第2章 企画、基本設計及び実施設計 |
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第1節校地計画 |
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第1 |
校地環境 |
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1 |
安全な環境 |
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(1) |
洪水,高潮,津波,雪崩,地滑り,がけ崩れ,陥没等の災害に対し安全であること。 |
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(2) |
建物,屋外運動施設等を安全に設定できる地質及び地盤であること。なお,敷地を造成する場合は,できるだけ自然の地形を生かし,過大な造成は避けること。 |
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(3) |
危険な高低差や池などが無い安全な地形であること。 |
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(4) |
緊急時の避難,緊急車両の進入等に支障のない敷地であること。 |
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2 |
健康で快適な環境 |
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(1) |
良好な日照及び空気を得られること。 |
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(2) |
水はけが良好であること。 |
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(3) |
見晴らし,景観等が良好であることも有効であること。 |
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3 |
適正な面積及び形状 |
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(1) |
現在必要な学校施設を整備できる面積であることはもちろん,将来の施設需要に十分対応できる面積であることが望ましいこと。なお,中学校等を同一敷地内に併設する場合は,それらの施設の整備との関連に十分留意し,必要な面積を確保すること。 |
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(2) |
まとまりのある適正な形状であることが望ましいこと。 |
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第2 |
周辺環境 |
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1 |
安全な環境 |
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(1) |
頻繁な車の出入りを伴う施設が立地していないこと。 |
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(2) |
騒音,ガス等を発生する工場や交通施設その他の施設が立地していないこと。 |
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2 |
教育上ふさわしい環境 |
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(1) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び風俗関連営業の営業所が立地していないこと。 |
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(2) |
興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場のうち,業として経営されるものが立地していないこと。 |
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(3) |
射幸心を刺激する娯楽を目的として不特定多数のものが出入りする施設が立地していないこと。 |
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(4) |
その他教育上ふさわしくない施設が立地していないこと。 |
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第3 |
通学環境 |
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1 |
通学区域・通学方法,通学路との関連 |
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(1) |
校地は,生徒の分布,通学距離,通学経路の安全性,登下校時の混雑や騒音等による周辺地域への影響その他の事情を十分考慮し,通学区域・通学方法の設定との関連に留意して選定することが望ましいこと。 |
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(2) |
敷地が複数にわたる場合や寄宿舎を設ける場合,あるいは,学校間連携を行う場合等においては,適切な移動経路・方法を設定できるよう選定すること。 |