第 | 九条 校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。 |
一 教室(普通教室、特別教室等とする。) | |
2 | 校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特殊学級のための教室を備えるものとする。 |
第 | 三条 |
一 公立の小学校及び中学校(第二号のニに該当する中学校を除く。同号を除き、以下同じ。)における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費 二分の一 | |
2 | 前項第一号の教室の不足の範囲、同項第四号の適正な規模の条件及び同項第五号の構造上危険な状態にある建物の範囲の決定に関し必要な危険度の判定基準その他の事項は、政令で定める。 |
第 | 二条 法第三条第一項第一号の教室の不足の範囲は、当該学校の保有する教室について、普通教室の数若しくは総面積、次の表に掲げる特別教室の種類ごとの数の合計数若しくはこれらの特別教室の総面積又は多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下この項及び第七条第一項において同じ。)の総面積若しくは多目的教室及び少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。同項第一号において同じ。)の総面積が学級数(法第二条第三項の学級数をいう。以下同じ。)に応じ文部科学大臣が定める基準に達しない場合とする。 | |||||||||
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第 | 二十二条の二 |
三 | 教室その他学校における採光及び照明 |
四 | 教室その他学校における空気、暖房、換気方法及び騒音 |
第 | 二十九条 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 |
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