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法令等における「学級」の主な用例


○ 学校教育法施行規則

七条の二 学級の編制についての認可の申請は、認可申請書に、各学年ごとの各学級別の生徒の数(数学年の生徒を一学級に編制する場合にあっては、各学級ごとの各学年別の生徒の数とする。本条中以下同じ。)を記載した書類を添えてしなければならない。
 学級の編制の変更についての認可の申請は、認可申請書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。

十七条 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。

別表第一 備考
 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。

○ 小学校設置基準

四条 一学級の児童数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。
ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
五条 小学校の学級は、同学年の児童で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の児童を一学級に編制することができる。
六条 小学校に置く教諭の数は、一学級当たり一人以上とする。
十一条 小学校には、学級数及び児童数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
(※ 中学校設置基準においても同様の規定あり)

○ 高等学校設置基準

七条 同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

○ 義務教育諸学校施設費国庫負担法

六条 第五条第一項から第三項まで(第五条の二第三項又は前条第三項において第五条第三項の規定を準用する場合を含む。)、第五条のニ第一項又は前条第一項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の学級数に応じ、小学校、中学校、中等教育学校等、盲学校又は聾学校ごとに、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める。この場合において、積雪寒冷地域にある学校の学級数に応ずる必要面積については、政令で定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えるものとする。

○ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

七条
 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数

○ 小学校学習指導要領(抄)

1章 総則
2 内容等の取扱いに関する共通的事項
 
 学校において2以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には、各教科及び道徳の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科及び道徳の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。
4 授業時数等の取扱い
 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間35週(第1学年については34週)以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が児童の負担過重にならないようにするものとする。ただし、各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。
5 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
 
(3)  日ごろから学級経営の充実を図り、教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深め、生徒指導の充実を図ること。
(6)  障害のある児童などについては、児童の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫すること。特に、特殊学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、効果的な指導を行うこと。
   
2章 各教科
1節 国語
2 各学年の目標及び内容
〔第3学年及び第4学年〕
 内容の取扱い
(1)  内容の「A話すこと・聞くこと」、「B書くこと」及び「C読むこと」に示す事項の指導は、例えば次のような言語活動を通して指導するものとする。
「B書くこと」
 手紙を書くこと、自分の疑問に思った事などについて調べてまとめること、経験した事を記録文や学級新聞などに表すことなど
   
3章 道徳
2 内容
〔第1学年及び第2学年〕
 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(3)  先生を敬愛し、学校の人々に親しんで、学級や学校の生活を楽しくする。
3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い
 道徳教育を進めるに当たっては、学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに、学校の道徳教育の指導内容が児童の日常生活に生かされるようにする必要がある。また、家庭や地域社会との共通理解を深め、授業の実施や地域教材の開発や活用などに、保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るなど相互の連携を図るよう配慮する必要がある。
   
4章 特別活動
2 内容
 学級活動
 学級活動においては、学級を単位として、学級や学校の生活の充実と向上を図り、健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。
(1) 学級や学校の生活の充実と向上に関すること。
学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の組織づくりや仕事の分担処理など
 クラブ活動
 クラブ活動においては、学年や学級の所属を離れ、主として第4学年以上の同好の児童をもって組織するクラブにおいて、共通の興味・関心を追求する活動を行うこと
3 指導計画の作成と内容の取扱い
 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(2)  学級活動などにおいて、児童が自ら現在及び将来の生き方を考えることができるよう工夫すること。
 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。
(1)  学級活動、児童会活動及びクラブ活動の指導については、指導内容の特質に応じて、教師の適切な指導の下に、児童の自発的、自治的な活動が効果的に展開されるようにするとともに、内容相互の関連を図るよう工夫すること。
(2)  学級活動については、学校や児童の実態に応じて取り上げる指導内容の重点化を図るようにすること。また、生徒指導との関連を図るようにすること。
 
(※ 中学校学習指導要領においても同様の規定あり。)


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