幼稚園における学校評価については、平成14年4月に施行された幼稚園設置基準において、各幼稚園は、自己評価の実施とその結果の公表に努めることとされた。また、保護者等に対する情報提供について、積極的に行うこととされた。さらに、平成19年6月に学校教育法、同年10月に学校教育法施行規則の改正により、自己評価・学校関係者評価の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が新たに設けられた。
平成18年3月には、主に市区町村立の義務教育諸学校を対象に「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」が作成された。さらに、平成20年1月にその記述を全面的に見直すとともに、従前は含まれていなかった高等学校を対象に加えて、新たに「学校評価ガイドライン〔改訂〕」が作成された。
幼稚園における学校評価については、平成19年7月に文部科学省初等中等教育局に置かれた「幼稚園における学校評価の推進に関する調査研究協力者会議」における議論を踏まえ、「学校評価ガイドライン〔改訂〕」に示された内容に準ずるとともに、幼稚園の特性を考慮し、「幼稚園における学校評価ガイドライン」を作成したものである。
なお、学校評価を行う場合、保護者が入園を選択するという幼稚園の特性を考えると、幼稚園の基本的な情報を保護者に対して積極的に提供することが前提であり、積極的な情報提供と学校評価は、学校運営の改善を図るための、いわば車の両輪であることも考慮する必要がある。
本ガイドラインは、各幼稚園や設置者における学校評価の取組の参考に資するよう、その目安となる事項を示すものである。したがって、各幼稚園等が行う学校評価が必ずこれに沿って実施されなければならないことを示す性質のものではない。各幼稚園や設置者は、その創意工夫により進めてきた学校評価の取組の中に、本ガイドラインに示された内容を適宜取り込むことにより、園長のリーダーシップの下、全教職員が参加しつつ、学校評価の一層の充実・改善に引き続き尽力されることを期待したい。
文部科学省では、今後とも、各地における学校評価の取組を踏まえ、本ガイドラインがより良いものとなるよう継続的に見直すこととしている。本ガイドラインのさらなる充実に向けて、関係者からの積極的な提言を期待するところである。
※ なお、本ガイドラインでは、学校種にかかわらない学校評価全体の記述については、「学校」と記述している。ただし、明らかに幼稚園の特性に着目して記述している部分では、「幼稚園」と記述している。
初等中等教育局幼児教育課