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資料3


総合施設における子育て支援事業の取扱について


1.前提

 これまでの議論において、総合施設の検討の観点として、以下の事項が挙げられている。

幼児の健全な心身の発達という観点から、望ましい教育内容・教育環境を確保
保護者の就労形態等にかかわらず、希望する全ての幼児に教育の機会を提供
0歳から5歳児までの発達課題に対応した、一貫した方針に基づく教育・保育の実施
地域の実情に応じた合理的・弾力的な施設の設置・運営
教育の視点を大切にした、子育て支援の拠点としての機能


2.現状

(1) 法的位置づけ
1 幼稚園における子育て支援事業
  幼稚園教育要領(文部省告示)
「幼稚園の運営に当たっては、子育ての支援のために地域の人々に施設や機能を開放して、幼児教育に関する相談に応じるなど、地域の幼児教育のセンターとしての役割を果たすよう努めること。」

2 保育所における子育て支援事業
  児童福祉法第48条の2
1  保育所は当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
2  保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

(2) 幼稚園・保育所における実施状況(平成14年度)
1 幼稚園(調査対象:公立5,704、8,386、計14,090園)
ア) 何らかの子育て支援事業を実施している幼稚園
公立 私立
4,430(77.7%) 5,774(68.9%) 10,204(72.4%)

イ) 実施事業別実施率
保育参加を除き、在園児、その保護者のみを対象に実施しているものを除く。

実施事業 公立 私立
子育て相談(幼稚園教職員) 27.6% 28.8% 28.3%
子育て相談(カウンセラー等外部の人材) 9.2% 8.2% 8.6%
子育て井戸端会議 21.2% 15.9% 18.0%
未就園児の保育 52.3% 46.5% 48.9%
園庭・園舎の開放 52.6% 41.6% 46.1%
子育てサークル等支援 12.3% 11.4% 11.8%
子育て情報の提供(情報誌・紙) 21.1% 17.6% 19.0%
子育て情報の提供(インターネット) 3.1% 9.6% 6.9%
子育て講座・講演会(幼稚園教職員) 13.2% 15.0% 14.2%
子育て講座・講演会(外部の人材) 21.1% 19.4% 20.1%
幼稚園在園児保護者の保育参加 61.2% 42.6% 50.1%
(上記のうち父親に重点をおいた保育参加) 38.3% 36.8% 37.4%

  保育所(平成14年10月1日現在 設置数22,288園)
ア)  地域子育て支援センター事業補助金交付決定か所数 2,168
事業内容  次の5事業のうち3又は2事業を実施
 育児不安等についての相談指導
 子育てサークル等の育成・支援
 特別保育事業等の積極的実施・普及促進の努力
 ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等
 家庭保育を行う者(保育ママ)への支援

イ)2  一時保育促進事業補助金交付決定か所数 4,178
事業内容  保育の実施の対象とならないが、次のいずれかに該当する場合、乳幼児を一時的に保育する
 保護者の勤務形態等により家庭における育児が断続的に困難
 保護者の傷病・入院により、緊急・一時的に保育を要する
 保護者の育児疲れ解消等の理由により一時的に保育を要する


3.検討事項

 総合施設における子育て支援事業の実施については、以下の観点を踏まえることが必要。
 (1) 総合施設の特長を活かした、すべての子育て家庭を対象とした子育て支援
(2) 在籍する乳幼児の教育・保育内容の確保
(3) 地域の実情に応じた合理的・弾力的な施設の設置・運営の確保


 これらを踏まえ、総合施設における子育て支援事業はどのようなものにすべきか。

1  総合施設において実施する子育て支援事業については次のような考え方でよいか。
(ア)  乳幼児の教育・保育について幅広い専門性を有する総合施設の特長を活かし幼稚園、保育所がそれぞれ行ってきた子育て支援のノウハウを集結し、それらの事業の実施を中心に、地域の子育て支援、幼児教育・家庭教育のセンターとしての役割・機能を有することを奨励する。
(イ)  生涯学習の観点から、親が親となるための支援を重視し、家庭の子育て力の向上を目指すものとし、安易な保育の外部化につながらないよう留意するものとする。

2  それぞれの総合施設が実施する事業は、子育て家庭のニーズ、幼稚園・保育所その他の機関との関係など地域の実情及び施設設備と在園児の状況等を勘案し、設置者が決定するものとすべきか。



【別紙1】子育て支援・家庭教育支援に係る国の施策(幼稚園・保育所関係)
【別紙2】子育て支援専門施設の事業


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