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第2章   企画,基本設計及び実施設計

第1節   校地計画

第1    校地環境
     安全な環境
    (1)    洪水,高潮,津波,雪崩,地滑り,がけ崩れ,陥没等の災害に対し安全であること。
    (2)    建物,屋外運動施設等を安全に設定できる地質及び地盤であること。なお,敷地を造成する場合は,できるだけ自然の地形を生かし,過大な造成は避けること。
    (3)    障害のある児童生徒等に対して危険な高低差や危険な池などが無い安全な地形及び危険な埋蔵物や汚染のない土壌であること。
    (4)    緊急時の避難,緊急車両の進入等に支障のない敷地であること。
       
     健康で快適な環境
    (1)    良好な日照,空気及び通風を得られること。
      【病弱養護学校】:病気の種類等に応じた日照,空気及び通風を得られること。
    (2)    水はけが良好であること。
    (3)    見晴らし,景観等が良好であることも有効であること。
    (4)    幼稚部の幼児の活発な運動を促すような適当な地形の起伏,自然の樹木等があることが望ましいこと。
       
     適正な面積及び形状
    (1)    現在必要な学校施設を整備できる面積であることはもちろん,将来の施設需要に十分対応できる面積であることが望ましいこと。なお,他の特殊教育諸学校等を同一敷地内に併置する場合は,それらの施設の整備との関連に十分留意し,必要な面積を確保すること。
    (2)    まとまりのある適正な形状であることが望ましいこと。
       
第2    周辺環境
     安全な環境
    (1)    頻繁な車の出入りを伴う施設が立地していないこと。
    (2)    騒音,ガス等を発生する工場や交通施設その他の施設が立地していないこと。
       
     教育上ふさわしい環境
    (1)    近隣に商店や交流を行う学校等があることが望ましいこと。
    (2)    学習等で利用できる文化施設,公園等が近隣に立地していることが望ましいこと。
    (3)    関連のある医療機関,福祉施設等が連携しやすい位置に立地していることが有効であること。
    (4)    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び風俗関連営業の営業所が立地していないこと。
    (5)    興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場のうち,業として経営されるものが立地していないこと。
    (6)    射幸心を刺激する娯楽を目的として不特定多数のものが出入りする施設が立地していないこと。
    (7)    その他教育上ふさわしくない施設が立地していないこと。
       
第3    通学環境
     通学区域・通学方法との関連
    (1)    児童生徒等の居住分布,心身の発達や障害の状態等を考慮し,通学方法との関連に留意しつつ,児童生徒等が疲労を感じない程度の通学距離,若しくは通学時間を設定できるように校地を選定することが望ましいこと。特に,保護者等の送迎等を考慮し,交通機関等の利便性も考慮すること。
    (2)    他の学校等との交流や関連施設との連携を考慮し,適切な移動経路・方法を設定できるように校地を選定すること。
       
     通学経路
    (1)    安全な通学路を確保できること。
    (2)    必要に応じ,通学経路周辺の住民や関係機関等に対し,理解と協力を求めつつ,通学による周辺地域への影響等に配慮した通学路を確保できることが望ましいこと。
    (3)    【盲学校】:地域との連携の中で,標識や誘導設備など必要な施設・環境の整備が進められることが望ましいこと。
    (4)    【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:病院等に併置する場合は,病院等と学校との間の登下校の経路を適切に設定できることが望ましいこと。

 

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