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第2章   企画,基本設計及び実施設計

第5節   詳細設計

第1    基本的事項
     安全性
    (1)    各部の細部に至るまで十分な安全性を確保するように設計すること。
      【養護学校】:障害の特性等を十分考慮して設計すること。
    (2)    地震,暴風雨等の災害や火災等に対し,十分な防災性能を確保するように設計すること。
    (3)    【盲学校】:感触の異なる材質の材料や色彩の対比を効果的に活用した設計とするとともに,聴覚による環境の認知が行いやすいよう音の反射等の活用を考慮した設計とすること。
    (4)    【病弱養護学校】:児童生徒等の病気の種類等により求められる環境が大きく異なることに十分留意し,適切な環境を確保できるよう設計すること。
       
     機能性
    (1)    児童生徒等の人体寸法,動作寸法及び行動特性との適合に配慮して設計すること。
      【養護学校】:特に幼児や小学部低学年児童の体格に留意しつつ,児童生徒等の障害の状態や特性,発達段階等に配慮して設計すること。
    (2)    障害の特性等に応じた設計においては,障害の特性を考慮しつつ,障害のある児童生徒等が有している運動・動作,認知等の能力を最大限発揮させることができるように配慮することが望ましいこと。
    (3)    【養護学校】:教職員の介助時の姿勢や介助の方法等との適合に配慮して設計すること。
       
     快適性
    (1)    採光,換気,音響等の良好な学習環境の確保に留意するとともに,ゆとりとうるおいを感じられるように設計すること。
      【盲学校・聾学校】:障害の特性に配慮し,良好な音響的環境を確保するように設計すること。
    (2)    明るく家庭的な雰囲気づくりに配慮すること。
    (3)    色彩の効果,手触り等の感触面での効果等を十分に検討して設計すること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:多様な行動形態に十分留意し,それぞれの行動を円滑に行えるよう各部を設計すること。
       
     審美・文化性
      教育の場として,また,地域の文化的な施設としてふさわしい雰囲気や外観を備えることのできる仕上げや細部の意匠に十分に配慮して設計すること。
       
     耐用性
    (1)    当該地域の気候的条件,各室・空間の利用内容等により必要とされる耐候性,耐久性等を備えるように設計すること。
    (2)    十分な防汚性を備えるように設計することが望ましいこと。
       
第2    内部仕上げ
     共通事項
    (1)    必要とされる環境,性能等を適確に実現できるように設計すること。特に,養護・訓練関係教室や実験・実習等を行う室・空間の内部仕上げは,指導や検査,実験・実習等の活動内容に応じ,必要な光,音,熱等の環境を確保できるよう材料,構法等を計画すること。
    (2)    導入する設備機器,家具等との調和に配慮し,意匠,材料,色彩等を総合的に設計すること。特に,色彩計画を適切に策定し,色彩を有効に活用すること。
      【盲学校】:材料の使用計画を適切に策定し,材質を有効に活用すること。
    (3)    児童生徒等の活発な活動,家具,教育機器等の頻繁な移動等を考慮し,十分な安全性,強度をもつような材料,工法等とすること。
    (4)    家具,遊具その他の設備について,明確な配置計画を策定し,配置予定部分の床,壁,天井等を補強し,確実に固定するための措置を講じるように設計すること。
    (5)    【聾学校】:集団補聴器を利用する範囲の天井,壁,床等は,利用する補聴器の特性等に応じた電波等の十分な遮断性をもつような材料,構法等とすること。
       
     材料
    (1)    床には滑りやすい材料を使用することは避け,必要に応じ,すべり止めを設けること。
    (2)    水を使用する部分及び昇降口等の雨などが持ち込まれる部分には,清掃等の維持管理の方法に留意しつつ,耐水性,耐湿性及び耐食性に優れ,かつ,濡れても滑りにくい材料を使用すること。なお,調理室,便所等は,必要に応じて,ドライ方式とすることも有効であること。
    (3)    適度の吸音性,遮音性のある材料を使用すること。特に,静寂さの必要な養護・訓練関係教室や大きな騒音の発生が予想される室・空間等については,十分な吸音性,遮音性をもつ材料を使用すること。また,机等の移動時の騒音や通行騒音を少なくする上で,普通教室,保育室,廊下等の天井や床に吸音性をもつ材料を使用することが望ましいこと。
      【盲学校・聾学校】:普通教室,保育室について十分な吸音性,遮音性をもつ材料を使用すること。
    (4)    汚れにくく,清掃がしやすい材料を使用することが望ましいこと。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:児童生徒等の実態等に留意し,汚れにくく,清掃がしやすい材料を使用することが望ましいこと。
    (5)    特に清潔を要する室・空間,活動に伴い汚れの生じやすい室・空間の内装は,十分な耐汚性をもち,日常的に清掃がしやすい材料を使用すること。
    (6)    壁,床等には,適度の強度と弾力性をもち,十分な耐久性のある材料を使用すること。特に,身体的な活動を活発に行う空間の床は,不陸や表面の荒れなどを生じにくい材料を使用すること。
      【盲学校】:児童生徒等の衝突・転倒時の衝撃を和らげる上でも,木質材料等を適宜に使用することも有効であること。
      【養護学校】:プレイルームや運動・動作の指導を行う室,臥位,座位での活動等を行う空間の床は,不陸や表面の荒れなどを生じにくい材料を使用すること。
    (7)    燃えにくい材料を使用することが望ましいこと。特に,火気使用室,暖房器具の周辺などの天井,壁等の内装は,十分な防火性のある材料を使用すること。
    (8)    酸性,アルカリ性等の強い薬品を使用する室・空間の内装は,耐薬品性のある材料を使用すること。
    (9)    柔らかな手触りや温かみの感じられる木質材料などの素材を適宜使用することが望ましいこと。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:臥位,座位等での活動等を行う空間の床等の仕上げ材は,柔らかな手触りや温かみの感じられる木質材料などの素材を適宜使用することが望ましいこと。
       
     天井,壁等
    (1)    剥落するおそれのない工法とすること。
    (2)    天井,壁には,児童生徒等の日常の活動等に対し支障や危険を及ぼすような突起物を設けないこと。なお,掛け具を設ける場合には,危険防止に留意して設計すること。
      【知的障害養護学校】:動作の模倣等の学習のために大鏡の設置を計画する場合は,安全性の確保に配慮した仕様とすることが望ましいこと。
    (3)    【盲学校・知的障害養護学校】:壁や柱などの出隅部分は,児童生徒等の衝突時の安全を確保できるように設計すること。
    (4)    運動を行う空間の壁は,必要な強度と弾力を備え,危険な突起等のない形状とし,必要な設備・用具を取り付けることが可能な仕様とすること。
    (5)    音の発生する室・空間及び一定の静寂さを必要とする室・空間の壁,天井等は,振動や音を遮断できる仕様等とすること。
    (6)    音楽的な活動や音楽の鑑賞を行う室・空間や音の発生する広い室・空間は,床を含め天井,壁等の吸音・反射面を適切に処理することが望ましいこと。
    (7)    教室前部の袖壁等は,教室前面への日光の直射を抑制できるような形状,寸法等とすることが望ましいこと。
    (8)    建物の外気に面する壁,最上階の天井等を,必要に応じ,断熱化することが望ましいこと。
    (9)    移動間仕切りを設ける場合は,壁体の重量,移動や固定の方法等を十分検討して,仕様,形式等を設計すること。また,適切な遮音性を有する仕様とすること。
    (10)    便所にブースを設ける場合には,ブースの扉を緊急時に外側から開けられる仕様とし,教職員が,必要に応じ,ブース内の安全を確認でき,また,児童生徒等の発達段階等に応じ容易に操作できるような扉の高さ,施錠の方式とすることが望ましいこと。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:便器の周辺には,手すりを,児童生徒等の発達段階等に留意しつつ,適切な位置に設置すること。
      【知的障害養護学校】:女子用便所にブースを設ける場合は,ブース内で指導者が生理の指導を行うことのできるような広さを確保するとともに,用品等を置くための小棚を設置することが望ましいこと。
    (11)    【盲学校】:教室や位置を表示するための拡大文字,点字等による表示板等の設置計画を策定し,必要に応じ,設置予定部分の壁,天井等を補強し,取り付け用金具等を設置するなど,確実に固定するための措置を講じるように設計すること。
    (12)    【聾学校】:聴力検査室は,外部からの音を遮断するため必要な防音のための措置を講ずること。
    (13)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:壁,出入口の建具等の下部に,車いす等の接触や衝突に対する保護のための措置を講じることが望ましいこと。
    (14)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:上下階をつなぐスロープの踊り場や昇り口の近傍には,衝撃を緩和するための措置を講じること。
    (15)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:天井面の意匠や形状等を工夫したり,教材等を掲示できるような仕様とすることも有効であること。
    (16)    【養護学校】:浴槽は,介助方法に留意しつつ,適切な仕様,設置高さ等とすること。また,浴槽や水栓の周辺等には,手すりを,児童生徒等の発達段階等に留意しつつ,適切な位置に設置すること。
       
     床
    (1)    床には,つまずくような段差や突起等を設けないこと。段差の生じる部分には,必要に応じ,適切な勾配のスロープを設けることが望ましいこと。
      【盲学校】:段差の生じる部分には,児童生徒等が容易に段差を認知できるうな措置を講ずること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:床には,段差や車いす等の通行の支障となるような隙間をつくらないとともに,滑りやすい材料を使用することは避け,必要に応じ,すべり止めを設けること。
    (2)    床面への結露を生じないよう,最下階の床を断熱化することが望ましいこと。
    (3)    運動を行う空間の床は,必要な強度と弾力を備え,危険な突起等のない形状とすること。
      【盲学校】:壁への衝突を防止する上で,壁周辺の床に適度の傾斜をつけることも有効であること。
    (4)    バレー,バドミントン等のネットの支柱等必要な設備・用具を取り付けることが可能な仕様とすること。
    (5)    実験・実習に伴い振動の発生する室・空間又は振動を嫌う実験・実習を行う室・空間の床は,振動の伝播を防止できる仕様等とすること。
      【聾学校】:振動により音の伝達を行う室・空間を計画する場合は,他の室・空間への振動及び騒音の伝播の防止を考慮した仕様とすること。
    (6)    階段の床は,児童生徒等の運動・動作の状態や発達段階等を考慮し,昇降しやすい一定の踏み面,蹴上げの寸法を設定するとともに,踏み面には,転倒やスリップ防止等ために滑りやすい材料を使用することは避け,必要に応じ,すべり止めを設けること。その際,弱視児等が階段の各段を容易に認知できるような措置を講じること。
    (7)    【盲学校・聾学校】:音の発生する室・空間の床は,十分な遮音性をもつ仕様等とすること。特に,校舎等の上に屋内運動場,プールを計画する場合は,他の室・空間への振動及び騒音の伝播の防止を考慮した仕様とすること。
    (8)    【盲学校】:廊下等通行部分の床は,児童生徒等が通行の方向や位置などを認知できるように設計することが望ましいこと。その際,通行の方向にかかわらず教室の位置を認知できるように配慮することが望ましいこと。
    (9)    【盲学校】:開口部や階段など衝突や転落等の事故の生じるおそれのある部分の床は,足の感触により容易に認知できるような仕様とすること。
    (10)    【聾学校】:集団補聴器を利用する室・空間の床は,可聴範囲に応じたアンテナの設置可能な仕様等とすること。
    (11)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:スロープは,適切な斜度,水平断面形状等とし,床には,滑りやすい材料を使用することは避け,必要に応じ,すべり止めを設けること。
       
第3    開口部
     共通事項
    (1)    採光,通風,換気等を効果的に行うことができる配置,大きさ,形式等とすること。
      【盲学校・聾学校】:視覚を有効に活用する上で,積極的に自然採光を取り入れることができるように計画することが望ましいこと。
      【病弱養護学校】:児童生徒等が日常的に利用する普通教室や動線空間は,病気の種類に応じ,必要となる採光,通風,換気等の条件の確保に十分留意すること。
    (2)    児童生徒等の日常の活動において転落等の事故が発生することなく,また,地震,暴風等に対して破損,脱落等することのないよう,安全でかつ使用しやすい構造,形式等とすること。特に,児童生徒等の衝突に対して十分な安全を確保できるように,材料,形状等を計画すること。
    (3)    遮音,断熱等が必要な室・空間の開口部については,十分な気密性を確保した仕様とすること。なお,必要に応じ,断熱仕様の建具とすることが望ましいこと。
      【聾学校】:聴力検査室の開口部については,音に関する適切な環境条件の確保ができるよう計画することが望ましいこと。
      【知的障害養護学校】:必要に応じ,児童生徒等が誤って外出することを防止するための措置を講じること。
    (4)    養護・訓練関係教室や実験・実習等を行う室・空間の開口部は,指導や検査,実験・実習等の内容に応じ,必要な光,音,熱等に関する環境を確保・調節できるような構造,形式等とすること。
    (5)    奥行きの深い空間や面積の広い空間は,室内の採光,換気,保温等に特に留意し,窓等の位置,面積,仕様等を設計すること。
    (6)    ガラスは,必要とされる性能を十分検討し,維持管理のしやすさを考慮して,使用場所及び使用目的に適した種類,厚み,大きさのものを選択すること。
      【盲学校】:弱視児等がガラスを容易に認知できるような措置を講じることが望ましいこと。
    (7)    児童生徒等が開閉する窓,出入口等のクレセントやノブ等の開閉装置は,操作しやすい仕様のものとし,児童生徒等の実態等に応じた高さに設計すること。
       
     窓
    (1)    適切な採光を確保できるように,窓の位置,面積,形式等を適切に設定すること。
    (2)    見通しの機能を持たせる窓は,児童生徒等の目の高さを勘案して,高さ等を設定すること。その際,車いす利用の児童生徒等の視線の位置に留意すること。
    (3)    児童生徒等の学習の場となる室・空間の窓は,必要かつ十分な面積を確保し,光の方向に留意した適切な位置に設計すること。
    (4)    室内の活動等の状況に応じ,日照を調節できるような構造,仕様等とすることが望ましいこと。
    (5)    学習内容に応じ室内を暗くすることが必要な室・空間の窓には,外部からの光を適宜遮断できるような設備等を設けることが望ましいこと。
    (6)    窓による自然換気を行うことが必要な室・空間の窓は,位置,開閉の方法等に留意した有効な開口面積を確保できる形式とすること。
    (7)    外部に面した窓は,腰壁の高さを適切に設定すること。また,窓下には足掛りとなるものを設置しないことを原則とし,必要に応じ,窓面に手すりを設けることが望ましいこと。
      【知的障害養護学校】:中間に開放ストッパー等を設けることが望ましいこと。
       
     出入口
    (1)    必要かつ十分な幅を確保し,また,扉等は,操作しやすく,安全な形式等とすることが重要である。
    (2)    建具は,出入りの際の衝突等の事故を防止できる仕様等とすること。また,開閉時の安全性に配慮した形式とすること。
    (3)    屋外への出入口は,上部からの落下雪,落下物等による危険を防止できるように設計すること。また,降雨時,降雪時等における傘の利用を考慮して計画することが望ましいこと。
    (4)    【盲学校】:敷居部分に通行の支障となるような段差や隙間を生じないような形式,仕様等とすること。特に,屋内外の出入口は,出入りの際に,転倒等の事故が起きないよう敷居部分及びその前後の床との取り合い部分の仕様等を設計すること。また,避難動線上にある防火戸は,避難時の開閉及び通行に十分留意して設計すること。
    (5)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:多様な移動方法に応じた必要かつ十分な幅を確保すること。また,敷居部分に通行の支障となるような段差や隙間を生じないような形式,仕様等とすること。なお,必要に応じ,開閉時の安全性に十分留意しつつ,適所を自動扉とすることも有効であること。
    (6)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:避難動線上にある防火戸は,車いすでの避難時の通行に支障を生じないような仕様等とすること。
       
     換気口等
    (1)    必要に応じ,換気口を各室・空間に適宜設けること。特に,臭気,湿気等の発生しやすい室・空間等は,恒常的に自然換気等が得られるよう換気口を設けること。
    (2)    吸気及び排気孔は,必要かつ十分な開口面積を確保し,適切な設置位置,開閉形式等とすること。
    (3)    日常使用しない床下点検口等の扉は,簡単に開かない仕様とすること。
       
第4    外部仕上げ
     共通事項
    (1)    環境条件に対して十分な耐性をもつ設計とすること。
    (2)    児童生徒等の学習及び生活の場としてふさわしく,学校や地域の歴史及び伝統,地域の景観,風土等と調和し,かつ,地域の文化的な施設としての雰囲気を備えるように設計すること。
    (3)    【盲学校】:視覚,触覚による情報伝達や誘導を行うために,材料の使用計画や色彩計画を適切に策定し,材質や色彩を有効に活用するよう設計すること。
       
     材料
    (1)    気候的な条件や経年に対して汚れや変容等を生じにくく,かつ,清掃等の維持管理の容易な材料を使用すること。
    (2)    学校周辺の状況に応じ,燃えにくい材料を使用することが望ましいこと。
    (3)    地域特性に応じた環境条件に対して,構造体を保護できるような材料を使用すること。
       
     屋根,外壁等
    (1)    剥落するおそれのない工法とすること。
    (2)    児童生徒等の活動空間に面する部分は,児童生徒等の活発な活動に対して十分安全な形状等とすること。
      【盲学校】:壁や柱などの出隅部分は,児童生徒等の衝突時の安全を確保できるように設計すること。
    (3)    屋上を利用する場合は,利用目的に応じ,床の材料,工法等を適切に計画し,設計すること。
    (4)    人々の共感の得られるような意匠や芸術的,文化的なシンボル性を取り入れた計画とすることが望ましいこと。
    (5)    外壁,屋上等の各部を,必要に応じ,断熱化することが望ましいこと。
    (6)    多雪地域においては,雪の落下による下部の屋根やサッシュ等の被害を防止するために必要な措置を講じること。
    (7)    犬走りやテラスその他児童生徒等が通行する部分には,危険な突起物や段差などを設けないこと。
       
第5    その他の施設各部
     屋内プール
    (1)    水槽,附属施設等の各部には,耐湿性及び耐食性のある材料を使用すること。特に消毒剤の気散によりプール室の天井,壁等が腐食しないように留意すること。
    (2)    出入口その他の部位の気密性に留意して設計すること。
    (3)    水槽は,特に安全かつ衛生的で,清掃等の維持管理のしやすい材質のものとすること。
    (4)    プール及び附属施設の床には,十分な耐水性があり,濡れても滑りにくい材料を使用すること。また,危険な突起等がなく,適度の弾力性をもつように設計することが望ましいこと。
    (5)    【盲学校】:水槽には,誘導や壁面への衝突防止等のために必要な措置を講じること。
    (6)    【盲学校】:プールサイドには,誘導材・設備の設置など水槽への転落防止等のために必要な措置を講じること。
    (7)    【養護学校】:水槽内への出入りを行いやすいよう,昇降装置やスロープでの出入りなど出入りの方法等に応じ,水槽への出入り部分やプールサイドの縁等を設計すること。
    (8)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:プールサイドには,運動・動作の状態により臥位等の姿勢で利用する児童生徒等のために,感触が良く滑らかな材料による仕上げ部分を計画することが望ましいこと。
       
     手すり
    (1)    階段,バルコニー,屋上等には,十分な高さと強度のものを設計すること。また,足を掛けられるような仕様は避け,通り抜けられる隙間をつくらない設計とすること。
    (2)    廊下・階段等の手すりは,児童生徒等が握りやすく,かつ,安全で感触の良い材質,形状とし,児童生徒等の体格等に適した高さに連続して設置すること。なお,壁等に設置する手すりは,壁との距離や手すりの支持部分の位置,形状等に留意して計画すること。
      【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:移動方法等に適した高さに設置すること。
    (3)    階段の手すりには,必要に応じ,滑り止めを設けること。また,手すりと手すりの間の隙間からの落下を防止するための措置を講じること。
      【養護学校】:必要に応じ,児童生徒等の一人歩き用の手すりを設置することも有効であること。
    (4)    壁等に設置する手すりは,転倒等の事故を生じないよう終端部分の仕様等に留意して設計すること。
      【盲学校】:児童生徒等への位置や進行方向の状況,手すりの終端等必要な情報を伝達するための措置を講じることが望ましいこと。
    (5)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:便所,浴室等の手すりは,児童生徒等の体格や運動・動作の状態等に応じ,円滑に諸行為を行うことができるように,形状,設置位置等を設計すること。

 

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