ここからサイトの主なメニューです

第3章   今後の推進方策

(1)  学校施設のバリアフリー化等に関する指針の策定
 学校施設に求められる役割や社会的背景を踏まえると、地方公共団体等の設置者は、運営面でのサポート体制と連携を図りながら、今後とも積極的にそのバリアフリー化を推進していく必要がある。
 本調査研究協力者会議では、このような背景を踏まえて、学校施設のバリアフリー化等の推進に関する基本的な考え方や計画・設計上の留意点等について検討を行ってきた。その内容については、第1章及び第2章において述べたところである。文部科学省は、今後とも地方公共団体等の設置者が、所管する学校施設のバリアフリー化等を積極的に推進することができるように、本報告書の内容を踏まえ、学校施設のバリアフリー化等に関する基本的な考え方や計画・設計上の留意点等を示した指針を策定し、幅広く関係者に周知徹底を図る必要がある。

(2)  計画・設計手法等に関する事例集の作成
 地方公共団体等の設置者は、所管する学校施設のバリアフリー化等を推進するために、計画・設計手法等について理解を深める必要がある。
 文部科学省は、本報告書の内容を踏まえ、具体的な計画・設計手法等に関する事例集を作成し、関係者に周知する必要がある。学校施設のバリアフリー化等については、児童生徒等の特性や新築建物、既存建物等の整備種別に応じて個々に検討される必要があることから、多様な条件に応じた事例を提示することが求められる。

(3)  研修会の実施
 学校施設のバリアフリー化等を一層推進していくためには、その基本的な考え方や計画・設計上の留意点等を学校関係者に対して幅広く周知していく必要がある。
 したがって、学校関係者が施設のバリアフリー対策に関する知識や技術を習得することができるように、文部科学省や地方公共団体等は、本報告書や事例集の解説等を内容とする研修会の企画や、広報誌、インターネット等を利用した情報提供等を行うことが望まれる。

(4)  補助事業等の活用
 ハートビル法の改正により、学校施設がバリアフリー化の努力義務の対象に位置づけられ、さらに、地方公共団体においては、学校施設のバリアフリー化を義務付ける条例を整備する場合もあることから、今後、地方公共団体等の設置者は学校施設のバリアフリー化等を一層推進する必要がある。
 文部科学省においては、学校施設のバリアフリー化に関する整備を国庫補助の対象としている。具体的には、公立学校施設整備において、新築、増築、改築や大規模な改修を実施する際に、エレベーター、障害者用便所、スロープ、自動ドア等の設置に要する経費を対象としている。また、私立学校施設についても改修を実施するする際には、公立学校と同様のバリアフリー対策が実施できるように国庫補助制度が整備されている。
 このため、地方公共団体等の設置者は、所管する学校施設のバリアフリー化の現状を把握した上で、国によるこれらの補助制度を十分に検討し活用することが重要である。さらに、学校施設の耐震化や防犯対策等、他の学校施設整備のための補助事業と併せてバリアフリー化に関する整備を実施することも考えられる。


前のページへ 次のページへ

ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ