職調整額は対象外)。(給特法第3条)
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校務分掌 |
- 担任等他の校務分掌を受け持つ事はありうるが、通常は考えられない。
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授業の実施 |
- 必要に応じて授業を実施する。(学教法第28条第4項)。
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現状 |
- 43,094人 (国公私小・中・高・中等・特:平成18年5月1日現在)
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