1. |
「学級」について |
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1. |
学校の設置・教職員配置に関する基準等を定める基本的単位としての「学級」 |
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教育関係の法令においては、教育活動の実施にあたって一定数の児童生徒を単位とする「学級」を編制することを前提として、「一学級」の児童生徒数の標準・基準や学校の「学級数」の標準(適正規模)を規定している。
また、各学校には「学級数」に応じた教職員配置を行うことなどを規定している。これらの「学級」は、公教育の水準確保等を目的として、学校の設置・運営に関する基準等を定める基本的単位として用いられている(学校教育法施行規則、小学校設置基準等学校設置基準、義務標準法等)。 |
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小・中学校の教科、特別活動等における学習集団や生活集団は、同学年の児童生徒で編制される「学級」を単位とすることが通常である。
ただし、習熟度別指導や選択教科の学習などの場面に応じて、通常の「学級」編制とは異なる集団を基にした授業が展開されている。
さらに、生活集団における活動についても、全て固定された「学級」で行わなければならないものではなく、場面に応じて複数の「学級」を1つにしたり、1つの「学級」を複数に分けた活動も行いうる。 |
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3. |
児童生徒の学習状況の評価の単位集団としての「学級」 |
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児童生徒の指導要録については、指導要録作成義務を負っている校長の氏名を記入するとともに、その記入を担当した「学級担任者」の氏名を記入し、それぞれ押印して責任の所在を明らかになるようにしている。 |
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事典上の「学級」の意味
「現代教育事典」(1961、明治図書)
学校における学習指導や生活指導のための最も基本的な集団の単位。学習内容や教科の相違にかかわりなく学級が固定され、したがって個々の生徒が継続的、恒常的に単一の学級に所属する場合(特に小学校)と学級が一教科ないし数教科の学習指導の単位(京か別学級)もしくは生活指導の単位(ホームルーム)として組織され、したがって、個々の生徒が複数の学級に所属する場合、とがある。
「教育小事典」(1982、岩波書店)
学級:学校の教育活動が行われるにあたっての単位集団で、ここを場として教科の指導および生徒指導が行われる。中学校や高等学校では、教科担任制、選択科目制であるため、教科ごとに学級のメンバーがかわることがあり、そのかわり、ホームルーム活動の行われる場合の学級がむしろ生活指導を中心とする学校生活の単位集団としての意味をもってくる。 |
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2. |
「教室」について |
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教育関係の法令では、「教室」という語は、全てこの意味で使われており、学級ごとに使われる「普通教室」と、特別の教科等のために用意される「特別教室」などが規定されている。 |
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特別な指導を行う際の指導教員や児童生徒を含めた組織として「教室」という語が使用される場合もあるが(例:「通級指導教室」「適応指導教室」)、この意味で「教室」を法令上使用している例はない。 |
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通級の根拠規定通級の根拠規定
学校教育法施行規則第73条の21
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号の一に該当する児童又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該心身の故障に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第二十四条第一項、第二十四条の二及び第二十五条の規定並びに第五十三条から第五十四条の二までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
一 言語障害者
二 情緒障害者
三 弱視者
四 難聴者
五 その他心身に故障のある者で、本項の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
適応指導教室についての記載例
不登校への対応の在り方について(平成15年5月16日 文部科学省初等中等教育局長通知)
「不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき、下記の要件を満たすとともに、当該施設への通所又は入所が学校への復帰を前提とし、かつ、不登校児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断される場合に、校長は指導要録上出席扱いとすることができる。」
(1)(略)
(2)当該施設は、 教育委員会等が設置する適応指導教室等の公的機関とするが・・・(略) |
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