別紙1 各関係機関から提案されている学校の職設置に関連する提言

事項 中教審答申
(平成17年10月26日)
教育再生会議第一次報告書
(平成19年1月24日)
教職員給与の在り方に関するワーキンググループにおける審議経過報告
副校長  
  • 国は、学校に責任あるマネジメント体制を確立するため、学校教育法等を改正し、副校長、主幹等の管理職を新設し、複数配置を実現することにより、学校の適正な管理・運営体制を確立する。
  • 副校長(仮称)の在り方について、引き続き検討することが必要である。
  • 副校長(仮称)の在り方を検討する場合、必要に応じて、その職務に対応した新たな級を創設することが望ましい。
  • 副校長(仮称)の在り方を検討する場合にも、必要に応じて、義務教育費国庫負担金の算定との関連を検討することが必要である。
主幹
  • 今後、管理職を補佐して担当する校務をつかさどるなど一定の権限を持つ主幹などの職を置くことができる仕組みについて検討する必要がある。
  • 機動的な学校運営のため、前述の教頭の複数配置や主任制、主幹制なども活用しつつ、校長が、その権限と責任において決定すべき事項と、職員会議等を有効に活用することがふさわしい事項とを区別して学校運営に当たることが重要である。
  • 国は、学校に責任あるマネジメント体制を確立するため、学校教育法等を改正し、副校長、主幹等の管理職を新設し、複数配置を実現することにより、学校の適正な管理・運営体制を確立する。
  • 管理職を補佐して担当する校務を整理するなど一定の権限を持つ「主幹(仮称)」制度の整備を行うことが必要である。その場合においては、主幹(仮称)の職務内容や既存の職との関係を整理するとともに、学校の組織運営上の必要性、学校規模や市区町村及び各学校の状況などを踏まえつつ、都道府県教育委員会等の判断により学校に配置できるようにすることが必要である。
  • 各学校においては、校務分掌上の部科や主任の在り方等既存の学校組織の在り方の見直しを行うとともに、必要に応じて都道府県教育委員会等から教頭の複数配置、主幹(仮称)や事務長(仮称)の配置などを受けることにより、一層効率的な学校運営組織の構築を図るとともに、校務分掌や役割分担の在り方を整理していくことが必要である。
  • これまでの教諭の職務とは異なる、主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)が新たな職として位置づけられ、配置される場合には、その職に見合った適切な処遇を図るため、都道府県において、必要に応じて、主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)の職務に対応した新たな級を創設することが望ましい。
  • 主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)を置く都道府県におけるこれらの職の配置に対応して、主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)について、通常の教諭とは別に、義務教育費国庫負担金の算定根拠を定めることが必要である。
指導教諭
  • 高い指導力のある優れた教師を位置づけるものとして、教育委員会の判断で、スーパーティーチャーなどのような職種を設けて処遇し、他の教師への指導助言や研修に当たるようにするなど、教師のキャリアの複線化を図ることができるようにする必要がある。
  • スーパーティーチャーの制度や部活動手当の引上げなど、頑張っている教員を評価し、教員給与に差を設け、メリハリのある給与体系とする。
  • 各学校の必要性に応じて、指導力に優れ、他の教諭等への教育上の指導助言や研修に当たる職務を担う「指導教諭(仮称)」の職を設け、都道府県教育委員会等の判断により、学校に配置できるように制度の整備を行い、教諭のキャリアの複線化に資するようにすることが必要である。
  • これまでの教諭の職務とは異なる、主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)が新たな職として位置づけられ、配置される場合には、その職に見合った適切な処遇を図るため、都道府県において、必要に応じて、主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)の職務に対応した新たな級を創設することが望ましい。
  • 主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)を置く都道府県におけるこれらの職の配置に対応して、主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)について、通常の教諭とは別に、義務教育費国庫負担金の算定根拠を定めることが必要である。

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