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第2章   企画,基本設計及び実施設計

第4節   各室計画

第1    基本的事項
     障害の特性等に応じた機能的な計画
    (1)    利用内容,利用方法等や一人一人の児童生徒等の心身の障害の状態や特性,発達段階等にふさわしい空間で,かつ,教員等が指導・介助のしやすい環境を構成できるよう面積,形状等を計画すること。
        【盲学校】:児童生徒等が,室・空間内での自分の位置を容易に確認でき,かつ,円滑に利用できるようロッカー等の家具,諸設備の配置に十分留意すること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:様々な補助用具を使用しての活動,肢体不自由児の臥位や座位での活動,病弱児の点滴を行いながらの活動等にふさわしく,かつ,教員等が介助しやすい空間を構成できるよう面積,形状等を計画すること。
    (2)    コンピュータや視聴覚教育メディア,各種補助用具,教材・教具の活用等の進展に有効に対応し得るよう面積,形状等を計画すること。
    (3)    利用内容,障害等の特性や発達段階に十分応じた机,いす,収納家具等の形状,意匠,数,配列その他家具の導入計画に基づき,各室・空間の面積,形状等を計画すること。
    (4)    各室・空間の形状等は,用途の変更,間仕切りの移動,増築等を容易に行うことのできる柔軟な計画とすること。
    (5)    視覚教材等の掲示・展示スペースを適宜確保したり,室・スペースの表示を工夫するなど学校全体の言語環境を向上させるように配慮すること。
         
     地域住民の学習活動への対応
    (1)    地域住民等の学習に供する各室・空間は,利用者,利用形態等に応じた面積,形状等を計画すること。
    (2)    地域住民等の学習に供する各室・空間は,利用者が,安全かつ円滑に利用できるように計画すること。
         
第2    学習関係諸室
     共通事項
    (1)    多様な学習・生活集団の編成に柔軟に対応し,学習・生活内容にふさわしい環境を構成できるよう面積,形状等を計画すること。
        【盲学校・聾学校】:各室・空間は,児童生徒等の学習への集中を高めるための環境づくりに配慮した計画とすること。
    (2)    各室・空間は,学習や指導等に必要な教材・教具,機器,設備等及び児童生徒等の障害の状況等に応じ必要となる生活上の諸行為のための機器,設備等を,機能的に配置できるような面積,形状等とすることが望ましいこと。
        【病弱養護学校】:必要に応じ,休息するための家具等を設置するスペースを確保すること。
    (3)    小規模校等で,建物面積を有効に活用するために,各室の機能を確保しつつ,特別教室又は教科教室の各室を再編し,統合する計画も有効であること。
    (4)    普通教室,多目的スペース,養護・訓練関係諸室,特別教室・教科教室,専門教育関係教室,講義室,教育相談・生活指導・進路指導等は,コンピュータ,視聴覚教育メディア等教育機器の導入が可能な面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (5)    各室・空間は,学習等に利用する教材・教具,各資料等の種類,量に応じた十分な収納スペースを,空間内又は隣接して確保することが望ましいこと。
    (6)    特別教室・教科教室,養護・訓練関係教室に付設される準備室は,実験等の準備,教材作成,教材研究等教科に係る教員の執務及び教材・教具等の収納,管理等に必要な面積,形状等とすること。
    (7)    特別教室・教科教室等は,必要に応じ,クラブ活動,部活動,学校開放における利用を考慮して,面積,形状等を計画することが望ましいこと。
    (8)    【聾学校】:グループ学習など集団学習で利用する室・空間は,相手の口元や表情が見やすいよう机等を配列できるように計画すること。
         
     普通教室
    (1)    多様な学習形態に対応し机,家具,教材・教具,訓練機器・設備などの配置及び各種教材・教具等の収納のための家具等の設置が可能な面積,形状等とすること。
        【盲学校】:点字による教科用図書やその他の図書,点字タイプライタや各種の作図器等の教材・教具の十分な収納スペースを確保できるように計画すること。
    (2)    十分な面積の掲示板を設けること。
        【聾学校】:発音・発語の練習に利用する鏡,練習後の手洗いやうがい等のための設備を,動作空間とともに教室の周辺部に計画すること。
    (3)    児童生徒等の持ち物を収納するための家具を,収納動作のための空間とともに教室の周辺部に計画すること。
    (4)    観察台,展示台等を,そのための活動空間とともに窓側等に計画することが望ましいこと。
    (5)    幼稚部の保育室は,多様な保育の内容や方法に対応できるとともに,園具,遊具等を弾力的に配置できるような面積,形状等とすること。
    (6)    小学部の普通教室は,家具,流しなどの設置を考慮して計画することが望ましいこと。
        【知的障害養護学校】:更衣スペースや更衣ロッカーの設置スペースを確保するなど,日常生活の指導を考慮して計画すること。
    (7)    小学部低学年用の普通教室は,生活,図画工作等の教科学習や合科的な内容の学習が行われることを考慮して計画すること。
    (8)    【知的障害養護学校】:中学部及び高等部の普通教室は,生活単元学習や合科的な内容の学習が行われることを考慮して計画することが望ましいこと。
    (9)    教科教室型の場合においてホームベース等の生徒の生活空間を計画するときは,持ち物,学級の備品等を収納し,保管することのできる収納家具を配置できる面積,形状等とすることが望ましいこと。
         
     多目的教室・プレイルーム等
    (1)    学習方法,活動内容等に応じ様々なコーナーを形成することが可能で,さらに,各種の机,収納家具や教材・教具,遊具等を,必要に応じ,弾力的に配列し,かつ,収納することのできるような面積,形状等とすること。
    (2)    適宜移動間仕切り等により分割することのできる計画も有効であること。
    (3)    幼稚部及び小学部の遊戯室,プレイルーム等は,活動の内容や方法等に応じ,各種の園具,遊具等の配置を換えたり,様々なコーナーを形成できるような面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (4)    全校又は教科等のメディアセンターを計画する場合は,利用人数,利用内容等に応じ各種教材・教具等の配置及び収納空間,個別学習,グループ学習等のための学習空間を確保することのできる面積,形状等とすることが望ましいこと。また,必要に応じ,簡単な観察,実験等が可能となるような水栓,流し等を設置することのできる空間を確保することも有効であること。
         
     理科関係教室
    (1)    実験用机及び観察,実験等に必要となる各種設備を,編成する集団の数,規模等に応じ適切に配置することのできる面積,形状等を計画すること。
    (2)    教育機器の提示・設置スペースや収納スペースを適切に確保できるような面積,形状等とすること。また,観察,実験等に用いる器具,材料,教材等を収納するための空間を確保すること。
    (3)    実験机等を可動なものとし,流し,ガス栓その他の設備を設置するコーナー等と組合せ配置する計画も有効であること。
    (4)    観察,飼育・栽培等のためのコーナー等の空間を日照の得られる室内外の適切な位置に確保することが望ましいこと。
    (5)    児童生徒の実態を考慮し,薬品,機械,器具等を適切に設置・保管できるように計画すること。なお,薬品を安全に収納し管理することのできる空間を準備室内に設けること。
    (6)    準備室は,実験等の準備,教材作成,教材研究等教科に係る教員の執務及び教材・教具等の収納,管理等に必要な面積,形状等とすること。
    (7)    標本室は,各種資料等の展示のための家具等を適切に配置できるような面積,形状等とすること。
    (8)    2室計画する場合には,総合的な利用も考慮しつつ,分野別に分化させて計画することも有効であること。
    (9)    シミュレーションでの実験等のための設備の設置スペースや実験の内容を視聴できるVTR等の設備を備えたコーナー等のスペースを確保できる面積,形状等とすることが望ましいこと。
         
     音楽関係教室
    (1)    各部ごとの多様な学習内容や児童生徒の実態等に即した多様な指導方法に対応できるよう適切な面積,形状等を計画すること。
    (2)    必要に応じ,学習の機能別に室・空間を分化させること,個別学習用の個人練習室,グループ練習室等を設けること,あるいは,複数の学習集団を同時に収容できる小音楽ホール等として計画することも有効であること。
        【盲学校】:音楽科等においては,楽器別のレッスン室等を設けることも有効であること。
    (3)    視聴覚教材や教育機器の設置及び保管並びに児童生徒等が日常的に利用する楽譜,楽器等や各種教材・教具等の収納のための空間を確保すること。
    (4)    防音性を重視し,良好な音響的環境となるように空間の形状,構造等を計画すること。また,床の振動による音の伝達を行う場合には,床の振動性状や他の室・空間への影響等に留意して空間の形状,構造等を計画すること。
    (5)    準備室は,教材作成,資料等の保管等に必要な面積,形状等とすること。また,視聴覚機器の操作及び保管や音楽教室内に収納できない多種類の楽器,小道具などの収納等のための空間を準備室内に設けること。
    (6)    児童生徒等による歌唱,演奏等の発表の場となるようなステージを設けることが望ましいこと。
         
     図画工作教室
    (1)    小学部における図画工作教室は,教育機器の活用に配慮しつつ,表現活動の内容や児童の作業動作,利用する用具等の状態に応じた適切な仕様の机等を活動しやすいように配置することができるような面積,形状等とすること。
    (2)    平面的な表現に係る学習空間と立体的な表現に係る学習空間等に区分しても利用できるような室構成とすることが望ましいこと。
    (3)    工作用の機械等を,安全に児童が利用できるような動作空間を用意できるとともに,危険防止の防護柵等で区分けした空間にまとめて設置することのできる面積,形状等とすること。
    (4)    用紙類その他の材料,工具等の収納のための家具,完成品,鑑賞作品等の保管,展示等のための家具等を設置することのできる空間を確保すること。なお,随時,鑑賞活動ができるように,校内の適当な場所に,児童生徒の作品や美術作品を展示するコーナー等を計画することが望ましいこと。
    (5)    十分な水栓,流し,水切り等を利用しやすい形態で設置することのできる空間を確保すること。
    (6)    準備室は,表現活動等の準備,教材作成,教材研究等教科に係る教員の執務及び教材・教具等の収納,管理等に必要な面積,形状等とすること。また,薬品等を安全に保管し,また,製作途中の作品等を一時的に保管することのできる空間を準備室内に設けること。
    (7)    戸外に流し等の設備を設けた作業空間を確保すること。
         
     美術・工芸・書道関係教室
    (1)    中学部・高等部の美術,高等部の工芸のための教室は,教育機器の活用に留意しつつ,表現活動の内容や生徒の作業動作,利用する用具等に応じた適切な仕様の机や諸設備等を配置し,また,美術・工芸作品の掲示・展示空間,材料,用具等の収納空間や流し等をコーナー等として設置できるような面積,形状等とすること。
    (2)    必要に応じ,平面的作業を行う空間と立体的作業を行う空間とに区分して計画することが望ましいこと。
    (3)    高等部の書道のための室・空間は,床面の利用にも配慮しつつ,適切な大きさの机等を活動しやすい間隔で配置でき,作品の展示空間,用紙,用具等の収納空間や流し等を,設置できるような面積,形状等とすること。
    (4)    工作用の機械等を,安全に生徒が利用できるような動作空間とともに,危険防止の防護柵等で区分けした空間にまとめて設置することのできる面積,形状等とすること。
        【知的障害養護学校】:生徒の実態等を考慮し,作業空間,運搬・移動のための空間,材料及び製作途中の作品の置き場等を計画すること。特に,床面に各作業区域を表示すること。
    (5)    準備室は,教材等の準備,材料や用具,機器等の収納,制作途中の作品の一時的な保管等に必要な面積,形状とすること。特に,美術・工芸の準備室では,危険な材料,各種工具等を安全に保管できる空間を室内に設けること。
    (6)    美術・工芸関係教室に直接出入りできる位置関係で,戸外に,流し等の設備を設けた作業空間を確保することが望ましいこと。
    (7)    製図室を設ける場合は,個別学習と教員の机間巡視に対応可能な机の配列とし,用紙類その他の材料,用具等の収納のための家具,完成品等の保管,展示等のための家具などを設置できる面積,形状等とすること。
    (8)    美術・工芸作品等を掲示・展示するためのスペースを校内各所に計画することも有効であること。
         
     家庭教室
    (1)    必要な机,台,設備,機器を,編成する集団の数と人数や児童生徒の作業時の姿勢等に応じ利用しやすいよう適切に配置できるような面積,形状等とすること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:車いす等で移動する児童生徒の利用を考慮し,高さ等の調節可能な机,棚などの家具を利用しやすいよう設置できるように計画することが望ましいこと。
    (2)    必要に応じ,調理や被服に係る実習のための器材,道具,教材・教具等を収納できる空間を,室内にコーナー等として確保することも有効であること。
    (3)    食物に係る実習のための教室は,児童生徒の摂食機能の状態に留意しつつ,試食机を配置できる空間を設けることが望ましいこと。
    (4)    被服に係る実習のための教室は,手芸品の製作に必要な設備を設置する空間及び作品を展示する空間を確保し,また,必要に応じ,仮縫い,試着等を行うことのできる空間を確保することが望ましいこと。
    (5)    住空間に関する実験のためのコーナー等の空間及び電気機器の仕組みやコンピュータの操作等に関する学習のできる空間を確保することが望ましいこと。
    (6)    家庭関係実習,保育に関する実習のための空間は,実習内容に応じて多目的に利用できるように計画することが望ましいこと。
    (7)    実習のための教室に隣接して,教材等の準備,材料や用具,機器等の収納のための準備室を計画すること。また,必要に応じ,被服に係る実習における製作途中の作品等を一時的に保管できる空間を準備室内等に設けることが望ましいこと。
         
     技術教室・職業教室
    (1)    中学部の技術教室,職業教室は,学校規模や指導内容に応じ,木材加工,金属加工,機械,電気等についての学習活動の適切な組合せにより空間を区分して計画することが望ましいこと。
        【知的障害養護学校】:中学部の職業教室は,作業学習教室との関連を考慮して計画することが望ましいこと。
    (2)    小規模校等において1室として計画する場合は,十分な面積的余裕を確保し,実習机の配列に留意しつつ,各種工作機械,工具等を利用する空間を,十分な動作空間とともに配置することのできる面積,形状等とすること。
    (3)    生徒の作業時の姿勢等に応じた適切な机等を活動しやすいように配置したり,視聴覚教材や教育機器,日常的に使う工具及び材料,完成品等の保管,収納等のための家具等を利用しやすく設置したりできる面積,形状等とすること。
    (4)    各種工作機械等を機械相互の距離,方向に留意しつつ,安全に利用するための動作空間とともに危険防止のための防護柵等で区分した空間にまとめて設置できるような面積,形状等を計画すること。
    (5)    塗装等を伴う実習等での利用のために,教室から直接出入りすることができる流し等の設備を設けた戸外の作業空間を確保することが望ましいこと。
    (6)    準備室は,授業の準備,教材作成等教科に関する教員の執務及び教材,教具等の収納,管理等に必要な面積,形状等とすること。また,危険な材料,各種工具等を安全に保管し,また,制作途中の作品等を一時的に保管することのできる空間を準備室内に設けること。
         
  10    【知的障害養護学校】:作業学習関係諸室
    (1)    木工室・金工室・軽作業室・印刷室
      1    指導計画,指導内容等に応じ,作業室,準備室,倉庫,原材料置き場等を計画すること。また,必要に応じ,塗装室を設けること。
      2    特に安全に留意し,十分な移動空間及び作業空間を確保できるように面積,形状等を計画すること。また,工作用の機械等を安全に利用するための動作空間を,危険防止の防護柵等で区分けした空間にまとめて設置できる面積,形状等とすること。
      3    作業室には,設置される機械,電動工具等の種類,数,作業工程,作業空間,移動空間等を考慮し,適切な床仕上げとすること。
      4    機械等の電源は,集中的に管理できるようにするとともに,各機械のスイッチは,安全に操作できるような仕様のものとすること。
      5    照明は,必要な照度を確保できるものとすること。
      6    作業及び機械等の使用に伴う振動,騒音及びじんあい等の発生を十分防止できるような計画とすること。
         
    (2)    コンクリート作業室
      1    指導計画,指導内容等に応じ,作業室,準備室,原材料置き場,養生スペース,完成品置き場,産業廃棄物処理室,倉庫等を,各作業工程に従って円滑に作業を遂行できるよう動線に留意して計画すること。
      2    十分な安全性の確保に留意し,作業空間,運搬・移動のための空間,材料及び中間製品の置き場等を計画すること。また,工作用の機械等を安全に生徒が利用できるような動作空間とともに危険防止の防護柵等で区分けした空間にまとめて設置できる面積,形状等とすること。
      3    準備室,作業室等には,各作業工程に対応した流し等の給排水設備を設けること。
      4    機械等の電源は,集中的に管理できるようにするとともに,各機械のスイッチは,安全に操作できるような仕様のものとすること。
      5    作業及び機械等の使用に伴う振動,騒音及びじんあい等の発生を十分防止できるような計画とすること。
         
    (3)    調理及び食品加工室
      1    指導計画,指導内容等に応じ,調理室(加工室),準備室,食事コーナー,倉庫等を計画すること。
      2    調理室(加工室)は,衛生面及び安全に留意し,十分な移動空間及び作業空間を確保できるように面積,形状等を計画すること。
      3    設置される調理台,調理設備の仕様を考慮し,ガス,給配水,電気コンセントを計画すること。
         
    (4)    被服・縫製関係諸室
      1    指導計画,指導内容等に応じ,作業室,準備室,倉庫等を計画すること。
      2    作業室は,安全に留意し,十分な移動空間及び作業空間を確保できるように面積,形状等を計画すること。
         
    (5)    クリーニング室
      1    指導計画,指導内容等に応じ,作業室,準備室,倉庫,材料置き場,干し場等を計画すること。
      2    作業室は,設置される機械の種類,数,作業工程,作業空間,中間製品置き場,移動空間等を考慮し,面積,形状等を計画すること。
      3    換気を十分に行うよう計画すること。
      4    各作業工程に対応し,必要な給排水設備,給湯設備等を設けること。
         
    (6)    農業関係諸室
      1    指導計画,指導内容等に応じ,作業室,農業機械・器具倉庫,種苗・肥料・農薬・収穫品置き場等を計画すること。
      2    作業室は,設置される機械,電動器具等の種類,数,作業工程,作業空間,移動空間,流し設備等を考慮し,面積,形状等を計画すること。
      3    温室は,日照に留意するとともに,温度や空気の調節が行えること。また,必要な給排水設備等を設けること。
         
  11    養護・訓練関係教室等
    (1)    盲学校養護・訓練関係教室等
      1    感覚機能の指導のための室は,指導に必要な各種機器,机,いす等の家具などを適切に配置でき,標本や模型など各種資料,器具等を収納・管理するための十分な家具等を設置できる面積,形状等とすること。
      2    視覚的な認知能力の指導のための室は,指導に必要な各種機器,机,いす等の家具などを適切に配置でき,各種資料,器具等を収納・管理するための十分な家具等を設置できるような面積,形状等とすること。
      3    点字などの言語指導のための室は,グループ指導及び個別指導に対応でき,指導に必要な資料等を収納・管理するための十分な家具等を設置できる面積,形状等とすること。
      4    日常生活技能の指導のためのスペースは,様々な補助用具の活用や指導者の動きなどに留意して面積,形状等を計画すること。
         
    (2)    聾学校養護・訓練関係教室等
      1    聴力検査のための室は,検査に必要な各種機器,机,いす等の家具などを適切に配置でき,各種資料,器具等を収納・管理するための十分な収納家具等を設置できるような面積,形状等とすること。
      2    言語指導のための室は,グループ指導及び個別指導に対応でき,指導に必要な資料等を収納・管理するための十分な収納家具等を設置できる面積,形状等とすること。
      3    聴覚活用を促すための室は,指導に必要な各種機器,机,いす等の家具などを適切に配置でき,各種資料,器具等を収納・管理するための十分な収納家具等を設置できるような面積,形状等とすること。
      4    生活訓練のためのスペースは,様々な補助用具の活用や指導者の動きなどに留意して面積,形状等を計画すること。
         
    (3)    知的障害養護学校養護・訓練関係教室等
      1    コミュニケーションや認知学習のための指導室は,個別指導に対応でき,指導に必要な資料等を収納・管理するための十分な収納家具等を設置できるような面積,形状等とすること。特に,外部からの視覚的・聴覚的な刺激の防止に配慮した計画とすること。
      2    運動・動作の指導のための各種機器,設備,遊具などを適切に配置したり,天井吊りとして設置でき,かつ,これらを収納・管理するための収納空間を確保できる面積,形状等とすること。
      3    水中での運動・動作の指導のための室・空間は,指導者の指導・介助を行うスペースに留意しつつ,必要な規模の水槽や準備スペース,更衣スペース等を利用しやすいように配置できる面積,形状等とすること。
      4    行動観察のための室を設ける場合は,児童生徒等の実態を把握できるよう,養護・訓練関係諸室と一体的に計画すること。
         
    (4)    肢体不自由養護学校養護・訓練関係教室等
      1    上肢・下肢訓練のための室は,訓練等の指導に必要な各種機器,設備,遊具などを適切に配置でき,かつ,これらを収納・管理するための十分な収納スペースを確保できる面積,形状等とすること。
      2    コミュニケーションや認知学習のための指導室は,個別指導に対応でき,指導に必要な資料等を収納・管理するための十分な収納家具等を設置できるような面積,形状等とすること。特に,外部からの視覚的・聴覚的な刺激の防止に配慮した計画とすること。
      3    水中での運動・動作の指導のための室・空間は,指導者の指導・介助を行うスペースに留意しつつ,必要な規模の水槽や準備スペース,更衣スペース等を利用しやすいように配置できる面積,形状等とすること。
      4    養護・訓練関係教室の出入口部分は,車いすの乗降や補助用具の脱着等を円滑に行うことができる十分な面積,形状を確保すること。
         
    (5)    病弱養護学校養護・訓練関係教室等
      1    心理的適応や運動・動作の指導のための室・空間は,指導に必要な各種機器,設備,遊具などを適切に配置でき,かつ,これらを収納・管理するための十分な収納スペースを確保できる面積,形状等とすること。
      2    身体の健康等の指導のための室・空間は,病気の種類や程度に応じグループ指導及び個別指導に対応でき,指導に必要な資料等を収納・管理するための十分な収納家具等を設置できる面積,形状等とすること。
      3    水中での運動・動作の指導のための室・空間は,指導者の指導・介助を行うスペースに留意しつつ,必要な規模の水槽や準備スペース,更衣スペース等を利用しやすいように配置できる面積,形状等とすること。
      4    養護・訓練関係教室の出入口部分は,車いすの乗降や補助用具の脱着等を円滑に行うことができる十分な面積,形状を確保すること。
         
  12    専門教育関係教室
    (1)    専門教育における実験・実習に必要な家具,工作機械,実験器具・装置等を安全に使用するための動作空間を含めて配置できる面積,形状等とすること。
    (2)    実験・実習に必要な教材・教具や図面,図書等を収納するための家具,ディスプレイ装置や視聴覚機器を設置できる面積,形状等とすること。
    (3)    机,機器等の配置に留意しつつ二重床,床ピット等による配線,配管のための空間を確保することが望ましいこと。なお,必要に応じ,薬品を安全に保管できる空間を計画すること。
    (4)    実験・実習等の内容に応じ光,音,熱等に関する環境条件を確保できるように,空間の形状等に留意して計画すること。
    (5)    廃液・排気ガスを発生する実験・実習室は,排水や換気を考慮した空間の形状や処理設備等の設置に留意して計画すること。
    (6)    将来の学習方法等の進展や機器等の更新などに柔軟に対応できるように計画することが望ましいこと。
    (7)    【盲学校】:理療等の標本室・模型室は,標本や実物模型等の各種資料等の展示・収納のための家具等を適切に配置できるような面積,形状等とすること。
         
  13    図書室
    (1)    多様な利用に対応可能な閲覧机を配置し,かつ,必要な規模の書架,カードケース等を,利用しやすく配列できる面積,形状等とすること。また,幼稚部や小学部低学年では,低年齢児の利用を考慮した図書コーナー等を設けることも有効であること。
        【知的障害養護学校】:小・中学部においては,児童生徒の知的発達の状態等に応じ必要な整備を検討すること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:車いす等で移動する児童生徒等が,円滑に図書の出し入れや閲覧などを行うことができるように計画すること。
    (2)    司書や司書教諭,図書委員等が,図書室の運営,図書その他の資料の分類,整理その他の作業等を行うための空間を確保することが望ましいこと。
    (3)    視聴覚機器・情報機器を設置したブースなどを設けることのできる空間を確保することが望ましいこと。
    (4)    図書その他の資料の検索及び管理,他の学校や地域の図書館等との連携等のための情報機器の導入に対応できる面積,形状等を計画することも有効であること。
    (5)    児童生徒の自習のための空間を,類似する他の空間等との役割分担や連携に配慮しつつ,閲覧室内あるいは隣接した位置などに確保することも有効であること。
    (6)    図書を分散して配置する場合は,役割分担を明確にし,相互の連携に十分留意して計画すること。
    (7)    学校開放を行う場合は,開放時の図書室の管理・運営の方法等に応じ,出入口,受付部分等の位置,仕様などに留意して計画すること。
    (8)    【盲学校】:必要に応じ,ボランティアによる点字図書の整理等の作業や打合せ等のためのスペースを計画することも有効であること。
    (9)    【盲学校】:図書等の点字化,点字印刷,製本等のためのスペースを,図書室内あるいは隣接して計画することが望ましいこと。なお,視聴覚教室や教材・教具空間との役割分担に留意し,点字情報ネットワークの端末,点字・音声教材作成・編集のための機器等を備えたセンター的な空間を計画することも有効であること。また,弱視児に必要な照度を確保するとともに,視覚補助具等の機器の設置を検討することが望ましいこと。
         
  14    視聴覚教室
    (1)    類似する視聴覚機能を有する他の室・空間との役割分担や連携,将来の機器の更新等を考慮しつつ,各種機器をそれぞれの機能,特性等に応じ効果的に配置し,多目的に利用できる面積,形状等とすること。
    (2)    児童生徒等が映像を見やすいようスクリーン,TV等の機器や児童生徒等の座席を配置できる面積,形状等とすること。
    (3)    良好な音響的環境となるよう,空間の形状等を計画することが望ましいこと。
    (4)    各種視聴覚教材の作成,編集及び保管並びに各種視聴覚機器・機材の点検,調整,修理,保管等のための準備室,調整室,作業室等の空間を計画することが望ましいこと。
    (5)    二重床,床ピット等による配線空間を確保することが望ましいこと。
    (6)    視聴覚機器を分散配置する場合は,視聴覚教室の計画に準じて,各種視聴覚教育メディアを効果的に活用できるように,設置する室・空間を計画すること。
         
  15    コンピュータ教室
    (1)    将来の機器の更新,増設等も考慮し,機器,机等を利用しやすいように配置できる面積,形状等とすること。
    (2)    教材・教具,消耗品等の収納空間や,教員がプログラム作成等を行うための準備室を確保すること。また,教室内に児童生徒のプログラム作成,情報に関する資料等の閲覧などのための空間を設けることが望ましいこと。
    (3)    二重床,床ピット等による配線空間を確保することが望ましいこと。
    (4)    コンピュータを分散配置する場合は,コンピュータの利用目的や利用計画を明確にし,児童生徒の障害の実態等に応じたコンピュータ教室を含め相互の密接な連携に留意して計画すること。
         
  16    教材・教具空間
    (1)    教材・教具や教育機器,補助用具等を,陳列・保管・管理することのできる面積,形状等を確保すること。
    (2)    各種の教材及び視聴覚教材の作成のための機器,設備等を設置した作業コーナー等の空間を確保できるような面積,形状等とすることが望ましいこと。
        【盲学校】:教員等による触覚教材等の作成における木工・金工,拡大教材の作成における写真,スライド等の撮影・現像・編集,音声教材の作成におけるオーディオテープの収録・編集などの作業を考慮した面積,形状等とすることが望ましいこと。
         
  17    教育相談・生徒指導・進路指導室
    (1)    教育相談のための室・空間は,個別及び少人数での相談が可能な空間を構成できる面積等とし,温かな雰囲気を備えたラウンジ的な空間となるように配慮して形状等を計画することが望ましいこと。
    (2)    生徒指導,進路指導のための室・空間は,個別指導やグループ指導が可能な面積,形状等を確保することが望ましいこと。
    (3)    資料等の閲覧,収納・保管のための空間や応接のための空間を室内又は隣接して計画すること。
    (4)    教員や相談担当者が常時業務に従事したり,関係者による事例研究ができるように計画することも有効であること。
    (5)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:教育相談,生徒指導,進路指導のための室・空間は,車いすでの利用を考慮した面積,形状等とし,児童生徒等が自力で自由に入退室できるよう出入口部分を計画すること。
         
  18    特別活動室
    (1)    特別活動の内容に応じ必要な面積,形状等を確保することが望ましいこと。
    (2)    必要に応じ,和室の部分を設けることも有効であること。
         
  19    放送室
    (1)    児童生徒及び教員等の利用内容等に応じ,調整室等の編集・保管等必要な空間を適切に構成することのできる面積,形状等とすること。
        【病弱養護学校】:閉回路TVを設置する場合は,必要に応じ,その中継局として必要な設備等の設置を考慮した面積,形状等とすること。
    (2)    スタジオを計画する場合は,テレビカメラ等を用いた放送活動も可能な面積,形状等とするとともに,必要な音響的環境を確保できる室の形状,構造等とすること。
    (3)    二重床,床ピット等による配線空間を確保することが望ましいこと。
         
  20    地理歴史科・公民科関係教室
       学校種別等に応じ,地理歴史科・公民科関係教室を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    高等部における地理歴史科・公民科関係教室・スペースは,利用人数,利用内容等に応じ,机,いす,視聴覚教育メディア等を適切に配置し,各種資料等を掲示・展示するためのコーナー等を設置できる面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (2)    教材作成,資料等の保管のための準備室を隣接して計画することが望ましいこと。
    (3)    標本室・スペースは,各種資料等の展示のための家具等を適切に配置できる面積,形状等とすることが望ましいこと。
         
  21    保健関係教室
       学校種別等に応じ,保健関係教室を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    保健関係教室・スペースは,利用人数,利用内容等に応じ,机,いす,視聴覚教育メディア等を適切に配置し,各種資料等を掲示・展示するためのコーナー等を設置できるような面積,形状等とすること。
    (2)    教材作成,資料等の保管のための準備室を隣接して計画することが望ましいこと。
         
  22    外国語関係教室
       学校種別等に応じ,外国語関係教室を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    中学部・高等部の外国語関係教室・スペースは,必要に応じ,機能別に室・空間を分化させつつ,多様な学習活動に対応できる面積,形状等とすること。
    (2)    生徒の運動・動作や意思の伝達の状態等に応じ,教育機器の活用や個別指導,グループ指導等などに対応できるよう計画すること。
    (3)    会話学習のための学習形態や学習集団の規模等に応じ,適切な家具の配置のできる面積・形状等の室・空間や資料等の掲示・展示スペースの確保に配慮して計画することも有効であること。
    (3)    外国語教室に隣接して,教材等の作成,各種資料等の収納のための準備室を計画すること。
    (4)    LL教室を計画する場合は,教師卓及び生徒のLL機器,机等を利用しやすいように配置できる面積,形状等とすること。
         
  23    学習センター等
       学校種別等に応じ,学習センター等を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    利用人数,利用内容等に応じ,各教科の学習に関連する各種教材・教具等の収納空間及び自学・自習等の個別学習やグループ学習等のための学習空間,担当教員等の執務空間等を確保できる面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (2)    多目的な利用に配慮し,弾力的な利用ができる多目的スペースとして計画することも有効であること。
         
  24    自習室
       学校種別等に応じ,自習室を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    高等部等の生徒のための自習室は,生徒が落ち着いて学習できるよう留意し,学習のための家具を適切に配置できるような面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (2)    視聴覚機器や情報機器を設置できる空間をコーナー等として計画することも有効であること。
         
  25    講義室
       学校種別等に応じ,講義室を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    利用人数,利用内容等に応じ,机やいす,視聴覚教育メディア等を適切に配置できる面積,形状等とすること。なお,必要に応じ,教員用の実験の場等の準備スペースを計画することも有効であること。
    (2)    大空間の講義室を設ける場合は,必要に応じ移動間仕切り等により空間を分割できるように計画したり,階段状の室・空間とすることも有効であること。なお,講師のための控え室を確保することも有効であること。
         
  26    ゼミ室
       学校種別等に応じ,ゼミ室を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    多様な利用形態に応じ机の配列や黒板の設置などを行うことができるような面積,形状等とすること。
    (2)    必要に応じ,視聴覚機器,コンピュータ,実験用設備等の設置に配慮した面積,形状等とすることも有効であること。
         
  27    更衣室
       学校種別等に応じ,更衣室を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    更衣室は,男女別に計画するとともに,十分な動作スペースを確保し,同時に使用する児童生徒数に応じた必要な数のロッカーや姿見の設置等に留意した面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (2)    中学部・高等部では,学習内容や授業時間数を考慮し,学習集団の規模に応じた更衣室を計画すること。
         
第3    屋内運動施設等
     共通事項
    (1)    児童生徒等の運動・動作の状態や運動能力,運動技能等に応じた多様な運動内容や学習グループの編成等による活動を安全に行うことができるような面積,形状等とすること。
        【盲学校・聾学校】:大型視聴覚誘導設備等の設置に留意し,活動内容に応じた適切な面積,形状等とすること。
    (2)    利用人数等に応じ,出入口の位置,幅等を適切に計画すること。なお,履き替えを行う場合は,履き替えや靴箱の設置等のためのスペースの確保に留意して出入口部分の面積,形状等を計画すること。
    (3)    視聴覚教育メディア等の導入が可能な面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (4)    必要に応じ,地域住民の利用をも考慮して面積,形状等を計画すること。
         
     屋内運動場
    (1)    多様な運動種目を想定して面積,長短辺寸法,天井高等を計画すること。
        【盲学校】:衝突防止等のために必要な措置を適切に講じられるように十分留意して計画すること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:障害の特性に応じた特殊な活動内容や車いす,歩行器,杖等の使用者が混在した集団での活動等に十分留意して計画すること。
    (2)    器具室は,器具等を出し入れしやすいように種類に応じ保管することのできる面積,形状等とすることこと。
    (3)    必要に応じ,観覧のための空間を計画することが望ましい。
    (4)    儀式的行事や学芸的行事,各種集会等での利用を予定する場合は,ステージ,視聴覚メディア,音響機器の設置,空間の形状や吸音・反射板等の設置に十分配慮した面積,形状等を確保することが望ましいこと。
    (5)    大型遊具等の用具・器具などを適切に配置できるように面積,形状等を計画すること。
    (6)    トレーニングルームを設ける場合は,視聴覚機器等の設備の設置に留意しつつ,各種運動器具等を,安全に利用できる動作空間とともに適切に設置できるような面積,形状等とすること。
    (7)    ダンススタジオを設ける場合には,練習等に必要な設備の設置に留意しつつ,利用人数,利用内容等に応じ適切な面積,形状等を計画すること。
    (8)    必要に応じ,ギャラリーやランニングルートを確保できる面積,形状等とすることが望ましいこと。
        【盲学校】:ランニングルートには,レールランナー等を備えることが有効であること。
    (9)    【聾学校】:集団補聴器,視覚表示装置等の設備・機器や太鼓,大型遊具等の器具,鏡などを適切に配置できるように面積,形状等を計画すること。また,床の振動による音の伝達を行う場合には,床の振動性状や他の室・空間への影響等に留意して空間の形状,構造等を計画すること。
         
     武道場
       学校種別等に応じ,武道場を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    利用人数,利用形態等に応じ適切な面積,形状等とすること。
    (2)    器具室は,器具等を出し入れしやすいように種類に応じ保管することのできる面積,形状等とすること。
    (3)    柔道を行う場と剣道を行う場は,別々に設けることが望ましいこと。なお,兼用する場合は,出し入れしやすい畳の収納空間を計画すること。
         
     屋内プール
    (1)    水槽部分は,利用内容等を考慮つつ,長さ及び幅を適切に設定し,必要な水面積を確保すること。
        【盲学校】:誘導や壁面への衝突防止等のために必要な措置を講じること。
    (2)    水深については,急激な変化のない適正な深さとするとともに,見やすい位置に水深表示を設けること。なお,水深を調節できるよう仕様を工夫すること。
    (3)    プールサイドは,十分な広さを確保すること。
        【盲学校】:プールサイドは,水槽への転落防止等のために必要な措置に留意して計画すること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:プールサイドは,車いす等での利用を考慮し,水槽の転落防止等のための措置や十分な広さを確保すること。
    (4)    適切な浄化装置を設置すること。また,排水孔には,吸引事故防止のための防護措置を講じること。
    (5)    便所,更衣室,シャワー室等の附属施設は,児童生徒等の障害の実態に即し,利用できるよう利用状況等に応じ適切な面積を確保し,指導者や見学者の動線の設定に留意しつつ配置すること。また,更衣室に隣接して洗濯機や乾燥機の設置スペースを計画することも有効であること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:附属施設は,車いすや歩行器,杖等を使用する児童生徒等が安全かつ円滑に利用できるように配置すること。
    (6)    必要に応じ,安全管理,救急処置等のための施設を計画することが望ましいこと。
    (7)    必要に応じ,採暖室や開放時の保護者の控え室を計画することが望ましいこと。
    (8)    湿気が流出しないような出入口等の位置,室構成等とすること。
    (9)    【盲学校・聾学校】:指示・注意等を提示する装置等の設備・機器を適切に配置できるように面積,形状等を計画すること。
    (10)    【養護学校】:水槽内への出入りをしやすいよう,移動装置やスロープでの出入りなど出入りの方法等に応じ水槽への出入り部分やプールサイドの縁等の仕様を計画すること。
         
     児童生徒等更衣室
    (1)    十分な動作スペースを確保し,同時に使用する児童生徒等の数や発達段階に応じた必要なロッカーの数及び配置に留意した面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (2)    利用人数等に応じ必要なシャワー等の設備を設置する空間を隣接して確保することも有効であること。
         
第4    動線空間
     共通事項
    (1)    児童生徒等一人一人が安全かつ円滑に移動できるよう,適切な配置,形状等を確保した計画とすること。
    (2)    手すりやスロープ等の設置に留意して計画すること。
    (3)    安全な移動を可能とするよう幅員や滞留スペースの規模を確保し,特に緊急時の階段ホール,スロープ端部,防火区画廻りの通行に十分留意して計画すること。
         
     昇降口,玄関等
    (1)    出入口の幅を十分確保できるような形状等とすること。
    (2)    上,下足の履き替え方式をとる場合は,家具等を適切に配置できるような面積,形状等とすること。
    (3)    昇降口部分は,児童生徒等の安全かつ円滑な移動に支障のない適当な面積,形状等とすること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:多様な形態による移動に支障のない適当な面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (4)    交流の場としてふさわしい意匠に配慮した空間とすることが望ましいこと。
    (5)    昇降口部分等にロッカースペースをまとめて計画する場合は,児童生徒等の利用動線に十分留意し,ロッカー等の家具を適切に配置できるような面積,形状等とすること。
    (6)    訪問者が利用する玄関は,訪問者が玄関に入った際に戸惑うことのないような構成とすることが望ましいこと。
    (7)    地域の気候的状況等に応じ風除室の設置を考慮すること。
    (8)    昇降口や寄宿舎の玄関等に公衆電話を設置するコーナー等のスペースを確保することが望ましいこと。
    (9)    【盲学校】:昇降口部分は,誘導材・設備の設置等に留意しつつ,多様な形態による移動に支障のない適当な面積,形状等とすることが望ましいこと。また,移動経路に留意して利用しやすい位置に杖を置くためのスペースを計画すること。
         
     廊下,階段等
    (1)    日常及び避難時の通行の場として,過度の混雑を生じることのない安全な幅員,形状等とすること。
         また,段差を解消するためのスロープの設置や発達段階等に応じた手すりの設置に十分留意して,面積,形状等を計画すること。
        【盲学校】:誘導材・設備の設置等を考慮し,多様な形態による移動に留意し,安全な幅員,形状等とすること。特に,防火区画廻りにおける日常時と緊急時の移動動線の設定に十分留意して計画すること。
         また,階段は,児童生徒等が安全かつ円滑に昇降できるような蹴上,踏面,踊り場の寸法,形状等を設定できるような面積,形状等とすること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:多様な移動方法に十分留意して,面積,形状等を計画すること。
    (2)    廊下の曲がり角等は,出会いがしらの衝突防止に配慮した計画とすることが望ましいこと。
    (3)    児童生徒等の作品等の展示・掲示の場としての利用も考慮して計画することも有効であること。
    (4)    階段下部の空間を,倉庫等として利用できるように計画することも有効であること。
    (5)    エレベーターを設置する場合のエレベーターホールは,機器等の搬出入等を考慮し,利用人数等に応じ適切な面積,形状等を計画すること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:エレベーターホールは,車いすやストレッチャー等の方向転換をも考慮し計画すること。
    (6)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:階段の降り口には,車いすの転落防止のための措置を講じることが望ましいこと。
    (7)    上下階をつなぐスロープを設ける場合は,児童生徒等の運動機能の発達段階を考慮し,日常及び避難時の通行の場として過度の混雑を生じることのない安全な幅員,形状等とすること。なお,その下部の空間を収納スペースとして利用できるように計画することも有効であること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:多様な移動方法に十分留意すること。
         
     ロビー・ラウンジ等
    (1)    利用しやすい家具等の配置を考慮した面積,形状等を確保し,明るく落ちついた雰囲気の空間とすることが望ましいこと。
    (2)    通路周辺に計画する場合は,通過動線が入り込まないような計画とすること。
    (3)    ロビー・ラウンジの内部に美術・工芸の作品の展示や情報の提示などのための空間を計画することも有効であること。
         
第5    生活・交流空間
     共通事項
    (1)    家具等の配置計画を総合的に検討し,ゆとりとうるおいが感じられるような空間とすること。
        【盲学校】:触覚や音感を楽しめるような空間とすること。
    (2)    必要に応じ,各種視聴覚メディアの利用や視覚教材等の掲示・展示等を考慮して面積,形状等を計画することが望ましいこと。
    (3)    仕切りのない大空間とする場合は,環境条件の確保に十分留意して空間の形状等を計画すること。
         
     講堂・ホール等
       学校種別等に応じ,講堂・ホール等を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    地域住民等の利用も考慮しつつ,様々な行事,活動等が適切に実施できるような面積,形状等を確保すること。その際,補助用具・設備機器の設置,ステージ,視聴覚メディア,音響機器,舞台照明その他の舞台設備等の設置及び操作,舞台への出入り,吸音・反射板の設置などに十分配慮すること。
    (2)    ステージや座席の全部又は一部を可動式にすることも有効であること。
    (3)    各種の活動において利用する機器,道具等を収納するための空間を日常の出し入れに便利な位置に確保することが望ましいこと。
    (4)    多数の利用者が円滑に出入りできるよう出入口の位置,幅等を適切に計画すること。なお,必要に応じ,ロビー等の空間を確保することが望ましいこと。
         
     食堂等
    (1)    食堂は,学校及び必要に応じ寄宿舎からの利用人数等を考慮しつつ,ゆとりある食事を可能とする家具を利用しやすいように配置できるような面積,形状等とすること。
        【養護学校】:児童生徒等一人一人の多様な食事の形態に応じた仕様のテーブル,いす等の家具を利用しやすいように配置し,介助のための動作空間を十分確保できるような面積,形状とすること。
    (2)    豊かな食事環境を創出する掲示板,音響設備等の配置に配慮し,良好な音響的環境で明るく落ち着いた雰囲気の空間とすることが望ましいこと。
    (3)    食堂の内部又は近くに利用者用の手洗いのための設備を設置するコーナーを設けることが望ましいこと。また,食事メニューを提示する案内板,戸棚等を設置するコーナーを設けることも有効であること。
    (4)    調理室は,効率的かつ安全・衛生的に作業を行うことができるよう,必要な設備を設置できる面積,形状等とすること。
    (5)    調理員の休憩,着替え等のための空間を確保すること。また,調理員専用の便所を計画すること。
         
     寄宿舎
    (1)    舎室は,緊急時の安全性の確保に特に留意しつつ,学習する場と就寝する場の設定に配慮し,障害者仕様の家具,設備等の設置スペースや衣類,生活用品等の収納スペースを,児童生徒等の実態等に応じ利用しやすいように配置できる面積,形状等とすること。
        【盲学校】:舎室は,点字図書等の学用品等の収納スペースを確保できるような面積,形状等とすること。
    (2)    食堂,ホール,プレイルームなどの共用施設は,利用人数,利用内容等に応じた適切な面積,形状等とすること。なお,団らんの場,催しの場として多目的に利用できるよう計画することが望ましいこと。また,和室の部分を計画することも有効であること。
    (3)    職員室,事務室は,机,資料棚等の家具や防災監視盤等の設備を適切に配置できるような面積,形状等とすること。また,職員室には,職員の打合せのためのスペースを計画することが望ましいこと。
    (4)    舎監・寮母室は,作業空間,生活空間,用具等の保管空間,湯沸し等の設備の設置など業務等の内容に応じ必要となる空間を確保し,適切に区画できる面積,形状等とすること。
    (5)    便所,手洗い場等は,利用人数等に応じ必要な便器,流し等の設備を適切に配置できる面積,形状等とすること。なお,洗濯のためのスペースを,手洗い場と一体的に又は隣接した位置に確保することが望ましいこと。
    (6)    図書室・スペースを設ける場合は,利用人数等に応じ,閲覧机,書架等を適切に配置できるような面積,形状等とすること。なお,自習のための個人用ブースなどを設置できるスペースを図書室・スペース内に計画することも有効であること。
    (7)    休養室を設ける場合は,利用人数等に応じ,休養のためのベッドや寝具等を配置でき,また,男女の利用を考慮し,必要に応じ,室内を区画できるような面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (8)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:必要に応じ,車いすの移乗のための設備の利用に配慮して,各室・空間の面積,形状等を計画すること。
         
     ホームベース
       学校種別等に応じ,ホームベースを計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    教科教室型の場合においてホームベースを計画する場合は,必要な机・いす,備品等の保管用ロッカー,備品棚等をその利用のための動作空間とともに配置できるような面積,形状等とすること。
    (2)    十分な面積の掲示板を壁面等に設けることが望ましいこと。
    (3)    生徒の自習のための机等を設置できるように計画することも有効であること。
         
     部室
       学校種別等に応じ,部室を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    文化系の部室は,ミーティングのためのテーブルや各種資料,用具等の収納のための家具等を適切に配置できるような面積,形状等とすること。
    (2)    体育系の部室は,ロッカー,ミーティングのためのテーブルや用具等の収納のための家具等を適切に配置できるような面積,形状等とすること。
         
     セミナーハウス
       学校種別等に応じ,セミナーハウスを計画すける場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    宿泊部分は,収容人数等に応じ,ベッド,ふとん等を適切に配置できるような面積,形状等とすること。また,ふとん,毛布等の収納スペースを室内又は隣接した位置に計画すること。
    (2)    研修室は,利用人数,利用内容等に応じ,家具を配置できるような面積,形状等とすること。
    (3)    食堂,ホールなどの共用施設は,利用人数,利用内容等に応じ適切な面積,形状等とすること。なお,団らんの場,催しの場として多目的に利用できるよう計画することが望ましいこと。
         
第6    管理関係室
     共通事項
    (1)    学校の運営管理に必要な事務を円滑に処理できるよう適正な面積,形状等を計画すること。
    (2)    教務事務及び学校事務における情報機器,事務機器の活用を考慮して面積,形状等を計画することが望ましいこと。
    (3)    ゆとりの感じられるような面積,形状等を計画することが望ましいこと。
    (4)    学校の歴史,行事等にかかわる資料等の掲示・展示のための空間を適宜確保することが望ましいこと。
         
     校長室及び応接室
    (1)    校長室は,必要に応じ,他の管理関係室と区画し,必要な各種資料等を保管するための家具等を設置できる面積,形状等とすること。
    (2)    会議や児童生徒等に対する特別指導のための小室,保護者との面談,訪問者の応対,教職員との打合せのできるコーナー等の空間を室内又は隣接した位置に計画することが望ましいこと。
    (3)    応接室は,応対のための家具等を適切に配置できる面積,形状等とすること。
         
     教員室
    (1)    事務処理のための机,いす等の家具を適切に配置し,書棚やロッカー等を十分に設置できる面積,形状等とすること。
    (2)    情報機器や事務機器を利用して教材の製作,管理などを行うことのできるコーナー等の空間を確保することが望ましいこと。
    (3)    印刷機器の設置,用紙等の収納に必要な面積,形状等の印刷室を,教員室に隣接して計画することが望ましいこと。なお,製本等のための作業空間を確保できるように計画することも有効であること。
    (4)    必要に応じ,休憩コーナー,打合せコーナー,談話コーナー等の空間を室内又は隣接した位置に設けることも有効であること。
    (5)    必要に応じ,湯沸かし,流し等の設備を備えたコーナー等の空間を,室内又は隣接して確保することも有効であること。
    (6)    放送室や事務室等との連携や役割分担に留意し,校内放送設備,防災監視盤や空調等の集中管理装置等の設備を設置できるよう計画することも有効であること。
         
     事務室
    (1)    事務処理のための机,いす等の家具,書棚,ロッカー等の収納家具,各種事務機器等を十分かつ適切に配置できる面積,形状等とすること。
    (2)    訪問者等との応対を円滑に行うことのできる受付部分や応接コーナー等を設けることが望ましいこと。なお,必要に応じ,事務室の前面に児童生徒等への応対のための空間を計画することが望ましいこと。
    (3)    資料等の収納・保管のための空間は,資料等を出し入れしやすいように分類して保管し,整理することのできるような面積,形状等とすること。
         
     会議室
    (1)    各種の会議における利用に応じ,会議机等の家具を配置できる面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (2)    必要に応じ,移動間仕切りなどにより空間を仕切ることができるように計画することも有効であること。
    (3)    必要に応じ,各種視聴覚メディアを活用できるような計画とすることも有効であること。
    (4)    湯沸かし,流し等の設備を配置するコーナー等の空間を,室内又は隣接した位置に確保することも有効であること。
         
     保健室
    (1)    各種業務に柔軟に対応し,各種機器・器具等を適切に配置・収納し,ベッドを配置する空間又は畳敷きの空間を適切に区画できる面積,形状等とすること。
    (2)    児童生徒等が屋外から直接出入りできる専用の出入口を設け,その近傍に手洗い,足洗い等の設備を設置する空間を確保することも有効であること。
    (3)    必要に応じ,児童生徒等が養護教諭に自由に相談等のできる空間を,プライバシーの確保に配慮して保健室内に計画することも有効であること。
    (4)    健康教育に関する掲示・展示のためのスペースや委員会活動のためのスペースを保健室内又は隣接して確保することが望ましいこと。
    (5)    保健室に近接した位置に便所を計画することが望ましいこと。
         
     教職員用更衣室及び休憩室
    (1)    教職員用更衣室は,男女別に計画し,着替えのための空間及び必要な家具の設置空間を確保できる面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (2)    教職員用更衣室は,必要に応じ,シャワー等の設備を設置できるように計画することも有効であること。
    (3)    休憩室は,自由にくつろぐことのできる雰囲気となるよう,家具計画も含め意匠,構成等に配慮して計画することが望ましいこと。
         
     用務員室等
    (1)    業務の内容に応じ必要となる空間を確保し,適切に区画できる面積,形状等とすること。
    (2)    着替え,休憩等を行うことのできる和室などの空間を計画することが望ましいこと。
    (3)    必要に応じ,夜間警備などにおける宿泊等のための空間を計画することが望ましいこと。
         
     保護者控え室
       学校種別等に応じ,保護者控え室を計画する場合は,以下の点に留意すること。
    (1)    教員等との懇談や学習状況のモニターTVによる観察などに必要な机,いす等の家具や設備等を配置できるような面積,形状等とすること。
    (2)    書架や掲示板,家具等の設置計画も含め,意匠,構成等に配慮して計画することが望ましいこと。
         
第7    共通空間
     便所,手洗い,流し等
    (1)    便所は,原則として水洗式とし,児童生徒等の数,利用率,体格等に応じた適当な数,種類の便器等の衛生器具を適切に設置できる面積,形状等とすること。
    (2)    必要に応じ,障害者用の便器,手すり等の設備を設置できる空間を,児童生徒等の便所内あるいは適当な位置に確保することが望ましいこと。また,他の学校との交流時の他校の児童生徒等の利用も考慮することが望ましいこと。
    (3)    便所の手洗い部分については,衛生に配慮しながら,洗面室,洗面コーナー等として計画することも有効であること。
    (4)    保護者が利用する便所には,ベビーベッド等を設置するスペースを確保することが望ましいこと。
    (5)    手洗い,流し等を設置する空間は,まとまりのあるコーナーとして計画し,児童生徒等の数,利用率等に応じた十分な数の水栓を適当な間隔,高さ・奥行きで設置できる面積,形状等とすること。
    (6)    【知的障害養護学校】:指導者が生理の指導を行うことのできる空間を女子用の便所内に確保すること。
    (7)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:運動・動作が極めて困難な児童生徒等の利用する便所は,障害の状態等に応じた姿勢での排せつが可能な仕様の便器,ベッド,洗浄設備,手洗い等を,介助者が介助しやすいように十分な動作空間をとって配置できる面積,形状等とすること。また,必要に応じ,おむつ交換用のベッドを設置するスペースを確保し,使用時に区画できるように計画することが望ましいこと。なお,児童生徒等の障害の実態に応じた必要な改造等に対応できるように配慮した計画とすることが望ましいこと。
    (8)    【病弱養護学校】:便所内には,必要に応じ,蓄尿容器の置き場及び洗浄のためのスペースを確保すること。必要に応じ,過度の肥満の児童生徒等のために,便器への移乗のための設備の利用に配慮して,面積,形状等を計画すること。
         
     洗浄施設等
    (1)    浴室,シャワー室等の洗浄施設は,利用状況等に応じ,更衣スペース及び洗浄スペースを利用しやすいよう配置できる面積,形状等とすること。特に,重複障害児の利用を予定する場合には,利用動線や介助の方法等を十分検討し,安全かつ円滑に利用できるよう洗浄設備の配置に十分留意すること。
        【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:車いすや歩行器での利用に留意して面積,形状等を計画すること。
    (2)    洗濯場は,利用状況等に応じ,洗濯機,乾燥機,流し等の設置空間,作業空間,洗剤等の収納空間を適切に配置できるような面積,形状等とすること。
         
第8    学校開放のための空間
     共通事項
    (1)    学校教育における利用も考慮し,開放時の活動に伴い必要となる諸行為を安全かつ円滑に行うことのできるような面積,形状等とすること。
    (2)    幼児から高齢者まで多様な人々の利用を考慮し,各空間を認識しやすく,相互に利用しやすいような構成として計画すること。
         
     ミーティング室
    (1)    良好な環境条件を確保できるように計画することが望ましいこと。特に,体育施設開放用のものは,体育施設からの騒音,振動等による過度の影響を受けないように留意して計画することが望ましいこと。
    (2)    利用内容に応じ必要となる家具,視聴覚メディア等を弾力的に配置できる面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (3)    多目的に利用できるように計画することも有効であること。
    (4)    必要に応じ,和室の空間を設けることも有効であること。
         
     更衣室,ロッカー室等
    (1)    利用状況に応じ必要な着替えのための空間を確保し,適当な数のロッカーを利用しやすく配置できる面積,形状等とすることが望ましいこと。
    (2)    体育施設開放用のものは,シャワー室と隣接させ又は一体として計画することが望ましいこと。
         
     便所,手洗い等
    (1)    利用状況等に応じ適当な種類及び数の便器,手洗い等の衛生器具を適切な間隔で配置することのできる面積,形状等とすること。
    (2)    必要に応じ障害者用の便器等を設置することのできる空間を利用しやすい位置に計画することが望ましいこと。
    (3)    便所の手洗い部分を,衛生に配慮し,洗面室,洗面コーナー等として計画することが望ましいこと。
         
     その他
    (1)    学校開放のための専用の玄関等を計画する場合は,利用状況等に応じ十分な幅の出入口を確保できるような形状等とすること。なお,2足制とする場合は,適当な数の下足箱,傘立て等を適切に配置できる面積,形状等とすること。
    (2)    学校開放に伴い必要となる物品等を保管できるための収納空間を適宜計画することが望ましいこと。
    (3)    必要に応じ,湯沸かし,流し等の設備を配置するコーナー等の空間を確保することも有効であること。
    (4)    休憩,談話等を行うことのできるラウンジ等の空間を適宜計画することも有効であること。

 

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