第 |
1章 総則 |
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第 |
2 内容等の取扱いに関する共通的事項 |
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5 |
学校において2以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には、各教科及び道徳の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科及び道徳の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。 |
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第 |
4 授業時数等の取扱い |
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1 |
各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間35週(第1学年については34週)以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が児童の負担過重にならないようにするものとする。ただし、各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。 |
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第 |
5 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 |
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2 |
以上のほか、次の事項に配慮するものとする。 |
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(3) |
日ごろから学級経営の充実を図り、教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深め、生徒指導の充実を図ること。 |
(6) |
障害のある児童などについては、児童の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫すること。特に、特殊学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、効果的な指導を行うこと。 |
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第 |
2章 各教科 |
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第 |
1節 国語 |
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第 |
2 各学年の目標及び内容 |
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〔第3学年及び第4学年〕 |
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3 |
内容の取扱い |
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(1) |
内容の「A話すこと・聞くこと」、「B書くこと」及び「C読むこと」に示す事項の指導は、例えば次のような言語活動を通して指導するものとする。 |
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「B書くこと」
手紙を書くこと、自分の疑問に思った事などについて調べてまとめること、経験した事を記録文や学級新聞などに表すことなど |
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第 |
3章 道徳 |
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第 |
2 内容 |
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〔第1学年及び第2学年〕 |
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4 |
主として集団や社会とのかかわりに関すること。 |
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(3) |
先生を敬愛し、学校の人々に親しんで、学級や学校の生活を楽しくする。 |
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第 |
3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い |
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4 |
道徳教育を進めるに当たっては、学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに、学校の道徳教育の指導内容が児童の日常生活に生かされるようにする必要がある。また、家庭や地域社会との共通理解を深め、授業の実施や地域教材の開発や活用などに、保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るなど相互の連携を図るよう配慮する必要がある。 |
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第 |
4章 特別活動 |
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第 |
2 内容 |
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A |
学級活動 |
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学級活動においては、学級を単位として、学級や学校の生活の充実と向上を図り、健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。 |
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(1) |
学級や学校の生活の充実と向上に関すること。 |
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学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の組織づくりや仕事の分担処理など |
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C |
クラブ活動 |
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クラブ活動においては、学年や学級の所属を離れ、主として第4学年以上の同好の児童をもって組織するクラブにおいて、共通の興味・関心を追求する活動を行うこと |
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第 |
3 指導計画の作成と内容の取扱い |
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1 |
指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 |
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(2) |
学級活動などにおいて、児童が自ら現在及び将来の生き方を考えることができるよう工夫すること。 |
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2 |
第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。 |
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(1) |
学級活動、児童会活動及びクラブ活動の指導については、指導内容の特質に応じて、教師の適切な指導の下に、児童の自発的、自治的な活動が効果的に展開されるようにするとともに、内容相互の関連を図るよう工夫すること。 |
(2) |
学級活動については、学校や児童の実態に応じて取り上げる指導内容の重点化を図るようにすること。また、生徒指導との関連を図るようにすること。 |
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(※ 中学校学習指導要領においても同様の規定あり。) |
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