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資料3

総合施設における利用形態について


基本的考え方

 総合施設における利用形態については、以下の観点を踏まえることが必要。
(1) 保護者の就労形態等にかかわらず、希望するすべての幼児に教育の機会を提供
(2) 保護者の事情等により選択可能な保育時間や入園年齢等の設定
(3) 幼児の健全な心身の発達という観点から望ましい育成環境を確保
(4) 地域の実情にあわせた合理的・弾力的な施設の設置・運営

 これらを踏まえ、総合施設における利用形態等はどのようなものにすべきか。


具体的検討・留意点

(1) 総合施設における利用形態等については次のような考え方でよいか。
 
1 「保育に欠ける」要件の有無にかかわらず、希望するすべての幼児を受け入れる。
2 すべての幼児を受け入れるために、入園年齢や教育・保育時間について、できるだけ保護者の多様な選択を可能とする。

(2) ただし、次の点にも留意すべきと考えるがいかがか。
 
1 低年齢児については、家庭での養育との適切な分担、保育に要する経費等を考慮し、市町村が家庭の状況等に基づき入園の優先順を決定するなどの関与をすべきではないか。
2 幼児の負担に配慮した標準的な保育時間の設定が必要なのではないか。

(3) 入園対象者は0歳から小学校就学前とするが、地域の実情等にあわせた弾力的設置・運営を可能とするため、各施設の入園可能年齢は設置者の判断によるものとすべきではないか。

(4) 保護者と施設が、子育ての責任・役割を明確にしつつ直接向き合う関係を基本とし、入園は保護者と施設の直接契約とすべきではないか。


(別紙)

幼稚園及び保育所の利用形態の現状

1.法的位置づけ
  (1) 幼稚園
   
1 対象   「幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。」(学校教育法)
2 教育週数   「幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。」(幼稚園教育要領)
3 教育時間   「幼稚園の1日の教育時間は、4時間を原則とすること。ただし、幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮すること。」(幼稚園教育要領)
「地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間の終了後に希望する者を対象に行う教育活動については、適切な指導体制を整えるとともに、幼稚園教育の基本及び目標を踏まえ、また、教育課程に基づく活動との関連、幼児の心身の負担、家庭との緊密な連携などに配慮して実施すること。」(幼稚園教育要領)
  (2) 保育所
   
1 対象   市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児(1歳未満)、幼児(1歳から小学校就学の始期まで)の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。」(児童福祉法)
「法律の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする
 昼間労働することを常態としていること。
 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
 同居の親族を常時介護していること。
 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
 前各号に類する常態にあること。」(児童福祉法施行令)
2 入所申込   「児童について保育所における保育を行うことを希望する保護者は入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。」(児童福祉法)
3 入所決定   市町村は一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他やむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。」(児童福祉法)
4 保育時間   保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。」(児童福祉施設最低基準)


2.運用の実態
  (1) 幼稚園
   
1 在籍児の年齢別幼稚園数(平成15年5月1日)
3、4、5歳児が在籍する幼稚園数 9,853園かっこ71.5%)
4、5歳児が在籍する幼稚園数 2,967園かっこ21.5%)
5歳児のみが在籍する幼稚園 900園かっこ6.5%)
かっこ内は在籍者のいる幼稚園数に対する割合。

2 預かり保育終了時刻別幼稚園数(平成15年6月1日)
その他 15時超 16時まで 16時超 17時まで 17時超 18時まで 18時超 19時まで 19時超
498
かっこ3.6%)
1,178
かっこ8.6%)
2,596
かっこ18.9%)
3,837
かっこ28.0%)
835
かっこ6.1%)
41
かっこ0.3%)
各時刻ごとの累計 8,487
かっこ61.8%)
7,309
かっこ53.3%)
4,713
かっこ34.3%)
876
かっこ6.4%)
41
かっこ0.3%)
15時超 16時超 17時超 18時超 19時超
かっこ内は調査対象幼稚園数に対する割合。
 調査対象 13,722園、預かり保育未実施園 4,737園(34.5%)。
 「その他」は15時以前に終了、早朝だけ実施など。

3 週当たりの実施日数(長期休業中以外)別幼稚園数(平成15年6月1日)
その他 1日 2日 3日 4日 5日 6日以上
876
かっこ6.4%)
72
かっこ0.5%)
124
かっこ0.9%)
100
かっこ0.7%)
436
かっこ3.2%)
5,462
かっこ39.8%)
1,915
かっこ14.0%)
各日数
の累計
8,109
かっこ59.1%)
8,037
かっこ58.6%)
7,913
かっこ57.7%)
7,813
かっこ56.9%)
7,377
かっこ53.8%)
1,915
かっこ14.0%)
1日以上 2日以上 3日以上 4日以上 5日以上 6日以上
かっこ内は調査対象幼稚園数に対する割合。
 「その他」は月に1回、要望に応じ臨時に実施など。
     
  (2) 保育所
   
1 0歳児が在籍する保育所数(平成12年10月1日)
公営 私営 合計
4,646
(36.5%)
7,477
(78.8%)
12,123
(54.6%)

2 利用時間別保育所利用世帯数(平成12年10月1日)
7時間未満 8時間未満まで 9時間未満まで 10時間未満まで 11時間未満まで 11時間以上
79,967
( 5.6%)
439,624
(31.0%)
395,529
(27.8%)
298,506
(21.0%)
160,275
(11.3%)
41,746
( 2.9%)

3 開所時間別保育所数(平成14年10月1日)
9時間以下 10時間まで 11時間まで 12時間まで 12時間超
901
(4.0%)
2,358
(10.6%)
7,9977
(35.9%)
9,968
(44.7%)
1,064
(4.8%)


資料3−1 幼保一体施設の保育時間・保育料の例
資料3−2 幼稚園・保育所運営費園児1人当たり公費負担額
資料3−3 幼稚園の利用方式(PDF:12KB)
資料3−4 保育所の利用方式(PDF:15KB)


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