別紙2

東京都立学校の管理運営に関する規則 (昭和35年 教育委員会規則第8号)

教頭

  • 第8条 教頭は、校長の命を受け、所属職員(第12条の3に規定する経営企画室の所属職員を除く。)を監督する。
    • 2 法第51条で準用する法第28条第5項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
      • 一 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
      • 二 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
    • 3 前項の規定に基づき教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は教頭は、委員会に報告しなければならない。
  • 第9条 二人以上の教頭のいる学校の校長は、法第28条第5項に定める順序をあらかじめ委員会に報告しなければならない。
  • 第10条 教頭は、副校長と称する。

埼玉県立高等学校管理規則 (昭和32年 教育委員会規則第7号)

副校長等

  • 第7条 学校に、副校長(全日制の課程と定時制の課程とを併置する学校のうち教育委員会の指定する学校(以下「指定校」という。)、埼玉県立伊奈学園総合高等学校(以下「伊奈総合高校」という。)及び埼玉県立大宮中央高等学校(以下「大宮中央高校」という。)に限る。)(中略)を置く。
    • 2 指定校の副校長は定時制の課程に関し校長があらかじめ定める範囲内において、伊奈総合高校及び大宮中央高校の副校長は校長があらかじめ定める範囲内において、校長の職務の一部を処理する。
    • 5 副校長にあつては当該学校の教頭の中から(中略)教育委員会が命ずる。

お問合せ先

初等中等教育局財務課