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参考資料1
 
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
建築の促進に関する法律の一部改正について

(平成15年4月1日施行)

1. 趣旨
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、特定建築物の範囲を拡大し、及び特別特定建築物の建築等について利用円滑化基準に適合することを義務付けるとともに、認定を受けた特定建築物について容積率の算定の特例、表示制度の導入等支援措置の拡大を行う等の所要の措置を講ずる。

2. 概要
(1)  特定建築物の範囲の拡大
 特定建築物の範囲を、不特定でなくとも多数の者が利用する学校、事務所、共同住宅等の用途の建築物にも拡大する。

(2)  特別特定建築物の建築等についての利用円滑化基準への適合義務の創設
1  特別特定建築物(盲学校、聾学校又は養護学校を含む)について、2,000平方メートル以上の建築等をする者は、バリアフリー対応に係る利用円滑化基準に適合させなければならないものとする。
2  地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、条例で、必要な制限を付加することができるものとする。
3   1及び2の規定を建築確認対象法令とし、違反した建築等をする者に対し是正命令等の規定を設ける。

(3)  努力義務の対象への特定施設の修繕又は模様替の追加
 特定建築物の廊下、階段、エレベーター等の特定施設の修繕又は模様替をしようとする者は、利用円滑化基準又は条例で付加した制限に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。

利用円滑化基準への義務付け措置の概要



◆利用円滑化基準と利用円滑化誘導基準の比較◆

対象特定施設 利用円滑化基準 利用円滑化誘導基準
出入口 玄関出入口の幅(一以上) 80センチメートル以上 120センチメートル以上
居室などの出入口 80センチメートル以上 90センチメートル以上
廊下等注釈 廊下幅 120センチメートル以上 原則180センチメートル以上
階段注釈   手すりを設け、踏み面の端部と他の部分との明度の差を確保
傾斜路注釈 手すりの設置 片側 両側
スロープ幅 原則120センチメートル以上 原則150センチメートル以上
スロープ勾配 1/12以下 1/12以下(屋外は1/15以下)
昇降機 出入口の幅 80センチメートル以上 90センチメートル以上
かごの面積(一定の建物の場合) 1.83平方メートル以上 2.09平方メートル以上
乗降ロビー 150センチメートル角以上 180センチメートル角以上
便所 車いす使用者用便房の数 建物に1つ以上 各階ごとに原則2%以上
床置式小便器等の数 建物に1つ以上 各階ごとに1つ以上
敷地内の通路 通路の幅 120センチメートル以上 180センチメートル以上
駐車場 車いす使用者用駐車施設の数 1つ以上 原則2%以上
車いす使用者用駐車施設の幅 350センチメートル以上 350センチメートル以上
案内設備に至る経路注釈   視覚障害者誘導用ブロック等または音声による誘導装置の設置
浴室等     共用の場合、1つ以上の浴室等を車いす使用者が使える仕様とする
客室     共用の便所や浴室等が適切に整備されている場合を除き、ホテルや旅館の原則2%以上の客室内の便所や浴室等は車いす使用者も利用できるようにする
※増築等の場合   増築等の部分とその部分に至る経路が基準の適用範囲となる。なお、増築等の範囲に関わらず共用便所、駐車場等を設ける場合には、一以上を車いす使用者が利用できるようにする
※修繕等の場合     修繕等の部分とその部分に至る経路が基準の適用範囲となる。なお、修繕等の範囲に関わらず共用便所、駐車場、浴室等を設ける場合には、一以上を車いす使用者が利用できるようにする

注釈 視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、必ずしも視覚障害者誘導用ブロックの敷設を要しない。


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